国会法 第86条
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- 各議院において、内閣総理大臣の指名を議決したときは、これを他の議院に通知する。
- 2.内閣総理大臣の指名について、両議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第86条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第86条の条文原文は「各議院において、内閣総理大臣の指名を議決したときは、これを他の議院に通知する。」で始まります。
- 国会法第86条は第十章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第86条の前の条は国会法第85条です。
- 国会法第86条の次の条は国会法第86条の2です。
- 国会法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法86条は、内閣総理大臣の指名で衆参両院の議決が一致しないとき、参議院が両院協議会を求めなければならないと定める。協議不成立なら衆議院の議決が国会の議決となる。
Q · 首相指名で衆議院と参議院が別の人を選んだら、誰が首相になるの?
衆議院の指名者が首相になる。参院は協議会を求めるだけ
国会法86条2項により、両議院の指名の議決が一致しないときは、参議院が両院協議会を求めなければなりません。協議会で成案を得るには出席協議委員の3分の2以上の賛成が必要です(国会法92条)。意見が一致しなければ、憲法67条2項により衆議院の議決が国会の議決となります。参議院が衆議院の議決後10日以内(国会休会中を除く)に指名しない場合も同じです。
解説
首相を決めるのは「国会」だが、衆議院と参議院が別々の名前を書くことは珍しくない。そのとき動き出すのが本条である。第1項は、指名を議決した院がもう一方の院へ結果を知らせる伝令の規定。本題は第2項で、両院の指名が食い違ったとき、参議院は両院協議会(両院の代表が同じ部屋で調整する場)を必ず求めなければならない。予算や条約では、両院協議会を求めるのは衆議院の側である(国会法85条)。首相指名だけは向きが逆で、参議院が求める側に立つ。協議がまとまらなければ、憲法67条2項により衆議院の指名がそのまま国会の議決になる。つまり参議院は、自分の結論が通らない公算の高い協議会を、自ら開くよう求める義務を負っている。ねじれ国会の速報で「参院は野党党首を指名」と流れても、首相が入れ替わるわけではない。結論までの道筋を知っていれば、テロップ一枚に振り回されない。
法的な位置づけ
国会法86条は、内閣総理大臣の指名手続に関する規定である。第1項は、指名を議決した議院が他の議院へその旨を通知することを定める。第2項は、両議院の指名の議決が一致しない場合に、参議院が両院協議会を求めなければならない義務を定める。協議が成立しない場合の帰結は、日本国憲法67条2項が規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.各議院で指名の議決を行う 衆議院・参議院がそれぞれ本会議で内閣総理大臣の指名の記名投票を行う。過半数を得た者がいなければ上位2名で決選投票を行い、各院の指名者を確定する
- 2.他の議院へ議決を通知する 指名を議決した議院は、その結果を他の議院に通知する(国会法86条1項)。両院の指名が同一人物であれば、それが国会の指名となる
- 3.参議院が両院協議会を求める 両院の指名が一致しないときは、参議院は両院協議会を求めなければならない(国会法86条2項)。各院で協議委員10名を選挙する(国会法89条)
- 4.両院協議会で協議する 両院の協議委員が協議する。成案を得るには出席協議委員の3分の2以上の賛成が必要(国会法92条)。各院10対10の構成のため、成案に至らないのが通例
- 5.決裂後、衆議院の議決が国会の議決となる 協議会で意見が一致しないことが各院に報告されると、憲法67条2項により衆議院の議決が国会の議決となる。結果は衆議院議長から内閣を経由して奏上される(国会法65条2項)
よくある質問 AI による整理
Q1両院協議会とは何ですか?
衆議院と参議院の議決が食い違ったときに、両院から選ばれた各10名の協議委員が集まって調整する機関です。首相指名・予算・条約・法律案で開かれます。
Q2首相指名で衆議院が優越するのはなぜ?
首相の空席が長引くと行政が止まるためです。憲法67条2項は、協議不成立や参議院の10日間の不議決の場合に、衆議院の議決を国会の議決とすると定めています。
Q3首相指名の10日ルールはいつから数える?
衆議院が指名を議決した後から数え、国会休会中の期間は除きます。その間に参議院が指名の議決をしなければ、衆議院の議決が国会の議決となります(憲法67条2項)。
Q4両院協議会のメンバーは何人?
各議院で選挙された協議委員それぞれ10名、計20名で組織されます(国会法89条)。各院とも自院の多数派から委員を出すのが慣行です。
Q5首相指名で衆参が割れたことは何回ある?
戦後5回あります(1948年、1989年、1998年、2007年、2008年)。いずれも両院協議会で意見が一致せず、衆議院の指名者が首相になりました。
Q6両院協議会は予算と首相指名で何が違う?
予算・条約では衆議院が協議会を求めます(国会法85条)。首相指名では参議院が求めなければなりません(国会法86条2項)。請求する院が逆になります。
Q7首相指名の後、首相はいつ任命される?
指名の結果は衆議院議長から内閣を経由して奏上され(国会法65条2項)、天皇が皇居での親任式で任命します(憲法6条1項)。通常、指名と同じ日に行われます。
Q8参議院の首相指名に意味はある?
最終結果は変えられませんが、参議院の多数派の意思を正式に記録し、両院協議会という公式の協議手続を経させる意味があります。政権に対する政治的なメッセージにもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1参議院で野党の党首が首相に選ばれたってニュースで見たけど、あれってどうなるの?
