国会法 第97条
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両院協議会は、傍聴を許さない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第97条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第97条の条文原文は「両院協議会は、傍聴を許さない。」で始まります。
- 国会法第97条は第十章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第97条の前の条は国会法第96条です。
- 国会法第97条の次の条は国会法第98条です。
- 国会法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/97
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法97条は、衆参の議決が異なるときに開く両院協議会の傍聴を禁じる規定。委員会と違い許可による例外はなく、記者も一般人も傍聴できない。
Q · 両院協議会って、記者や一般人は傍聴できるの?
傍聴は一切できないが、会議録は後で公開される
国会法97条は「両院協議会は、傍聴を許さない」と定めており、記者も一般人も傍聴できません。委員会であれば報道関係者などが委員長の許可を得て傍聴できますが(同法52条)、97条には但し書きがなく、許可で開く余地もありません。ただし会議録は作成され、国会会議録検索システムで後から読むことができます。禁じられているのはその場に居合わせることであり、記録の公開までは否定されていません。
解説
国会の本会議は憲法57条で公開と決まっていて、委員会も報道関係者なら委員長の許可で傍聴できる(国会法52条)。ところが、衆議院と参議院の議決が食い違ったときに開く「両院協議会」(両院の代表が10人ずつ集まる調整の場)だけは、国会法97条が例外なしで傍聴を禁じている。記者も一般人も入れない。ただし、秘密の場だと思い込むのは間違いである。会議録は作られており、後から国会会議録検索システムで読める。さらに大事なのは、成案(両院の合意案)を出すには出席した協議委員の3分の2以上の賛成が要るという点だ(国会法92条)。各議院の代表10人は、それぞれの院の多数派から選ばれるのが通例である。そのため、ねじれ国会では衆院側と参院側がきれいに10対10に割れ、3分の2にはほぼ届かない。ニュースで「両院協議会が開かれる」と聞いたら、それは「歩み寄りが始まる」という意味ではなく、多くの場合「不成立を経て衆議院の優越に進む手続」の合図である。閉ざされた扉の向こうで起きていることは、扉が開く前にほぼ読める。
法的な位置づけ
国会法第97条は両院協議会の非公開を定める規定であり、衆議院と参議院の議決が一致しない場合に各議院から選ばれた協議委員各10人で構成される両院協議会について、傍聴を一切許さない旨を規定する。会議への立入りを禁じるものであり、会議録の作成や事後の公開まで否定する趣旨ではない。
よくある質問 AI による整理
Q1両院協議会とは何ですか?
衆議院と参議院の議決が食い違ったときに、各議院から選ばれた協議委員10人ずつが集まって成案を探る調整機関です(国会法89条)。
Q2両院協議会の会議録は見られる?
見られます。傍聴は国会法97条で禁止されていますが、会議録は作成され、国会会議録検索システムで後から閲覧できます。
Q3両院協議会の成案 何票必要?
出席協議委員の3分の2以上の多数で議決されると成案になります(国会法92条)。各院10人のため、10対10に割れると成案は出ません。
Q4両院協議会 いつ開かれる?
予算・条約・首相指名で衆参の議決が異なるときは必ず開かれます(国会法85条・86条)。法律案では衆議院が求めた場合などに開かれます。
Q5両院協議会がまとまらないとどうなる?
予算・条約・首相指名では衆議院の議決が国会の議決になります(憲法60条2項・61条・67条2項)。法律案は衆議院の再可決(3分の2)が必要です。
Q6両院協議会の協議委員は誰が選ぶ?
各議院がそれぞれ10人を選挙します(国会法89条)。通例は各院の多数派から選ばれるため、ねじれ国会では衆院側と参院側の立場が割れます。
Q7両院協議会 秘密会と同じ?
同じではありません。秘密会は本会議などを議決で非公開にする制度ですが、両院協議会は国会法97条により最初から一律に傍聴禁止です。
Q8両院協議会 首相指名 過去に開かれた?
開かれています。ねじれ国会だった2007年と2008年の首相指名では両院協議会が開かれ、不成立の結果、衆議院の指名が国会の議決となりました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員会は記者が入れるのに、なんで両院協議会はダメなんですか?
