国会法 第34条の2
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- 内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
- 2.内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第34条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第34条の2の条文原文は「内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。」で始まります。
- 国会法第34条の2は第四章 議員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第34条の2の前の条は国会法第34条です。
- 国会法第34条の2の次の条は国会法第34条の3です。
- 国会法第34条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/34_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法34条の2は、会期前に逮捕された議員がいるとき、内閣が会期の始めに令状の写しを添えて議長へ氏名を通知し、会期中の勾留延長も通知すると定める。
Q · 会期前に逮捕された国会議員は、国会が始まれば自動的に釈放されるの?
釈放されない。議院の要求があって初めて会期中に釈放される
自動的には釈放されません。国会法34条の2により、内閣は会期の始めに、令状の写しを添えて逮捕中の議員の氏名を議長へ通知します。これを受けて議員20人以上の連名で釈放要求が発議され(国会法34条の3)、議院が議決して要求すれば、憲法50条後段により会期中は釈放されます。会期中に勾留延長の裁判があれば、内閣はその旨も議長に通知します。
解説
国会議員の「不逮捕特権」には、カレンダー上の穴がある。憲法50条と国会法33条が議員を守るのは「会期中」だけだ。国会が閉じている間は、議院の許諾がなくても、通常の令状で逮捕できる。現職議員の逮捕が閉会中に行われる例が繰り返されるのは、このためである。ただし憲法は、この穴を開けたままにはしていない。会期前に逮捕された議員でも、その議院が要求すれば、会期中は釈放しなければならない(憲法50条後段)。問題は、議院が逮捕の事実を公式に知らなければ、要求のしようがないことだ。そこで本条は内閣に二つの義務を課す。会期の始めに、令状の写しを添えて、議員の氏名を議長に通知すること。会期中に勾留期間の延長の裁判(勾留をさらに延ばす裁判官の決定)があれば、それも議長に知らせること。報道で知るのと、令状の写しが議長の手元に届くのとでは、議院が動く根拠の重さがまるで違う。あなたが一票を投じた議員の身柄をめぐる議院の判断は、この通知から始まる。
法的な位置づけ
国会法34条の2は、会期前に逮捕された議員について、内閣が会期の始めに、当該議員の属する議院の議長へ令状の写しを添えて氏名を通知し、会期中に勾留期間の延長の裁判があったときもその旨を通知する義務を定める規定である。憲法50条後段の釈放要求を議院が行使するための前提となる情報伝達手続にあたる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.逮捕日・勾留満期・召集日を照合する 逮捕日、勾留満期の見込み、次の国会の召集日を一つの表にまとめ、勾留期間が会期にかかるかどうかを日単位で確認する。会期にかからなければ、議院による釈放要求が問題になる場面は生じない。
- 2.会期冒頭の議長への通知を確認する 会期の始めに、内閣から議長へ令状の写しを添えた氏名の通知が届いているかを、議長または議院事務局を通じて確認する。通知内容が、釈放要求を検討する正式な出発点になる。
- 3.議員20人以上の連名で釈放要求を発議する 釈放を求める場合、議員20人以上の連名で、理由を付した要求書を議長に提出する(国会法34条の3)。会派内外の賛同者の数を事前に見積もっておく。
- 4.勾留延長の通知を受けて再検討する 会期中に勾留延長の裁判があると、内閣から議長へその旨が通知される(本条2項)。これをきっかけに釈放要求を改めて検討する。並行して、弁護人による準抗告などの刑事手続も進める。
よくある質問 AI による整理
Q1国会議員の不逮捕特権とは何ですか?
国会の会期中は、院外での現行犯を除き、所属議院の許諾がなければ議員を逮捕できないという特権です。憲法50条と国会法33条が根拠です。
Q2会期前に逮捕された議員の通知はいつ行われますか?
「会期の始め」に、内閣から議員の属する議院の議長へ行われます。令状の写しを添えて、議員の氏名を通知する決まりです(国会法34条の2第1項)。
Q3会期中に国会議員を逮捕するにはどうするの?
裁判所や裁判官から要求書を受け取った内閣が、その写しを添えて議院に許諾を求めます(国会法34条)。議院が許諾すれば逮捕できます。
Q4国会議員が現行犯なら会期中でも逮捕できる?
院外での現行犯であれば、会期中でも議院の許諾なく逮捕できます(国会法33条)。許諾が必要なのは、それ以外の会期中の逮捕です。
Q5地方議会の議員にも不逮捕特権はある?
ありません。憲法50条の不逮捕特権は衆参両議院の議員だけを対象としています。都道府県議会や市町村議会の議員は、通常の手続で逮捕されます。
Q6内閣が通知を怠ったらどうなる?
国会法に罰則規定はありません。ただし通知がないと、議院は釈放要求の正式な判断材料を得られず、内閣は国会で政治責任を問われることになります。
Q7逮捕された議員が辞職したら通知はどうなる?
本条の対象は「議員」なので、辞職して議員でなくなれば通知の対象から外れます。議院による釈放要求の余地もなくなります。
Q8逮捕された国会議員は何日くらい拘束される?
起訴前の勾留は、原則10日、延長されると最大でさらに10日です(刑事訴訟法208条)。この前に逮捕段階の拘束があります。会期中に延長されれば議長に通知されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会が閉まってる間なら、議員って普通に逮捕されちゃうの?
される。不逮捕特権(憲法50条、国会法33条)は会期中に限られ、閉会中は通常の令状手続で逮捕できる。ただし会期が始まると、本条による内閣からの通知を受けた議院が、議員の釈放を要求できる(憲法50条後段)。実務のポイント:注目すべきは逮捕の日付そのものより、次の会期の召集日と勾留満期の前後関係である。これで議院の審査が及ぶかどうかが決まる
Q2内閣から通知が来たら、議員は自動的に釈放されるんですか?
