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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

国会法 第32条

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  1. 両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
  2. 2.前項の経費中には、予備金を設けることを要する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第32条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第32条の条文原文は「両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。」で始まります。
  3. 国会法第32条は第三章 役員及び経費に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第32条の前の条は国会法第31条です。
  7. 国会法第32条の次の条は国会法第33条です。
  8. 国会法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法32条は、衆議院と参議院の経費を独立して国の予算に計上すること、その経費中に予備金を設けることを定める。内閣による減額は財政法19条の附記義務で可視化される。

Q · 内閣は国会の予算を勝手に削れるの?

削れるが、減額すれば元の見積を予算に附記する義務がある

国会法32条により、衆議院と参議院の経費は他の省庁と分けて独立して国の予算に計上されます。出発点は両議院議長が作成する歳出見積で(財政法17条)、内閣がこれを減額する場合は、元の見積の詳細を予算に附記しなければなりません(財政法19条)。内閣は予算を作成する権限を持ちますが、国会の経費を削った事実は予算書に残り、最終的には国会の審議で判断されます。

解説

国会の予算は、財務省の一存では削れない。国会法32条は、衆議院と参議院の経費を「独立して」国の予算に計上するよう求め、さらに予備金を必ず設けるよう定めている。一見すると会計の手続を書いただけの条文だが、狙いは権力分立にある。内閣が国会の財布を自由に絞れるなら、内閣は自分を監視する機関の活動を、お金を通じて弱らせることができる。だから国会の経費は各省庁の予算の中に埋もれさせず、「国会」という独立した区分で計上される。その仕組みを支えるのが財政法の二重予算制度である。内閣が両議院議長から送られた見積を減らした場合、元の見積の詳細を予算に附記しなければならない(財政法19条)。削った事実が国民の目に見える形で残るわけだ。予算書の「国会」欄を見るときは、内閣と国会の力関係を数字で読んでいることになる。

法的な位置づけ

国会法32条は国会経費の独立計上を定める規定であり、衆議院及び参議院の経費を独立した区分として国の予算に計上すること、並びにその経費中に予備金を設けることを義務づける。財政法17条の見積送付及び同法19条の減額時附記制度と一体となり、内閣の予算編成権の下で立法府の財政的自律を担保する。

よくある質問 AI による整理

Q1国会法32条とは?

衆議院と参議院の経費を独立して国の予算に計上し、その中に予備金を設けることを義務づける条文です。国会の財政的自律を支える規定です。

Q2二重予算制度とは何ですか?

内閣が両議院・裁判所などの歳出見積を減額した場合、元の見積の詳細を予算に附記する制度です(財政法19条)。国会は附記された見積を参考に審議できます。

Q3国会の予算はどこで調べられる?

国の予算書のうち「国会」所管の区分に計上されています。各省庁の予算や官邸の資料ではなく、国会所管の予算書を確認するのが近道です。

Q4国会予備金は何に使える?

両議院の経費の中に設けられ、予見しがたい経費の不足に充てる資金です。管理と支出の手続は国会予備金に関する法律が定めています。

Q5裁判所の予算も独立している?

はい。裁判所の経費も裁判所法83条により独立して国の予算に計上されます。国会法32条と並び、権力分立を財政面から支える仕組みです。

Q6国会の歳出見積は誰が作る?

衆議院議長と参議院議長がそれぞれ作成し、内閣に送付します(財政法17条)。内閣はこれを基に予算を作成して国会に提出します。

Q7国会は自分で予算案を提出できる?

できません。予算の作成・提出権は内閣にあります(憲法73条5号、86条)。国会は見積の送付と予算審議を通じて関与します。

Q8国会法32条は試験に出る?

出題頻度は高くありませんが、行政書士試験などで国会の財政自主権として問われる余地があります。財政法17条・19条とセットで押さえると効率的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国会議員の歳費や会館の費用って、結局は財務省が決めてるんですよね?

出発点は財務省ではなく、両議院の議長が作る歳出見積である(財政法17条)。内閣はそれを調整できるが、減額する場合は元の見積の詳細を予算に附記する義務を負う(財政法19条)。国会法32条が予算を独立させて計上するよう定めていることが、この流れの土台になっている。実務のポイント:附記によるいわゆる「二重予算」が実際に発動された例は極めて乏しいとされる。見積の段階で事前のすり合わせが済んでいるため、対立は表に出ない形で処理されている

Q2国会の予備金と、ニュースでよく聞く政府の予備費は同じものですか?

別のものである。予備費は内閣の責任で支出し、事後に国会の承諾を得る仕組みである(憲法87条)。一方、国会法32条2項の予備金は両議院の経費の中に設けられる資金で、その扱いは国会予備金に関する法律が定めている。実務のポイント:試験では「予備金」と「予備費」の一字違いがひっかけとして狙われる。管理するのが内閣か各議院かで区別すれば、選択肢は確実に切れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 国会の予算も財務省が査定して決めると思われがちだが、出発点は両議院議長が作る見積である(財政法17条)。内閣は調整できるが、減額すれば元の見積を予算に附記しなければならない。形式上、最終的な判断は国会自身の審議に委ねられる
  • 「予備金」を内閣の予備費(憲法87条)と同じものだと考えるのは前提から誤っている。国会の予備金は両議院がそれぞれ持つ別枠の資金で、その運用は国会予備金に関する法律が定めている。内閣が使い道を決める予備費とは、管理する主体がまったく違う
比較の観点この条文ほかの条文
役割国会法32条:両議院の経費を独立して予算に計上、予備金を設置財政法19条:見積を減額した場合の附記義務(二重予算)
裁判所法83条:裁判所の経費の独立計上
対象機関衆議院・参議院国会・裁判所・会計検査院など独立機関
裁判所
内閣への拘束独立した区分での計上を義務づける減額時に元の見積の詳細を附記させる
独立した区分での計上を義務づける

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
預算法/中華民国憲法増修条文第5条第6項

台湾では立法院の経費も中央政府総予算に機関別に計上される。司法院の概算については行政院による削減を禁止する憲法上の明文があり、日本の附記方式より強い保障となっている

韓国
국가재정법 제40조

韓国は国会などを独立機関と位置づけ、政府が予算を減額する場合には事前に当該機関の長の意見を聴く手続を定める

ドイツ
Bundeshaushaltsordnung

ドイツでは連邦議会の予算が独立した個別計画として計上され、政府が見積を変更した場合は原案を添付させる点で日本の二重予算に近い

アメリカ
31 U.S.C. § 1105(b)

米国では立法部・司法部の見積を大統領が変更せずに予算に含める仕組みで、日本より行政府の調整権限が狭い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 政府が歳出削減を打ち出し、全省庁の予算を一律で何%削ると発表した。そのとき国会の経費も同じ計算で機械的に削れるのか? 削れない。国会の見積を減額するなら、内閣は元の見積の詳細を予算に附記しなければならない(財政法19条)。削った事実は予算書に記録として残る
  • 調査報道の記者が、委員会の視察費や議員会館の改修費がどの予算から出ているかを追っている。答えは各省の予算ではなく「国会」所管の独立した区分である。国会の予算を調べるなら、まず国会所管の予算書に当たる。官邸の資料をいくら掘っても見つからない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、両議院の経費の独立計上と予備金の設置を定める本条が設けられた

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 役員及び経費

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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