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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第56条

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  1. 議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
  2. 2.議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。
  3. 3.委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて七日以内に議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。
  4. 4.前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。
  5. 5.前二項の規定は、他の議院から送付された議案については、これを適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第56条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第56条の条文原文は「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員…」で始まります。
  3. 国会法第56条は第六章 会議に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第56条の前の条は国会法第55条の2です。
  7. 国会法第56条の次の条は国会法第56条の2です。
  8. 国会法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/56

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法56条は、議員の議案発議に衆議院20人以上・参議院10人以上の賛成を要すると定める。予算を伴う法律案は衆院50人・参院20人以上に加重される。

Q · 国会議員は一人で法案を出せるの?

出せない。衆院20人、参院10人以上の賛成が要る

国会法56条1項により、議員が議案を発議するには衆議院で20人以上、参議院で10人以上の賛成者が必要です。予算を伴う法律案は衆議院50人以上、参議院20人以上に加重されます。発議された議案は議長が委員会に付託し(同条2項)、委員会が本会議に付さないと決めた議案は、休会中を除く7日以内に議員20人以上の要求がなければ廃案となります(同条3項・4項)。

解説

国会議員なら誰でも一人で法案を出せる、と思われがちだが、実際は違う。衆議院で法案を出すには議員20人以上、参議院では10人以上の賛成が要る。予算を伴う法律案になると、衆議院50人、参議院20人に跳ね上がる。衆議院で20議席に届かない政党は、どれほど良い政策を掲げても単独では一本も法案を出せない。次の関門は委員会である。提出された議案は、議長が委員会に付託(審査を担当する委員会に回すこと)する。そこを通らなければ本会議に届かない。委員会が「本会議に付す必要なし」と決めた場合、休会中を除いて7日以内に議員20人以上が要求しなければ、その法案は廃案になる。ニュースは「廃案」「審議未了」「吊るし」を同じように報じるが、止まった場所はそれぞれ違う。どこで止まったかが分かれば、誰に声を届ければよいかも分かる

法的な位置づけ

国会法56条は、議員による議案発議の賛成者要件と、議案の委員会付託手続を定める規定である。衆議院20人・参議院10人以上(予算を伴う法律案は50人・20人以上)の賛成を発議要件とし、議案は委員会審査を経て本会議に付される。委員会が本会議に付さないと決定した議案は、所定期間内に議員20人以上の要求がなければ廃案となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.提出者と法案の種類を確認する 衆議院・参議院の議案情報ページで、対象法案が内閣提出か議員提出(衆法・参法)かを確認し、提出者と賛成者の一覧を見る。予算を伴う法律案かどうかで必要な賛成者数が変わる
  2. 2.委員会付託の有無を調べる 議案情報の経過欄で、どの委員会にいつ付託されたかを確認する。未付託なら議院運営委員会の段階で止まっている可能性が高く、付託済みなら担当委員会の審査日程を追う
  3. 3.声を届ける相手を特定する 未付託なら議院運営委員会の理事を出している会派、付託済みなら担当委員会の委員・理事に意見を届ける。委員名簿は各議院の公式サイトで公開されている
  4. 4.「付さない」決定後の7日を監視する 委員会が本会議に付する必要なしと決定した場合、休会中を除く7日以内に議員20人以上の要求がなければ廃案となる。期限内に要求を集めるよう議員に働きかける
  5. 5.会期末前に継続審査を求める 会期末の2〜3週間前に、未審査の法案が継続審査(国会法47条2項)に回されるかを確認し、必要なら議員に要請する。会期終了後は審議未了で廃案となる(68条)

よくある質問 AI による整理

Q1議員立法とは何ですか?

国会議員が自ら法律案を発議して成立させる立法です。内閣提出法案(閣法)と区別され、国会法56条の賛成者要件を満たす必要があります。

Q2法案提出に必要な人数は?

衆議院は議員20人以上、参議院は10人以上の賛成が必要です。予算を伴う法律案は衆議院50人以上、参議院20人以上に加重されます(国会法56条1項)。

Q3法案の「吊るし」とはどういう意味?

提出された法案が委員会に付託されないまま止め置かれる状態を指す俗称です。本会議での趣旨説明要求(国会法56条の2)が起点になることが多いとされます。

Q4委員会付託とは何ですか?

議長が提出された議案を審査担当の委員会に回すことです。国会法56条2項により、議案は原則として委員会審査を経てから本会議に付されます。

Q5法案はどうなったら廃案になる?

委員会が本会議に付さないと決め、7日以内に議員20人の要求がない場合(56条4項)や、会期中に議決されず継続審査にもならなかった場合(68条)です。

Q6委員会審査を省略できる場合は?

特に緊急を要する議案は、発議者または提出者の要求に基づき、議院の議決で委員会審査を省略できます(国会法56条2項但書)。

Q7国民が直接法案を出すことはできる?

できません。日本には国民発案の制度がなく、国民が国会に意見を届ける公式手段は紹介議員を通じた請願(国会法79条以下)です。

Q8参議院から送られてきた法案にも20人要件はある?

ありません。国会法56条5項により、他の議院から送付された議案には、委員会の「付さない」決定と廃案の規定(3項・4項)が適用されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1議員立法ってなんであんまり成立しないの?

本条の賛成者要件と委員会付託という二つの関門があり、さらに会期が終われば審議未了で消える(国会法68条)からである。少数会派の法案は、多くが審査されないまま終わる。実務のポイント:成立する議員立法の多くは、委員会が自ら提出する委員長提出(国会法50条の2)の形をとる。各会派の合意が事前にできているため、本会議まで一気に進む。成立の可否は、提出前の根回しの段階でほぼ決まっている

Q2「予算を伴う法律案」ってどこからが該当するの?

