国会法 第50条の2
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- 委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。
- 2.前項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第50条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第50条の2の条文原文は「委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。」で始まります。
- 国会法第50条の2は第五章 委員会及び委員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第50条の2の前の条は国会法第50条です。
- 国会法第50条の2の次の条は国会法第51条です。
- 国会法第50条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/50_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法50条の2は、委員会が所管事項について法律案を提出でき、その提出者は委員長とすると定める。議員発議のような賛成者要件はかからない。
Q · 国会で「委員長提出」と書かれた法案って、普通の法案と何が違うの?
委員会が所管事項で出す法律案で、提出者は委員長です
国会法50条の2により、衆議院・参議院の委員会は、その所管に属する事項について委員会として法律案を提出でき、提出者は委員長となります。議員が発議する場合に必要な国会法56条の賛成者要件はかかりません。実務では委員会の理事会で与野党が事前に合意してから起草されるのが通例で、本会議では短時間の審議で可決されることが多いのが特徴です。
解説
ニュースで「法案が全会一致で可決」と流れても、その法案に提出者として個人の議員名が載っていないことがある。そこにあるのは「〇〇委員長」という肩書だけだ。国会法50条の2は、衆議院・参議院の委員会が、自分の所管(担当する政策分野)に関する法律案を委員会として提出できると定め、提出者は委員長とする。議員が一人で出す議員立法(国会法56条)には、衆議院で20人以上(予算を伴う法案は50人以上)の賛成者が必要だが、委員会提出法案にはこの要件がかからない。ただし実務では、委員会の理事会で与野党が事前に合意してから起草するのが通例である。そのため委員会提出法案は、ほとんど対立のない、与野党の合意をまとめた法案になりやすい。委員会の審査を改めて経ずに本会議へ進み、短い審議で可決されることも多い。被害者救済や超党派の課題を扱う法律がこの経路で成立する例は珍しくない。「委員長提出」と書かれた法案は、成立までの政治的な調整がほぼ済んでいるサインとして読める。
法的な位置づけ
国会法第50条の2は委員会提出法律案を定める規定であり、衆議院および参議院の委員会が、その所管に属する事項について委員会として法律案を提出できる旨と、当該法律案の提出者を委員長とする旨を規定する。議員発議(国会法56条)および内閣提出と並ぶ法律案提出の経路の一つである。
よくある質問 AI による整理
Q1委員長提出法案とは何ですか?
国会法50条の2に基づき、衆参の委員会が所管事項について委員会として提出する法律案です。提出者欄には個人名ではなく「〇〇委員長」と記載されます。
Q2委員会提出法案は参議院でも出せますか?
出せます。国会法50条の2は衆議院・参議院の委員会の双方に適用されます。参議院の委員会が提出した法律案は参議院提出法案(参法)として扱われます。
Q3委員会提出法案は委員会の審査を受けますか?
提出した院では委員会自身が起草・議決しているため、通常は改めて委員会に付託されず本会議で審議されます。もう一方の院では通常どおり委員会審査を経ます。
Q4特別委員会も法律案を提出できますか?
できます。本条の「委員会」は常任委員会に限られず、特別委員会もその設置目的に属する事項の範囲で法律案を提出できます(特別委員会の設置は国会法45条)。
Q5委員会提出法案の提案理由は誰が説明しますか?
提出者である委員長が本会議で趣旨説明を行うのが通例です。この趣旨説明は、後から立法趣旨を調べるときの重要な一次資料になります。
Q6委員会提出法案はいつからある制度ですか?
1955年(昭和30年)の国会法改正で新設されました。議員発議に賛成者要件を設けた改正と同時に、委員会として法律案を提出する経路が設けられました。
Q7委員会提出法案が否決されることはありますか?
制度上は否決もあり得ます。ただし実務では理事会で与野党が合意してから起草されるため、本会議で否決されることはまれです。
Q8閣法・議員立法・委員長提出はどう見分けますか?
衆議院・参議院の議案情報で提出者欄を確認します。「内閣」なら閣法、議員名が並べば議員発議、「〇〇委員長」なら本条に基づく委員会提出法案です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員会提出の法案と、普通の議員立法って何が違うんですか?
