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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第56条の2

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各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第56条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第56条の2の条文原文は「各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。」で始まります。
  3. 国会法第56条の2は第六章 会議に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第56条の2の前の条は国会法第56条です。
  7. 国会法第56条の2の次の条は国会法第56条の3です。
  8. 国会法第56条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第56条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/56_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法56条の2は、議院運営委員会が特に必要と認めた議案について、本会議で趣旨説明を聴取できると定める。衆議院の先例では、説明が済むまで委員会付託は保留される。

Q · 国会に出された法案が何週間も委員会で審議されないのはなぜ?

本会議での趣旨説明が済むまで付託されないため

国会法56条の2により、議院運営委員会が特に必要と認めた議案は、本会議で提出者から趣旨説明を聴取できます。衆議院の先例では、趣旨説明の要求が付いた議案は説明と質疑が終わるまで委員会に付託されません。そのため、会派が趣旨説明を求めて日程協議がまとまらない間、法案は委員会に入れず止まったままになります。これが俗に「吊るし」と呼ばれる状態です。

解説

ニュースで「法案が審議入りした」と聞くとき、その裏ではひとつの関門が開いている。国会法56条の2は、議院運営委員会(各会派の代表が本会議の段取りを協議して決める常任委員会)が特に必要と認めた議案について、本会議で提出者から趣旨説明を聴取できると定める。実際には、趣旨説明に続いて各会派の代表による質疑が行われるのが通例だ。条文は「聴取することができる」と書いているだけである。しかし衆議院の先例では、趣旨説明を聴取すると決まった議案は、本会議で説明が終わってから委員会に付託される。会派が趣旨説明を求めている間、法案は委員会に入れず宙に浮く。これが永田町でいう「吊るし」だ。提出された法案が何週間も動かない理由は、多くの場合ここにある。裏を返せば、本会議での趣旨説明の日程が決まった瞬間が、その法案が実際に動き出す合図になる。この一点を知っていれば、報道より一歩早く法案の行方を読める。

法的な位置づけ

国会法56条の2は、各議院に発議または提出された議案のうち、議院運営委員会が特に必要と認めたものについて、本会議においてその議案の趣旨説明を聴取できる旨を定める規定である。委員会中心主義(同法56条2項)を補完し、重要議案の論点を全議員の前で明らかにする機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.議案の審議経過を公式サイトで確認する 衆議院・参議院の公式サイトの議案情報から対象法案を探し、提出日、付託委員会、付託日を確認する。付託日が空欄なら、委員会審査はまだ始まっていない
  2. 2.趣旨説明要求の有無と協議状況を把握する 付託されていない場合は、本会議趣旨説明の要求が付いている可能性がある。議院運営委員会の協議状況や報道で、趣旨説明の日程が決まったかどうかを確認する
  3. 3.会期末から逆算して見通しを立てる 会期末の日付と、趣旨説明、委員会審査、他院での審議に必要な日数を並べて、会期内に成立する見込みを判断する。趣旨説明が遅れている法案ほど成立の可能性は下がる
  4. 4.付託前に論点資料を各会派へ届ける 法案の修正を求めるなら、委員会付託の前に、業界団体などを通じて各会派の政策担当に論点を整理した資料を届ける。本会議質疑や委員会質疑で取り上げられやすくなる

よくある質問 AI による整理

Q1国会の趣旨説明とは?

法案の提出者(内閣提出なら担当大臣)が、法案の目的と概要を本会議で説明する手続です。国会法56条の2が根拠で、議院運営委員会が必要と認めた議案に限られます。

Q2議院運営委員会とは何をする委員会?

本会議の日程や議事の進め方を協議・決定する常任委員会です(国会法41条)。どの議案で本会議の趣旨説明を行うかも、この委員会が判断します。

Q3法案の「審議入り」とはどういう意味?