法律の施行に国の支出が必要になる法案である。該当すれば、本条1項但書により衆議院50人、参議院20人の賛成者が要る。さらに内閣に意見を述べる機会を与えなければならない(国会法57条の3)。実務のポイント:該当するかどうかの線引きは条文に明記されておらず、実務上の判断に委ねられている。そのため法案の作り方次第で必要な人数が変わることがあり、条文の書き方で50人の壁を避けられるかが提出前に検討されることもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 議員なら一人でも法案を出せると思われているが、本条は賛成者の人数を要件にしている。しかも国会の慣行では、所属会派の了承(いわゆる機関承認)がない議員提出法案は事務局が受け付けない扱いがある。これは法律の要件ではなく議院の運用で、裁判で争っても議院の自律に関わる事項として司法判断に踏み込まれにくい(実務上、評価は分かれている)
  • 「なぜ委員会で否決されたのか」と問う人が多いが、その問い自体がずれていることが多い。多くの議員立法は否決すらされない。委員会に付託されないまま吊るされるか、付託されても審査されないまま会期末を迎え、審議未了で廃案(国会法68条)になる。本条3項の「付さない」決定が実際に使われる場面は少ない
  • 国民から見れば、20人要件は少数意見を締め出す壁に見える。法律から見れば、選挙向けのお土産法案の乱発を防ぐ歯止めである。そのため小政党は、政策が一致しなくても数を揃えるために他党と共同提出することになる。この落差を知らないと、野党の共同提出を「連携の深まり」と読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
提出・発議の主体国会法56条:議員(衆院20人・参院10人以上の賛成)国会法50条の2:委員会(委員長が提出者)
国会法56条の2:提出主体の規定ではなく、本会議での趣旨説明聴取
委員会付託の扱い原則として委員会に付託し審査を経る(緊急時は議決で省略可)委員会自身が立案するため、実務上は付託を経ずに本会議へ進むのが通例
趣旨説明の要求があると、付託前に本会議での説明を待つことになる
法案が止まるポイント賛成者数の不足、委員会の「付さない」決定(7日以内の20人要求で復活)委員会内の各会派合意が前提のため、提出後に止まることは少ない
趣旨説明の日程が決まらず付託されない、いわゆる「吊るし」

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院議事規則第8条

台湾の立法委員による法律案提出には一定数の連署が必要とされ、日本の賛成者要件と同じく単独提案を制限する発想に立つ

韓国
국회법 제79조

韓国は議員10人以上の賛成で発議でき、衆議院の20人要件より低い。予算を伴う法案には費用推計書の添付が求められる

ドイツ
GG Art. 76 / GOBT § 76

ドイツ連邦議会では会派または議員総数の5% による提出が必要で、日本と同様に個人単独の提出を認めない

アメリカ
House Rule XII

米国下院は議員一人でも法案を提出でき、提出後に委員会へ付託される。賛成者要件はないが、委員会で止まる構造は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたがオンライン署名で応援してきた法案が「今国会では審議入りしない」と報じられたら、どうなる? 否決されたわけではない。委員会に回されていないのか、回されたまま審査が止まっているのか。そのどちらかを確かめれば、次に声を届ける相手が変わる
  • あなたは新党の政策スタッフで、衆議院の議席は12。党の看板政策を法案にしても、単独では提出できない。他党から8人の賛成者を集めるか、提出をあきらめて委員会質疑で取り上げるか。どちらを選ぶかで党の戦略が決まる
  • 委員会が「本会議に付さない」と決めた。廃案を避けるには、休会中を除く7日以内に議員20人の要求を集めるしかない

取るべき行動

被害を受けた側:成立させたい法案、または止めたい法案がある市民の立場で動く場合。1. 衆議院・参議院の議案情報ページで、内閣が出した法案か議員が出した法案か、提出者と賛成者を確認する2. 付託された委員会と委員の名簿を調べる。まだ付託されていなければ、議院運営委員会の理事を出している会派が窓口になる3. 会期末の日付を確認し、継続審査になるかどうかを見極める4. 声を届ける手段として、紹介議員を通じた請願(国会法79条)も併せて検討する

訴えられた側:法案を出す議員事務所や政策担当者の立場で動く場合。1. 予算を伴う法案かどうかを最初に判断する。該当すれば衆議院50人、参議院20人の賛成者が要る2. 所属会派の了承手続を早めに済ませる3. 緊急性があれば、委員会審査の省略を求める(本条2項但書) 4. 委員会が「付さない」と決めたら、休会中を除く7日以内に議員20人の要求を集める5. 会期末が迫ったら継続審査を働きかける

時効(請求できる期限):委員会が「会議に付するを要しない」と決めた日から、休会中を除いて7日以内に議員20人以上の要求がなければ廃案になる(本条3項・4項)。会期中に議決されなかった案件は、継続審査の議決がない限り会期終了とともに消滅する(国会法68条)

学説

通説:日本の国会は委員会中心主義をとり、本条2項はその中核規定と位置づけられる。賛成者要件は議員立法の乱発防止を目的とする一方、少数会派の立法参加を制約するとの指摘もある

改正沿革 AI による整理

  • 昭和30年(1955年)改正(要検証) 議員立法の乱発(いわゆるお土産法案)への批判を背景に、賛成者要件が導入または強化され、予算を伴う法律案に加重された人数要件が設けられたとされる。改正の年と内容の詳細は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法制定。議案の委員会付託と、委員会が会議に付さないと決定した議案の扱いを定める
  2. 2.昭和30年(1955年) 改正:議員立法の増加への批判を背景に、議案発議の賛成者要件と予算を伴う法律案の加重要件が設けられたとされる(詳細は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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