どちらも国会議員の側から出る法案だが、議員が発議する場合は、国会法56条により衆議院で20人以上、予算を伴う法案なら50人以上の賛成者が必要になる。委員会提出法案は委員会が議決して提出するため、この賛成者要件はかからず、提出者は委員長となる(本条2項)。実務のポイント:衆議院の議案一覧で提出者に「委員長」とある法案は、事前に与野党の理事が合意していることが多い。成立確度を見積もるうえで、条文の中身より先に見るべき欄である
Q2予算がかかる法案でも委員会から出せるんですか?
出せる。ただし国会法57条の3により、委員会提出の予算を伴う法律案については、内閣に意見を述べる機会を与えなければならない。予算を握る内閣の立場を手続の中に組み込む仕組みである。実務のポイント:この内閣意見で「やむを得ない」などの表現が出るかどうかは、財政当局が法案を受け入れたかを示すサインとして永田町で注視される。資料を読むときは内閣意見の一文に注目するとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「委員長提出なら委員長が個人で作った法案」と思われがちだが、提出者が委員長になるのは手続上の形式にすぎない(本条2項)。実体は委員会の議決を経た法案であり、実務では理事会で与野党が合意した内容をまとめたものである
- 審議時間が短い法案を「国会の手抜き」と見るのは、議論が行われた場所を見誤っている。委員会提出法案では、主な調整は起草段階の理事会や各会派内で行われ、本会議に出る時点では合意がほぼ固まっている。審議時間が短いのは、論点がないからではなく、議論を先に済ませたからである。ただし、公開の場での質疑が少なく、外から議論が見えにくいという批判には理由がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 提出主体 | 国会法50条の2:衆参の委員会(提出者は委員長) | 国会法56条:個々の議員(発議者) 内閣法5条:内閣(内閣総理大臣が内閣を代表して提出) |
| 提出要件 | 委員会の議決。賛成者要件なし | 衆議院20人以上・参議院10人以上の賛成(予算を伴う場合は衆50人・参20人以上) 閣議決定 |
| 提出範囲 | 当該委員会の所管に属する事項に限る | 所管による限定なし 所管による限定なし(各省が所管の法案を起草) |
| 予算を伴う場合の手続 | 内閣に意見を述べる機会を与える必要がある(国会法57条の3) | 賛成者要件の加重に加え、内閣への意見陳述機会の付与(国会法57条の3) 内閣自身が予算と一体で調整 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院では立法委員による提案と連署が中心で、委員会名義で法案を提出する仕組みは日本ほど明確に位置づけられていない
韓国国会法も、委員会が所管事項について法律案を提出でき、委員長が提案者となる仕組みを持ち、日本の本条と構造がよく似ている
ドイツでは法案の発議権が連邦政府・連邦参議院・連邦議会議員に限られ、委員会は付託された法案の審査を担う
米国議会では委員会が自ら法案を起草して本会議に報告する original bill の慣行があり、委員会中心の立法という点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- なぜ国会中継で、ほとんど議論されないまま可決される法律があるのか? 審議を見た友人から「手抜きでは」と聞かれたとき、提出者欄に「委員長」とあれば、合意形成は委員会の理事会で先に済んでいたと説明できる
- あなたは業界団体の担当者で、来週の会期末までに自分たちに関係する救済法を成立させたい。対立法案として個別に出せば時間切れで廃案になりかねない。与野党の理事が一致すれば委員長提出の形にでき、会期末の数日で成立させることも不可能ではない。だから働きかける相手は、所管委員会の理事全員になる
- 法律の制定経緯を調べている学生が、衆議院の議案情報で提出者に「厚生労働委員長」とあるのを見つけた。この一語から、閣法でも個人の議員立法でもなく、委員会が合意して起草した法案だと読み取れる
改正沿革 AI による整理
- 昭和30年(1955年) 国会法改正で新設。議員発議に賛成者要件を設ける改正と同時に、委員会が所管事項について法律案を提出し、委員長を提出者とする制度を設けた
改正の年表
- 1.昭和30年(1955年) 新設:国会法改正により新設。議員発議に賛成者要件を設ける改正と同時に、委員会が所管事項について法律案を提出し、委員長を提出者とする制度を設けた
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