国会法 第34条の3
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議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第34条の3は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第34条の3の条文原文は「議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。」で始まります。
- 国会法第34条の3は第四章 議員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第34条の3の前の条は国会法第34条の2です。
- 国会法第34条の3の次の条は国会法第35条です。
- 国会法第34条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/34_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法34条の3は、会期前に逮捕された議員の釈放要求を発議するには、議員20人以上の連名で理由を付した要求書を議長に提出することを定める。
Q · 会期前に逮捕された国会議員は、国会が始まれば自動的に釈放されるの?
されない。議員20人以上の連名と本会議の議決が必要
自動的には釈放されません。日本国憲法50条は、会期前に逮捕された議員も「議院の要求」があれば会期中は釈放しなければならないと定めています。その要求を発議する入口が国会法34条の3で、議員20人以上が連名し、理由を付した要求書をその院の議長に提出しなければなりません。そのうえで本会議の議決を経る必要があります。釈放されても止まるのは身体拘束だけで、捜査や起訴は続きます。
解説
二十。会期前に逮捕された国会議員を、会期中に議院として取り戻すために最低限必要な署名の数である。憲法50条は、会期(国会が開かれて活動できる期間)の前に逮捕された議員でも、その議院が要求すれば会期中は釈放しなければならないと定めている。ただ「議院の要求」は自然に出てくるものではない。入口になるのが本条で、議員20人以上が連名し、理由を書いた要求書を議長に出して、はじめて議題に乗る。そのうえで本会議の議決を通さなければならない。つまり所属議員が20人に満たない小さな会派は、自分たちだけでは発議すらできない。あなたが一票を投じた議員が逮捕されたのに「釈放要求」という言葉がニュースに出てこないなら、制度がないわけではない。20人の署名か、多数の賛成が集まらなかったということだ。さらに大事な点がある。釈放は無罪でも不起訴でもない。捜査も起訴も続き、止まるのは身体の拘束だけである。
法的な位置づけ
国会法34条の3は、日本国憲法50条に基づく会期前逮捕議員の釈放要求について、その発議要件を定める手続規定である。発議には議員20人以上の連名と、理由を付した要求書のその院の議長への提出が必要とされ、要求を行うか否かは議院の議決により決せられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.逮捕の時期と会期を照合する 逮捕日が国会の召集日より前かを確認する。会期前の逮捕なら本条の釈放要求の対象となり、会期の始めに内閣から議長へ氏名が通知される(国会法34条の2)ため、召集日を起点に準備を始める
- 2.議員20人以上の連名を確保する 所属会派の議員数が20人に満たない場合は、他の会派にも賛同を求める。党派の問題ではなく議院の職務への影響として説明すると賛同を得やすい
- 3.理由を付した要求書を議長に提出する 釈放を求める理由を具体的に記載した要求書を作成し、逮捕された議員が所属する院の議長に提出する。理由の書き方が本会議での賛否を左右する
- 4.本会議での議決に備える 要求が議題に乗ったら本会議の議決で可否が決まる。会期中に議決されなければ効果がないため、議事日程への組み込みを含めて早期の審議を求める
よくある質問 AI による整理
Q1国会議員の不逮捕特権とは?
日本国憲法50条が定める特権で、国会議員は法律の定める場合を除き会期中は逮捕されず、会期前に逮捕された議員も議院の要求があれば会期中は釈放されます。
Q2会期前に逮捕された議員は国会が始まれば釈放される?
自動的には釈放されません。議員20人以上の連名による発議(国会法34条の3)と、議院の議決による釈放要求があってはじめて、会期中の釈放義務が生じます。
Q3議員の釈放要求に必要な人数は何人?
発議には議員20人以上の連名が必要です(国会法34条の3)。所属議員が20人未満の会派は、他の会派の議員の署名を集めなければ発議できません。
Q4釈放要求書はどこに提出する?
逮捕された議員が所属する院の議長に提出します。衆議院議員なら衆議院議長、参議院議員なら参議院議長です。要求書には理由を付けなければなりません。
Q5議員の釈放要求はいつまでできる?
本条自体に期限の定めはありません。ただし憲法50条の釈放は会期中の効果なので、要求は事実上会期中に限られ、閉会すると意味を失います。
Q6釈放要求が否決されたらどうなる?
議院の要求が成立しないため、逮捕された議員の身体拘束は通常の刑事手続のまま続きます。会期中であっても議場には戻れません。
Q7参議院議員の釈放要求も20人以上必要?
必要です。国会法34条の3は衆議院・参議院の区別なく「議員二十人以上の連名」を求めており、両院で同じ要件が適用されます。
Q8地方議会の議員にも不逮捕特権はある?
ありません。憲法50条の不逮捕特権は国会の両議院の議員に限られ、都道府県議会や市町村議会の議員には同様の特権は認められていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1釈放要求って、逮捕された議員の党だけで出せるんですか?
所属議員が20人以上いれば、その会派だけで発議できる(国会法34条の3)。ただ、可決には本会議の議決が必要なので、多数を取れなければ結局は否決される。実務のポイント:実際の決め手は署名数より、会期中の議事日程に組み込まれるかどうかである。議院運営委員会での与野党の駆け引きを読まなければ、発議しても議論されないまま会期が終わることもある
Q2釈放されたら、その議員はもう罪に問われないってこと?