一般に、本会議での趣旨説明・質疑や委員会での審査が始まることを指します。趣旨説明の要求が付いた法案は、本会議での説明が審議入りの合図になります。

Q4法案の審議状況はどこで調べられる?

衆議院・参議院の公式サイトの議案情報で、提出日、付託委員会、付託日、議決日などの審議経過を確認できます。付託日が空欄なら、まだ委員会に入っていません。

Q5議員立法でも本会議の趣旨説明はある?

あり得ます。条文は「発議又は提出された議案」を対象としており、議員発議の法案も含まれます。ただし実際に行うかどうかは議院運営委員会の判断です。

Q6趣旨説明に対する質疑とは?

本会議の趣旨説明の後に、各会派の代表議員が法案について質問する場です。重要法案では首相や担当大臣が答弁に立ち、テレビ中継される論戦の舞台になります。

Q7参議院でも本会議の趣旨説明は行われる?

行われます。国会法56条の2は「各議院」に適用されるため、両院共通の規定です。ただし付託との関係などの具体的な運用は、各院の先例によって異なります。

Q8法案はいつ廃案になる?

会期中に議決されず、閉会中審査の議決(国会法47条2項)もない場合は、会期終了で審議未了・廃案となります(国会法68条)。会期不継続の原則と呼ばれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ニュースでよく聞く「吊るし」って、何がどう吊るされてるんですか?

趣旨説明の要求が付いた議案が、本会議での説明が済むまで委員会に付託されず、宙に浮いている状態の俗称だ。国会法56条2項は提出された議案を委員会に付託すると定めるが、56条の2の趣旨説明を付託より先に行う運用が先例になっている。実務のポイント:吊るしを解く条件として、与党が別の法案の扱いや審議時間で譲る取引が水面下で行われることがある。法案を単体で見るのではなく、同じ会期の法案をまとめて見ると動きが読める

Q2趣旨説明って委員会でもやりますよね? 本会議でやるのと何が違うんですか?

委員会でも審査の冒頭に提案理由の説明がある。国会法56条の2が定めるのはそれとは別の手続で、全議員が出席する本会議で趣旨を聴き、各会派が質疑する。対象は議院運営委員会が特に必要と認めた議案に限られる。実務のポイント:本会議で趣旨説明を行うかどうかは、その法案の重要度に対する与野党の評価を映している。すべての法案で行われるわけではないため、本会議で趣旨説明が行われた法案は、その会期の主要な争点と見てよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国会に提出された法案はすぐに委員会で審議される」と思われがちだが、実際は違う。趣旨説明の要求が付いた議案は、本会議での趣旨説明が終わるまで委員会に付託されない。この運用は衆議院の先例として定着している。提出から審議入りまで数週間空くことは珍しくない
  • 「野党が法案を吊るすのはルール違反ではないのか」という問いの立て方そのものがずれている。趣旨説明を求めて付託を遅らせるのは、国会法と先例が認める手続の範囲内での駆け引きであり、違法かどうかの問題にはならない。争われているのは、会期という限られた時間を誰がどう使うかである
  • テレビ中継で大臣が原稿を読み上げる本会議の場面は、形だけの儀式に見える。しかし議事運営の側から見ると、その数十分が終わらない限り法案は委員会に入れない。退屈に見える場面が、実は審議日程全体のボトルネックになっている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容国会法56条の2:本会議で議案の趣旨説明を聴取国会法56条:議案を委員会に付託して審査
国会法56条の3:委員会審査中の議案について中間報告を求める
発動の判断議院運営委員会が特に必要と認めた場合議長による付託(原則としてすべての議案)
議院が必要と認めた場合(本会議の議決)
審議の流れでの位置委員会付託の前(先例上、付託はこの説明の後)提出後の通常ルート
委員会審査の途中
政治的な使われ方趣旨説明を要求して付託を遅らせる「吊るし」委員会での集中審査
委員会審査を打ち切り本会議で直接議決する手段

