国会法 第31条
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- 役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。
- 2.議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第31条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第31条の条文原文は「役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。」で始まります。
- 国会法第31条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第31条の前の条は国会法第30条の2です。
- 国会法第31条の次の条は国会法第32条です。
- 国会法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法31条は、議長や常任委員長など各議院の役員が、法律に特別の定めがある場合を除き公務員を兼ねることを禁じ、兼職中の議員が選任されるとその職は解かれる。
Q · 大臣が衆議院議長に選ばれたら、大臣の職はどうなるの?
選任の時点で、大臣の職は自動的に解かれます
国会法31条2項により、公務員の職を兼ねている議員が役員に選任されると、その職は解かれたものとされます。国務大臣も公務員なので、議長に選ばれた瞬間に辞表や閣議を待たずに大臣の地位を失います。役員とは国会法16条の議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長の五つです。一般の議員は39条の例外により大臣を兼ねられますが、役員にはその例外がありません。
解説
大臣と衆議院議長を一人で兼ねることは、法律上できない。国会法31条は、各議院の「役員」が国や地方公共団体の公務員を兼ねることを、特に法律に定めがある場合を除いて禁じている。役員とは国会法16条が並べる五つのポスト、議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長だけを指す。ここで見落とされやすい点がある。普通の議員にも兼職禁止(39条)はあるが、そちらには国務大臣・副大臣・大臣政務官などの例外がある。31条はその例外を役員に認めていない。つまり大臣や副大臣を務めながら常任委員長を名乗ることはできない。2項はさらに一歩進んでいる。公務員の職を兼ねている議員が役員に選ばれると、その職は「解かれたものとする」。本人が辞表を出すかどうかに関係なく、選任の時点で自動的に外れる。行政を監視する側の運営責任者と、監視される側を同じ人が務めることはない。ニュースで委員長の交代が報じられたら、この仕組みが働いた結果ではないかと考えてみるとよい
法的な位置づけ
国会法31条は、各議院の役員(議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長)について、特に法律に定めのある場合を除き、国又は地方公共団体の公務員との兼職を禁止する規定である。公務員の職を兼ねる議員が役員に選任された場合、その兼職は選任により当然に解かれたものとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の役員とは誰のことですか?
国会法16条が定める議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長の五つです。理事や特別委員長は役員に含まれません。
Q2常任委員長は副大臣になれる?
委員長のままではなれません。国会法31条1項が役員の公務員兼職を禁じるため、実務では先に委員長を辞任してから任命を受けます。
Q3議長に選ばれると大臣はいつ辞めたことになる?
議長に選任された時点です。31条2項により、兼ねている職は辞表なしで解かれたものとされます。
Q4国会議員が大臣を兼ねるのは違法?
違法ではありません。国会法39条は議員の公務員兼職を禁じつつ、国務大臣・副大臣・大臣政務官などを例外としています。
Q5事務総長も兼職禁止の対象?
対象です。事務総長は16条の役員に含まれるため31条が適用されます。なお事務総長は議員以外の者から選ばれます(27条)。
Q6仮議長も公務員と兼ねられない?
兼ねられません。仮議長も16条の役員であり、31条の兼職禁止を受けます。在任期間が短くても扱いは変わりません。
Q7国会法31条の「特に法律に定めのある場合」とは?
役員の公務員兼職を個別に認める法律の規定がある場合を指します。そうした規定がない限り兼職は認められません。
Q8議長が地方議員を兼ねることはできる?
できません。地方議会議員は地方公共団体の公務員にあたり、31条で禁止されるうえ、地方自治法92条も国会議員との兼職を禁じています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議員って大臣と兼ねられるのに、なんで委員長はダメなんですか?
国会法39条は議員の兼職を原則として禁じつつ、国務大臣・副大臣・大臣政務官などを例外にしている。ただ常任委員長は16条の「役員」にあたるため、例外のない31条が適用される。委員会の運営を担う人が行政府に入れば、監視する側とされる側が同じ人になってしまうからだ。実務のポイント:特別委員長は役員ではないため、31条の対象外である。報道で「委員長」とまとめて書かれていても、常任か特別かで適用される条文が違う
Q2「兼ねている職は解かれたものとする」って、本人が辞めなくてもクビになるってことですか?
