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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第33条

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各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第33条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第33条の条文原文は「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」で始まります。
  3. 国会法第33条は第四章 議員に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第33条の前の条は国会法第32条です。
  7. 国会法第33条の次の条は国会法第34条です。
  8. 国会法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法33条は、各議院の議員は院外の現行犯の場合を除き、会期中はその院の許諾がなければ逮捕されないと定める。閉会中の逮捕や捜査・起訴は制限しない。

Q · 国会議員って本当に逮捕されないの?

会期中だけ。院外の現行犯や閉会中は逮捕できる

国会法33条によれば、国会議員が逮捕されないのは「会期中」に限られ、しかも「院の許諾がない場合」に限られます。院外での現行犯なら会期中でもその場で逮捕でき、閉会中は通常の手続で逮捕状を請求できます。また、本条が止めるのは身柄の拘束だけで、捜査や在宅起訴は会期中でも可能です。会期中に逮捕するには、国会法34条に基づき内閣を経由して議院の許諾を求める必要があります。

解説

国会議員は逮捕されないという話は、半分しか正しくない。国会法33条が守っているのは「会期中」の「逮捕」だけであり、守り方も「院の許諾がなければ」という条件付きである。会期が閉じた翌日なら、検察は通常の手続で逮捕状を請求できる。2020年、河井克行・案里両議員は通常国会が閉会した翌日に逮捕された。偶然ではなく、この条文を前提にした日程である。逆に会期中でも、院外での現行犯(目の前で罪を犯している、または犯し終わった直後の者)なら、警察官はその場で身柄を押さえられる。もう一つ押さえておきたいのは、本条が止めるのは身柄の拘束だけで、捜査や起訴そのものは止めないという点だ。在宅のまま起訴することは会期中でも可能である。「議員だから捕まらない」という言い方を聞いたら、どの会期の、どの局面の話なのかを問い返せばよい。それだけで報道の見え方が変わる。

法的な位置づけ

国会法33条は国会議員の不逮捕特権を定める規定であり、各議院の議員は院外における現行犯罪の場合を除き、会期中はその院の許諾がなければ逮捕されない旨を規定する。日本国憲法50条にいう「法律の定める場合」を具体化したもので、保護の対象は会期中の身柄拘束に限られ、捜査や公訴の提起そのものは制限されない。

よくある質問 AI による整理

Q1不逮捕特権とは何ですか?

国会議員が会期中、院外の現行犯を除き、所属する議院の許諾なしには逮捕されない特権です。憲法50条と国会法33条が根拠です。

Q2国会議員 閉会中 逮捕できる?

できます。国会法33条の保護は会期中に限られるため、閉会中は一般人と同じ手続で逮捕状を請求し執行できます。

Q3逮捕許諾請求とは?

会期中の議員を逮捕するため、裁判所・裁判官が内閣に要求書を送り、内閣が議院に許諾を求める手続です(国会法34条)。

Q4国会議員 現行犯 逮捕できる?

院外での現行犯なら、会期中でも議院の許諾なしにその場で逮捕できます。院内の場合は議長の内部警察権に従います。

Q5不逮捕特権 地方議員にもある?

ありません。不逮捕特権は憲法50条と国会法33条による国会議員だけの制度で、都道府県議会や市町村議会の議員には及びません。

Q6不逮捕特権と免責特権の違いは?

不逮捕特権は会期中の身柄拘束を制限するもの(憲法50条)。免責特権は院内の発言・表決の院外での責任を恒久的に免除するもの(憲法51条)です。

Q7会期中 国会議員 起訴できる?

できます。本条が制限するのは逮捕だけで、在宅のまま捜査を進め、会期中に起訴することは妨げられません。

Q8議員秘書に不逮捕特権はある?

ありません。対象は各議院の議員本人に限られ、秘書や後援会関係者は会期中であっても通常の手続で逮捕されえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許諾って、具体的に誰が誰にお願いするんですか?

逮捕状を出す前に、裁判所または裁判官が許諾を求める要求書を内閣に送る。内閣はその写しを添えて議院に許諾を求める(国会法34条)。議院は議院運営委員会で審査し、本会議で議決する。実務のポイント:許諾請求が出た時点で、捜査当局はすでに逮捕状を請求できるだけの資料を固めている。請求が報じられた時点で、事実上は最終局面である

Q2議員が国会の建物の中で暴れたら、その場で捕まらないんですか?

本条が許諾なしの逮捕を認めているのは「院外」の現行犯だけである。院内の秩序は議長の内部警察権のもとにあり(国会法114条)、衆議院・参議院それぞれの規則に従い、議長の命令に基づいて対応する。実務のポイント:院内には警察官が自由に立ち入れるわけではなく、警備は主に衛視が担う。議事堂の中と外では、同じ行為でも身柄確保の手順がまったく違う

Q3閉会中に逮捕された議員は、次の国会が始まったら出てこられるんですか?