そうではない。憲法50条と本条の効果は、会期中の身体拘束を解くことだけである。捜査は在宅で続けられ、起訴もできる。不逮捕特権は刑事責任を免除するものではない。実務のポイント:免責特権(憲法51条)と混同している解説が少なくない。免責されるのは院内での演説・討論・表決だけであり、汚職や暴行のような院外の行為には一切及ばない
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会議員は逮捕されない」と思われているが、憲法50条が守っているのは原則として会期中である。会期前の逮捕は普通の刑事手続で進み、会期が始まっても自動的には釈放されない。議院が要求の議決をしてはじめて、会期中の釈放義務が生まれる
- 釈放要求が通ったニュースを見て「疑いが晴れた」と受け取る人がいる。これは問いの立て方そのものを誤っている。議院が判断するのは議員の職務を妨げてよいかどうかであり、有罪か無罪かではない。釈放されても捜査や起訴(検察官が裁判にかけること)は続き、閉会後の身柄の扱いについては解釈が分かれる
- 有権者の目には「自分たちの代表が議場から消えた」という民主主義の問題に見える。法律の目には「20人の発議と過半数の議決があるか」という手続の問題に見える。この落差のせいで、少数会派の議員ほど特権の恩恵を受けにくい構造は、ほとんど話題にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる逮捕の時期 | 国会法34条の3:会期前に逮捕された議員 | 国会法34条:会期中の逮捕(許諾請求) 国会法34条の2:会期前に逮捕された議員 |
| 手続の主体 | 議員20人以上の連名 | 内閣 内閣 |
| 手続の内容 | 理由を付した釈放要求書を議長に提出(発議) | 裁判所等の要求書の写しを添えて議院の許諾を求める 会期の始めに令状の写しを添えて氏名を議長に通知 |
| 議院の判断 | 釈放を要求するか本会議で議決 | 逮捕を許諾するか議決 通知のみで議決は不要 |
他国ではどう定めているか 6 か国
立法委員は現行犯を除き会期中は立法院の許可なく逮捕・拘禁されない。会期前逮捕者の釈放要求に相当する明文の手続は置かれていない
会期前に逮捕・拘禁された議員は国会の要求があれば会期中釈放される点で日本とほぼ同じ構造。発議要件は在籍議員の4分の1以上の連署と理由付記で、日本の20人より高い
全国人大代表の逮捕・刑事審判には主席団または常務委員会の許可を要する。会期前逮捕者の釈放要求という形の手続はない
議員に対する刑事手続・拘禁その他の自由制限は、連邦議会の要求があれば停止される。会期の概念ではなく議会の要求を軸にする点が特徴
議員の拘禁・自由制限措置・訴追は、所属議院が要求すれば会期の間停止される。釈放だけでなく訴追も止められる点で日本より効果が広い
議員は反逆罪・重罪・治安妨害を除き、会期中の出席・往復の間は逮捕されない。例外が広く、議院による釈放要求の手続はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国会が召集される直前に、地元選出の議員が収賄の容疑で逮捕された。支持者のあなたは「国会が始まれば出てこられるはず」と思っている。しかし議員の所属会派は8人しかいない。他の会派から12人以上の署名を集められなければ、釈放要求は議長の机にすら届かない
- あなたが会派の幹事として、逮捕された同僚議員の釈放要求書をまとめる立場になったとしたら? 署名を20人分集めるだけでは足りない。要求書には理由を付けなければならず、その理由が本会議での賛否を左右する。会期は限られていて、閉会してしまえば会期中の釈放という効果そのものがなくなる
- 友人から「議員はどうせ特権で逮捕されないんでしょ」と聞かれた。会期前の逮捕なら逮捕自体は止まらない。会期中に出てこられるかどうかは、議院の議決しだいである
取るべき行動
被害を受けた側:逮捕された議員の支持者や有権者として、拘束が議会政治をゆがめていると感じる場合:1. 逮捕の日付と国会の召集日を照らし合わせ、会期前の逮捕かを確認する2. 釈放要求を出せるのは議員だけなので、地元選出の議員や各会派に請願や陳情で働きかける3. 釈放は捜査の終わりを意味しないことを踏まえ、主張は「議院の職務への影響」に絞ると賛同を得やすい
訴えられた側:会期前に逮捕された議員本人と弁護人の側:1. 会期の初めに内閣から議長へ氏名が通知される(国会法34条の2)ので、召集日を前提に動く2. 所属会派を通じて、会派の外も含めた20人以上の連名を確保する3. 要求書の理由には、議員の職務の重要性と身柄拘束の必要性の薄さを具体的に書く4. 刑事手続では、準抗告や勾留理由開示などの通常の手段も並行して使う
時効(請求できる期限):本条に定められた特定の期限や時効はない。ただし憲法50条による釈放は「会期中」の効果なので、要求できるのは実際には会期中に限られ、閉会すると効果がなくなる。閉会後の身柄の扱いについては解釈が分かれる。会期前に逮捕された議員の氏名は、会期の初めに内閣から議長へ通知される(国会法34条の2)
学説
身体の自由保障説:不逮捕特権は、行政権が逮捕を通じて議員の活動を妨げることを防ぎ、議員個人の身体の自由を保障する制度であるとする見解。
議院の審議権確保説:不逮捕特権は、議院が構成員を確保して審議体として活動できるようにするための制度であるとする見解。会期前逮捕議員の釈放を議院の要求に係らせる構造と親和的とされる。
- 国会法 第33条会期中の不逮捕と許諾の原則
- 国会法 第34条逮捕許諾請求の手続
- 国会法 第34条の2会期前逮捕議員の内閣による通知
- 国会法 第100条参議院緊急集会中の逮捕と釈放の特則(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第199条通常逮捕の一般手続、議員への特則の前提
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