されない。通知は議院に判断材料を渡すだけで、釈放には議院の議決による要求が必要である。発議には議員20人以上の連署と、理由を書いた要求書が要る(国会法34条の3)。実務のポイント:釈放要求は与野党の議席数に左右され、発議されること自体がまれである。逮捕された議員の弁護人にとっては、国会での要求よりも、準抗告などの刑事訴訟法上の手続のほうが現実的な手段になることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会議員には不逮捕特権があるから逮捕されない」と思われがちだが、特権が及ぶのは会期中だけである。閉会中は、議院の許諾なしに通常の令状で逮捕できる。会期中であっても、院外での現行犯は例外になる(国会法33条)
- 「内閣が通知するのは、内閣が逮捕を決めたからだ」という問いの立て方自体がずれている。逮捕は、裁判官が出した令状に基づいて捜査機関が行うものだ。内閣は議院に対する公式の窓口として通知を担当しているにすぎない。通知する者と逮捕する者を取り違えると、政治責任を問う相手を誤る
- 逮捕された議員の側から見れば、釈放要求は自分を救う手段に見える。しかし法律上は議院の権限であって、議員個人が請求できる権利ではない。釈放されるかどうかは、議院の多数の判断で決まる。自分の会派が少数なら、この救済は事実上ないものと考えたほうがよい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国会法34条の2:会期前に逮捕された議員について、内閣が議長に通知する | 国会法33条:会期中の不逮捕特権と許諾要件 国会法34条の3:釈放要求を発議するための要件 |
| 行為の主体 | 内閣(所属議院の議長へ通知) | 議院(逮捕を許諾する) 議員20人以上の連名(議長へ要求書を提出) |
| 時期 | 会期の始め、および会期中に勾留延長の裁判があったとき | 会期中 会期中 |
| 身柄への効果 | 情報を伝えるだけで、身柄に直接の効果はない | 許諾のない逮捕を禁止(院外の現行犯は除く) 議院が議決して要求すれば、会期中は釈放(憲法50条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
立法委員は、現行犯を除き、会期中は立法院の許可がなければ逮捕・拘禁されない。日本の憲法50条後段のような、会期前に逮捕された委員の釈放要求の規定は置かれていない。
会期中の不逮捕に加え、会期前に逮捕・拘禁された議員も、現行犯でなければ国会の要求で会期中に釈放されると定める。構造は日本とほぼ同じである。
会期の区別なく、議員の任期中ずっと免責が及ぶ。連邦議会の要求があれば、拘禁や刑事手続を停止しなければならない。
会期中と議会への往復の間、逮捕されない特権を定める。ただし反逆罪・重罪・治安妨害は除かれる。このため、刑事事件での実際の保護は限られる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 臨時会が閉じて二週間後、地元選出の議員が収賄の疑いで逮捕された。来月には常会が始まる。会期の初日、内閣は令状の写しを添えて、その議員の氏名を議長に通知する。そこから、議院が釈放を要求するかどうかの攻防が始まる
- もし、あなたが逮捕された議員の弁護人で、会期中に勾留延長の裁判が出たら、議院には何が届く? 内閣から議長へ、延長があった旨の通知が届く(本条2項)。勾留満期まで残り10日。会派への説明と準抗告(裁判官の決定に対する不服申立て)を同時に進めるしかない
- あなたは野党の若手議員で、同じ会派の議員が閉会中に逮捕された。会期冒頭、議長への通知を受けて釈放要求を発議したい。だが連署の数が足りない。
取るべき行動
被害を受けた側:逮捕を不当だと考える同僚議員や会派の立場から:1. 会期冒頭に内閣から議長へ届く通知と令状の写しの内容を、議長を通じて確認する2. 釈放要求の発議に必要な議員20人以上の連署を集め、理由を付した要求書を準備する(国会法34条の3) 3. 勾留延長の通知(本条2項)が届いたら、それを機に再び要求を検討する4. 議院での審議と並行して、弁護人による準抗告などの刑事手続上の対応も進める
訴えられた側:逮捕された議員本人とその弁護人の立場から:1. 逮捕日、勾留満期、次の会期の召集日を一覧表にまとめ、会期と勾留期間が重なるかを確認する2. 会期にかからない場合は、刑事訴訟法上の手続(勾留への準抗告、勾留理由開示)を主な手段とする3. 会期にかかる場合は、所属会派に事情を説明し、釈放要求の見込みを数の面から冷静に見積もる4. 取調べでは黙秘権を意識し、議院向けの説明と供述の内容がずれないよう弁護人と調整する
時効(請求できる期限):内閣の通知期限は「会期の始め」である(国会法34条の2第1項)。被疑者の勾留期間は請求日から原則10日で、やむを得ない場合はさらに最大10日延長できる(刑事訴訟法208条。内乱罪などは208条の2で追加延長あり)。会期中に延長の裁判があれば、内閣はそのつど議長に通知する。釈放要求は会期中にしか効力を持たないため、会期と勾留満期の重なりを日単位で数える必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:憲法50条後段の釈放要求は議院の権限であり、逮捕された議員個人が請求できる権利ではない。本条の通知は、議院がこの権限を行使するために必要な情報を確保する手続規定と位置づけられる。
- 国会法 第33条会期中の不逮捕特権と許諾要件
- 国会法 第34条会期中逮捕の許諾請求手続
- 国会法 第34条の3釈放要求の発議要件(20人連署)
- 刑事訴訟法 第208条被疑者勾留期間とその延長
- 刑事訴訟法 第199条逮捕状による通常逮捕の要件
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