自動的には出てこない。会期前に逮捕された議員は、その議院が要求した場合に限り、会期中は釈放しなければならない(憲法50条後段、国会法34条の2)。要求を出すには議員の発議と本会議の議決が必要である。実務のポイント:釈放要求は与党多数の議院では通りにくく、実際に釈放された例は極めてまれ。政治的な力関係が法的保護の実効性を決めている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国会議員は逮捕されない」という言い方そのものが誤っている。本条は会期中の逮捕に議院の許諾を求めているだけで、閉会中の逮捕、院外での現行犯逮捕、在宅での捜査・起訴はすべて制限していない。議員だから罪を免れるのではなく、身柄を拘束する手続の順番が変わるだけだ
  • 不逮捕特権と免責特権を混同する人は多い。院内での発言・表決について院外で責任を問われないのは憲法51条の免責特権で、こちらは会期に関係なく恒久的である。33条はあくまで身柄拘束のタイミングの問題で、議員がどんな罪を犯しても責任を免れるという制度ではない
  • 議院が許諾するときには「逮捕は認めるが期限付きで」というように条件を付けられると思われがちだが、1954年の造船疑獄をめぐる有田二郎議員の事件で、東京地裁(東京地決昭和29.3.6)は期限付き許諾の期限部分を無効と判断した。この問題には学説上の対立もあるが、許諾するかしないかの二択に近い運用が定着している
  • 地方議会の議員にも同じ保護があると思われていることが多い。しかし不逮捕特権の根拠は憲法50条と本条であり、対象は国会議員に限られる。県議会議員や市議会議員は、一般市民と同じ手続で逮捕される
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面国会法33条:会期中の議員の逮捕国会法34条:会期中の逮捕に必要な許諾請求の手続
国会法34条の2:会期前に逮捕された議員の釈放
主体議院が許諾の有無を判断裁判所・裁判官が要求書を内閣へ、内閣が議院へ許諾を求める
議院が会期中の釈放を要求
効果許諾がなければ逮捕不可(院外の現行犯は例外)許諾が得られれば会期中でも逮捕可能
要求があれば会期中は釈放しなければならない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法増修条文第4条第8項

立法委員は現行犯を除き、会期中は立法院の許可なく逮捕・拘禁されない。会期中に限定し、議院の許可を要件とする構造は日本の33条と非常に近い

韓国
대한민국헌법 제44조

国会議員は現行犯を除き、会期中は国会の同意なく逮捕・拘禁されない。会期前に逮捕された議員の釈放要求の規定もあり、日本の憲法50条と近い構造

ドイツ
Grundgesetz Art. 46 Abs. 2

連邦議会議員は現行犯またはその翌日中の逮捕を除き、連邦議会の許諾なく訴追・逮捕されない。会期に限定せず、訴追まで対象とする点で日本より広い

アメリカ
U.S. Constitution Art. I, § 6, cl. 1

議会出席中や往復途上の逮捕を免除するが、反逆罪・重罪・治安妨害は除外される。判例上は民事逮捕に限られるとされ、刑事事件ではほぼ機能しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国会の会期末が近づくと、なぜ「捜査当局が閉会を待っている」という報道が増えるのか? 会期中に議員を逮捕するには、裁判官の要求書が内閣を経て議院に送られ、本会議で許諾を得る必要がある。閉会後ならこの手順は要らない。捜査のカレンダーは国会のカレンダーと連動している
  • あなたは地方の市議会議員。会期中だから大丈夫だと思っていたら、任意同行のあとそのまま逮捕状を執行された。不逮捕特権は国会議員だけのもので、地方議員にはない
  • 会期中の夜、国会議員が酒気を帯びた状態で車を運転し、検問で止められた。院外の現行犯なので、許諾を待たずに逮捕できる。肩書きはその場で何の盾にもならない
  • あなたは議員事務所の政策秘書で、事務所の資金処理について特捜部から事情を聴かれている。会期末まであと10日。議員本人は会期中なら許諾が必要だが、あなたは議員ではない。秘書には不逮捕特権は及ばず、会期中であっても先に身柄を押さえられうる。議員を守る制度が、周りの人間までは守らない
  • 議員の不正を告発した側として、あなたは「なぜ逮捕されないのか」と苛立っている。だが逮捕がないことは、捜査が止まっていることを意味しない。証拠がそろえば在宅起訴という道があり、刑事訴訟法上の公訴時効も会期を理由に停止するわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 議員による犯罪被害を受けたら、会期中かどうかに関係なく告訴・被害届を出す。捜査は会期中も進められる2. 目の前で犯行が行われていれば、院外なら現行犯として通報・確保が可能(刑事訴訟法213条により私人による逮捕も可) 3. 逮捕されないことを捜査が止まったと誤解せず、証拠を整理して検察に提出する4. 損害の賠償は刑事手続とは別に民事で請求できる(民法709条)

訴えられた側:1. 議員本人であれば、会期中の身柄拘束には議院の許諾が要ることを前提に、早い段階で弁護人と捜査への対応方針を決める2. 許諾請求が出れば議院運営委員会と本会議で審議されるので、公開の場での説明戦略が必要になる3. 閉会後は通常の手続で逮捕されうるため、会期末を猶予期間と勘違いしない4. 秘書や後援会関係者には特権が及ばないことを事務所全体で共有する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。保護は国会の会期中に限られ、閉会と同時に効力を失う(閉会中審査の期間も会期ではない)。被疑事件の公訴時効は刑事訴訟法250条に従って進み、会期中であることを理由に停止しない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

不逮捕特権の趣旨:議院の審議権確保説:行政権による恣意的な逮捕で議員が議場から排除され、議院の審議機能や構成が歪められることを防ぐ点に主眼を置く見解。許諾判断では逮捕の正当性に加え、議院の審議への影響も考慮できるとする。

不逮捕特権の趣旨:議員の身体の自由保障説:政府による不当な逮捕から議員個人の身体の自由を守る点に主眼を置く見解。許諾判断は逮捕が正当かどうかの審査に限られるとし、正当な逮捕であれば許諾すべきとする方向に傾く。

期限付き・条件付き許諾をめぐる対立:議院は逮捕を拒否できる以上、より緩やかな期限付き許諾もできるとする肯定説と、許諾はするかしないかの判断に限られ、期限や条件は付けられないとする否定説が対立する。運用は否定説寄りである。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定により新設。日本国憲法50条の「法律の定める場合」を、院外における現行犯罪の場合と議院の許諾がある場合として具体化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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