参議院は本条2項により両院協議会を求め、協議会で意見が一致しなければ、憲法67条2項により衆議院の指名が国会の議決になる。参議院の指名者が首相になることはない。実務のポイント:協議委員は各院とも自院の多数派から出す慣行があり、10対10になる。成案に必要な3分の2(国会法92条)には届かないため、協議会は開会から決裂まで短時間で終わるのが通例である
Q2衆議院で誰も過半数をとれなかったら、首相って決まらないんですか?
決まる。各議院とも、1回目の投票で過半数を得た者がいなければ、上位2名による決選投票を行い、多数を得た方を指名する。そのうえで衆参が割れれば本条の手続に進む(憲法67条)。実務のポイント:決選投票で上位2名以外の名前を書いた票や白票は無効となり、勝敗の計算から外れる。2024年11月の特別国会では、衆議院で30年ぶりに決選投票が行われ、比較多数で首相が決まった
間違えやすい点 AI による整理
- 「参院でどちらが勝つか」を固唾をのんで見守る問いそのものがずれている。首相指名で参議院の議決が最終結果を覆した例は戦後一度もなく、制度上も協議が決裂すれば衆議院の議決が国会の議決になる(憲法67条2項)。本当に問うべきは、衆議院の過半数、または決選投票での比較多数がどこにあるかである
- 両院協議会が「両院の妥協を探る場」であることは知られている。知られていないのは、決裂がほぼ構造的に決まっている点だ。成案には出席協議委員の3分の2以上の賛成が必要で(国会法92条)、協議委員は各院10名(国会法89条)。各院とも自院の多数派から委員を出すのが慣行なので10対10になり、3分の2にはまず届かない。実務上、形骸化しているとの指摘が多い
- 両院協議会は優越する衆議院の側が求めるものだと思われがちだが、首相指名では本条2項により参議院に請求義務がある。予算・条約(国会法85条)では衆議院が求める側で、向きが正反対である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象案件 | 国会法86条:内閣総理大臣の指名 | 国会法85条:予算・条約の承認 国会法84条:法律案 |
| 両院協議会を求める院 | 参議院 | 衆議院 原則として衆議院(参議院が求めうる場合も限定的にある) |
| 請求の性質 | 義務(求めなければならない) | 義務(求めなければならない) 任意(求めることができる) |
| 協議不成立時の帰結 | 衆議院の議決が国会の議決(憲法67条2項) | 衆議院の議決が国会の議決(憲法60条2項・61条) 衆議院の出席議員3分の2以上で再可決すれば成立(憲法59条2項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
行政院長は総統が任命し、立法院の同意を要しない。立法院は一院制のため、両院の議決を調整する協議会は存在しない
国務総理は大統領が国会の同意を得て任命する。国会は一院制で、両院協議会に相当する手続はない
連邦首相は連邦議会のみが選出し、連邦参議院は関与しない。両院調整(Vermittlungsausschuss)は立法手続に限られる
両院の不一致は commission mixte paritaire で調整するが、首相は大統領が任命するため議会の指名手続はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし衆院選で与党が過半数を割り込み、参院でも別の勢力が多数を握っていたら、首相は誰になる? 衆院の決選投票で比較多数をとった人物が、参院の結果にかかわらず最終的に首相となる。その道筋は本条2項の両院協議会から始まり、憲法67条2項で決着する
- 参議院事務局の職員として本会議の開票を見守っていたら、衆議院と異なる名前が過半数をとった。本条2項により、参議院は両院協議会を求めなければならない。協議委員の選任、協議会の開会、決裂の報告まで、通例は同じ日のうちに一気に進む
- 参院が採決を引き延ばして指名を先送りしたら? 衆院の議決から国会休会中を除いて10日で、衆院の指名が国会の議決になる。時間は参院の味方をしない
取るべき行動
被害を受けた側:有権者として首相選びに影響を与えたい場合:1. 首相指名で決定力を持つのは衆議院の多数派である。首相を代えたい一票は衆院選に投じる2. 参院の勢力は首相を決められないが、法律案の再可決には衆院の3分の2が必要(憲法59条2項)なので、政権運営の難しさを左右する3. 首相指名は記名投票で行われ、各議員の投票先は本会議の会議録で公開される。自分の選挙区の議員が誰に投票したかを確認し、次の選挙の判断材料にする
訴えられた側:議員、議員秘書、政党職員として手続を担う立場の場合:1. 参議院側は、指名が衆議院と食い違った時点で両院協議会の請求が義務になる(本条2項)。協議委員10名(国会法89条)の人選を事前に固めておく2. 成案には出席協議委員の3分の2が必要(国会法92条)。現実的な見通しを党内で共有しておく3. 決選投票では上位2名以外への投票や白票は無効となるため、会派の投票方針を事前に統一する
時効(請求できる期限):衆議院が指名を議決した後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法67条2項)。両院協議会で意見が一致しないときも、その時点で衆議院の議決が国会の議決となる
学説
通説:首相指名における両院協議会は、参議院に異論表明の正式な場を与える一方、協議不成立の場合は憲法67条2項により衆議院の議決が国会の議決となるため、参議院に拒否権を与えるものではないと解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行にあわせて国会法が制定され、首相指名で両院の議決が一致しない場合の手続として本条が設けられた
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