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院職權行使法第7条・第8条

台湾では第一読会で議案を朗読したうえで委員会に付託する。程序委員会での議事日程の扱いが、日本の吊るしと同じく審議入りを左右する政治的な関門になっている

韓国
국회법 제81조

韓国では議長が議案を本会議に報告し所管の常任委員会に付託する。日本型の本会議趣旨説明を付託の前提とする運用は一般的ではない

ドイツ
GO-BT §§ 79, 80

ドイツ連邦議会は本会議での第一読会(Erste Beratung)を経て委員会に付託するのが基本で、本会議での説明が審議の入口となる点が日本の運用に近い

アメリカ
Rules of the House Rule XII / Rule XV

米国下院では法案は直ちに委員会に付託され、委員長が審査しないまま放置することもできる。止まった法案を本会議に引き出す手段として Discharge Petition がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの業界を直撃する規制法案が閣議決定され、国会に提出された。ところが一か月たっても委員会で一度も審議されていない。このまま廃案を期待してよいのだろうか? 判断の鍵は、趣旨説明の要求が付いたまま委員会に付託されていない状態なのかどうかにある。吊るしが解ければ、委員会審査は一気に進むことがある
  • 業界団体の渉外担当として、あなたは法案の本会議趣旨説明の日程を毎週確認している。会期末まであと三週間なのに、趣旨説明はまだ終わっていない。会期中に議決されなかった案件は、閉会中審査の議決がない限り後の会期に継続しない(国会法68条)。修正要望を各会派に届けるなら今週が最後の機会になる
  • 法案を書いた省庁の担当者にとって、提出直後の最初の山場は委員会ではない。本会議で読み上げる大臣の趣旨説明原稿と、代表質問への答弁の準備である。

取るべき行動

被害を受けた側:法案で不利益を受けうる事業者や市民の立場なら、次の順に動く。1. 衆議院・参議院のウェブサイトで議案の審議経過を確認し、委員会に付託されたか、付託日はいつかを見る2. まだ付託されていなければ、趣旨説明の要求が付いている可能性がある。報道や議院運営委員会の協議状況で事情を把握する3. 付託前の時間を使い、所属団体を通じて各会派の政策担当に論点をまとめた資料を届ける4. 付託後は、委員会での参考人質疑への出席を働きかける

訴えられた側:法案を推進する側(省庁の担当者、議員事務所、推進団体)なら、次の順に動く。1. 提出直後に、趣旨説明の要求が付くかどうかを国会対策ルートで早めに見極める2. 本会議の趣旨説明原稿と代表質問の想定問答を、委員会審査用の資料より先に固める3. 会期末から逆算して、趣旨説明、委員会付託、委員会審査、他院への送付までの日程表を作る4. 野党が問題視しそうな論点には事前説明で答え、付託の遅れを最小限に抑える

時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。ただし会期不継続の原則(国会法68条)により、会期中に議決に至らなかった議案は、閉会中審査の議決(国会法47条2項)がない限り後の会期に継続せず、審議未了で廃案となる。趣旨説明の遅れは、そのまま会期末までの持ち時間を削る

学説

委員会中心主義の補完と理解する立場:委員会で専門的に審査する仕組みは効率的だが、重要議案の論点が一部の委員に閉じるおそれがある。本条は、本会議での趣旨説明と質疑によって全議員と国民に論点を示す補完的な手続と位置づけられる。

運用上の問題を指摘する立場:条文上は聴取「できる」にとどまるのに、先例で付託の前提とされた結果、趣旨説明の要求が審議を遅らせる手段となっている。少数会派の発言機会と審議の迅速さの調整が課題とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法が制定され、委員会中心主義(議案の委員会付託)が採用された。
  2. 2.昭和30年(1955年) 新設:国会法の改正で第56条の2が加えられ、議院運営委員会が必要と認めた議案について本会議で趣旨説明を聴取する手続が設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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