そういうことである。31条2項は、公務員の職を兼ねている議員が役員に選任されたとき、その職は解かれたものとすると定める。本人の辞表や任命権者の手続を待たず、選任の効果として兼職が解消される。実務のポイント:逆の順番、つまり役員が公務員に任命される場面を自動解消する規定はない。そのため実務では、先に役員を辞任してから任命を受ける運用が取られている。人事の発表順にも法律上の意味がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「議員は大臣を兼ねられるのだから、議長や委員長も同じだろう」と考えがちだが、逆である。議員の兼職禁止(39条)には国務大臣・副大臣・大臣政務官などの例外があるが、31条は役員にその例外を適用しない。同じ議員でも、役員になった瞬間に兼職のルールが一段厳しくなる
- 議長が就任時に所属政党を離れる「党籍離脱」も、31条と同じ法律上の義務だと思われやすい。しかし党籍離脱は慣例であって、国会法に明文の義務規定はない。法律が強制しているのは公務員との兼職禁止であり、政党所属の禁止ではない。慣例と法律の区別がつくと、議長の中立性をめぐる報道の読み方が変わる
- 「役員」という言葉から、理事会の理事や特別委員長まで含まれると想像する人が多い。実際の範囲は16条の五つのポストに限られる。問題は「誰が役員か」という出発点にあり、そこを誤ると31条を当てはめる先がずれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 国会法31条:各議院の役員(議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長) | 国会法39条:議員一般 国会法16条:役員の範囲そのものを定める |
| 大臣・副大臣等との兼職 | 法律に特別の定めがない限り不可 | 国務大臣・副大臣・大臣政務官などは例外として可 兼職の可否は定めず、31条の適用範囲を画定 |
| 兼職状態の解消方法 | 役員に選任されると兼ねている職は当然に解かれる(2項) | 自動解職の規定なし(原則として兼職不可) 規定なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は立法委員全体について官吏の兼任を禁じる。日本のように議員一般には大臣兼職を認め、役員だけを厳しく制限する二段構えではない
韓国は国会議長・副議長について、法律で定める場合を除き議員以外の職の兼任を制限する。議長職の中立性を重視する点で日本の31条と発想が近い
大統領制の米国では、連邦議会議員は合衆国の官職を兼ねられない。議院内閣制の日本とは逆に、議員全体が行政職から切り離されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 内閣改造で、ある常任委員長が副大臣に起用されると報じられた。翌日の議事日程に「委員長辞任の件」が載る。31条1項により、役員のまま副大臣にはなれないからだ。順番が逆になれば違法状態が生じるため、実務では辞任の許可手続が任命より先に済まされる
- もし現職の国務大臣が議長選挙で選ばれたら、大臣のポストはどうなる? 31条2項によれば、選任の瞬間に大臣の職は「解かれたものとする」。辞表も閣議も待たずに、兼職状態は法律の効果で消える
- 政治学のゼミで「特別委員長も大臣と兼ねられないのか」と聞かれた。特別委員長は16条の役員に含まれないため、31条の対象外である。ただし議員として39条の兼職禁止は受ける。役員の範囲を確かめないと答えを外す
学説
通説:31条は議院自律権(憲法58条)と権力分立を背景に、議事運営と行政監視を担う役員を行政府から切り離す趣旨の規定と解される。議員一般に広い例外を認める39条との対比で、役員の中立性を特に強く担保している。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定。各議院の役員の範囲と兼職禁止を含む国会の組織規定が整備された
- 国会法 第16条本条の対象となる役員の範囲を定める
- 国会法 第39条議員一般の兼職禁止と大臣等の例外
- 国会法 第27条事務総長を議員以外から選挙(現行効力を要確認)
- 国会法 第30条役員の辞任手続(現行効力を要確認)
- 公職選挙法 第90条立候補による公務員のみなし辞職
- 地方自治法 第92条地方議会議員と国会議員の兼職禁止
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