委員会は「議員以外は傍聴不可、ただし報道関係者などで委員長の許可を得た者は例外」という作りになっている(国会法52条)。これに対して97条には但し書きがなく、許可で開ける余地そのものがない。両院の代表が党の公式見解から離れて譲歩しやすくするためだと説明されることが多い。実務のポイント:記者にとっての本当の取材源は、休憩中の協議委員の囲み取材と、後で公開される会議録である。会議録には発言者名つきで駆け引きが残っている
Q2両院協議会って、結局ほとんどまとまらないって本当ですか?
ねじれ国会ではその傾向が強い。成案には出席協議委員の3分の2以上の賛成が必要で(国会法92条)、各院の代表は多数派から選ばれるのが通例なので、10対10で割れやすい。まとまらなければ、予算・条約・首相指名は衆議院の議決が国会の議決になる(憲法60条2項、61条、67条2項)。実務のポイント:1994年の政治改革関連法のように、成案ができた例もある。ただしその前に党首会談で中身が決まっていたと言われている。協議会の結果は、たいてい扉の外であらかじめ決まっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「傍聴禁止だから中身は永遠に秘密」と思われがちだが、会議録は作られており、国会会議録検索システムで後から読める。禁止されているのはその場に居合わせることであって、記録の公開まで否定されているわけではない
- 両院協議会を「話し合いで妥協案を探る場」としか見ていない人は、制度の怖さを半分しか知らない。各院の代表10人はそれぞれの院の多数派から選ばれるのが通例で、成案には出席協議委員の3分の2以上が必要になる(国会法92条)。ねじれ国会では構造的に成案が出にくく、首相指名や予算では、協議会は事実上「衆院優越へのつなぎ」として働く
- 外から見れば「国民の目が届かない場所で政治が決まる」と映る。法律の側から見ると、本会議で各院がすでに公開で議決を済ませた後の、調整のための追加ラウンドにすぎない。どこが公開されているのかを取り違えると、批判の矛先を間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 傍聴の可否 | 国会法97条:両院協議会は傍聴を許さない(例外なし) | 国会法52条:委員会は原則非公開だが、報道関係者等は委員長の許可で傍聴可 憲法57条:本会議は公開が原則(出席議員の3分の2以上で秘密会可) |
| 例外の有無 | 但し書きなし。許可や議決で開く余地がない | 委員長の許可という例外の入口がある 秘密会の議決で非公開にできる |
| 記録の扱い | 傍聴は不可だが会議録は作成され、事後に閲覧できる | 会議録が作成され公開される 会議の記録を保存・公表し、一般に頒布する(秘密会でも特に秘密を要するもの以外) |
| 会議の位置づけ | 各院が公開で議決を終えた後の調整ラウンド | 本会議前の付託案件の審査 各議院の最終的な意思決定の場 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は一院制のため両院協議会は存在しない。機能的に近いのは非公開で行われる党団協商で、協商過程を録音録画し公報に掲載することで事後の透明性を確保する点が日本の会議録公開と共通する
連邦議会と連邦参議院の調整を担う両院協議会(Vermittlungsausschuss)も非公開で運営され、譲歩の余地を確保する発想は日本と近い
両院の意見が一致しない法案について、両院同数の委員による commission mixte paritaire が妥協案を作成する。構成が同数である点は日本の各院10人と共通する
米国の両院協議委員会は下院規則上、原則として公開とされ、日本の一律傍聴禁止とは対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 首相指名選挙で衆院と参院が別々の人物を指名した夜。速報が「両院協議会へ」と流れる。結果は見えている。協議がまとまらなければ、憲法67条2項によって衆議院の指名が国会の議決になる。2007年と2008年の首相指名は、まさにこの流れで決着した
- もしあなたが政治部の新人記者で、デスクから「両院協議会の中の様子を取ってこい」と言われたらどうする? 委員会と違って、記者席はない。取材の勝負どころは、休憩中の廊下で協議委員をつかまえることと、後で公開される会議録を読み込むことになる
- 予算案が参院で否決された。両院協議会でまとまらなければ、憲法60条2項により衆院の議決が国会の議決になる。参院が議決しないまま30日たった場合も同じ扱いになる。年度末まで残りわずか、という局面で、この扉の向こうの数時間が暫定予算を組むかどうかを分ける
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、両院協議会の傍聴を許さない旨の規定が置かれた
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