国会法 第96条
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両院協議会は、内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を要求することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第96条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第96条の条文原文は「両院協議会は、内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を要求することができる。」で始まります。
- 国会法第96条は第十章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第96条の前の条は国会法第95条です。
- 国会法第96条の次の条は国会法第97条です。
- 国会法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/96
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法96条は、両院協議会が内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人などの出席を要求できると定める。委員会と違い議長の経由は不要である。
Q · 両院協議会に総理大臣や大臣を呼ぶことはできるの?
できる。国会法96条が出席要求権を定めている
国会法96条により、両院協議会は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人の出席を要求できます。委員会が議長を経由して出席を求める71条とは異なり、協議会自身が直接要求する仕組みです。ただし両院協議会は傍聴禁止の非公開会議(97条)であり、実際にこの権限が使われた例は乏しいとされています。
解説
衆議院と参議院の意見が割れたとき、各院から選ばれた協議委員10人ずつ、計20人が密室で落としどころを探る。それが両院協議会(国会法89条)である。国会法96条は、この20人の会議に、内閣総理大臣や国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人(内閣法制局長官や人事院総裁など)を呼び出せる権限を与えている。注目したいのは、両院協議会が傍聴を許さない非公開の場(国会法97条)だという点である。テレビカメラも記者もいない部屋に、法案を出した政府の当事者を座らせて説明させることが、制度上はできる。ただ、実際の両院協議会は、各院の議決を持ち寄って形式的に決裂することが多く、大臣の出席要求が使われた例は乏しい。権限はあるのに、ほとんど使われていない。ニュースで「両院協議会で成案を得られず」と聞いたとき、そこには政府に直接説明を求める道があったのに使われなかった、という見方ができるようになる。
法的な位置づけ
国会法96条は、衆議院と参議院の議決が異なる場合に開かれる両院協議会について、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官および政府特別補佐人の出席を要求する権限を定める規定である。議長を経由しない点で委員会の出席要求(同法71条)と区別される。
よくある質問 AI による整理
Q1両院協議会とは何ですか?
衆議院と参議院の議決が異なったとき、各院から選ばれた協議委員10人ずつが集まって成案を探る会議です。組織は国会法89条が定めています。
Q2国会法96条 出席要求の対象は誰?
内閣総理大臣、その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人です。政府特別補佐人には内閣法制局長官などが含まれます。
Q3政府特別補佐人とは誰のこと?
国会法69条2項が定める、内閣法制局長官、人事院総裁、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、公害等調整委員会委員長を指します。
Q4両院協議会は傍聴できる?
できません。国会法97条が「両院協議会は、傍聴を許さない」と定めており、一般の国民や報道機関は会議を直接見ることができません。
Q5両院協議会の成案はどうやって決まる?
出席協議委員の3分の2以上の多数で議決されたものが成案となります(国会法92条)。ハードルが高く、成案を得られず終わる例が多いとされます。
Q6両院協議会は必ず開かれる?
予算・条約・首相指名で両院の議決が異なる場合は必ず開かれます。法律案については衆議院が開催を求めるかどうかを判断できます(憲法59条3項)。
Q7両院協議会の会議録は見られる?
両院協議会の会議録は公表されており、国会会議録検索システムで閲覧できます。ただし委員会の会議録に比べて記載が簡潔とされています。
Q8両院協議会の協議委員はどう選ばれる?
各議院でそれぞれ10人が選挙されます(国会法89条)。実務上は、各院で多数を占める会派の議員が中心になる運用が一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1両院協議会って、委員会みたいに大臣が答弁するんですか?
国会法96条により出席を要求すること自体はできる。ただし、委員会が議長を経由して出席を求める71条とは異なり、両院協議会は自ら要求する形である。会議は非公開(97条)で、会議録も委員会ほど詳しくない。実務のポイント:実際の両院協議会は各院の代表が自院の主張を述べ合う短い会議になりやすく、大臣の答弁を受ける場面はまれである。報道の「協議」という言葉から想像する中身とは差がある
Q2両院協議会がまとまらなかったら、法案はどうなるの?
案件によって決着の仕方が違う。予算(憲法60条)、条約(61条)、首相指名(67条)は衆議院の議決が国会の議決になる。普通の法律案は、衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決すれば成立する(59条2項)。実務のポイント:法律案の場合、両院協議会を開くかどうかは原則として衆議院の判断に委ねられており(59条3項)、開かずに再可決へ進むこともできる。ねじれ国会での攻防は、この選択肢をめぐる駆け引きでもあった
間違えやすい点 AI による整理
- 両院協議会は話し合いで妥協案を作る場だと思われがちだが、実際には各院が自院の議決に固執し、成案を得られずに終わる例が多い。成案になるには出席協議委員の3分の2以上の賛成という高いハードルがある(国会法92条、現行効力を要確認)。大臣を呼べる96条があっても、協議の構造そのものが合意を難しくしている
- 出席要求の対象は大臣だけだと考えると、半分しか見えていない。条文は内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人まで並べている。内閣法制局長官を呼べるということは、法案の憲法適合性や法解釈について、政府の公式見解を非公開の場で直接問えるということである
- 国民から見れば、両院協議会は政治家同士の内輪の調整にすぎない。しかし法律から見れば、政府の説明責任(憲法63条)が国会の内部手続の奥まで届くように設計されている。傍聴できない場であっても、政府を呼び出す回路は開いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 出席を求める主体 | 国会法96条:両院協議会 | 国会法71条:各議院の委員会 国会法89条:両院協議会の組織(各院10人の協議委員) |
| 議長の経由 | 不要(協議会が自ら要求) | 必要(議長を経由して求める) 規定なし(組織規定) |
| 対象者 | 総理・国務大臣・内閣官房副長官・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人 | 同じ範囲(総理・国務大臣・内閣官房副長官・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人) 対象外(協議委員の選出を定める) |
| 会議の公開性 | 傍聴禁止(国会法97条) | 議員以外の傍聴は原則不可、委員長の許可で可(国会法52条) 傍聴禁止(国会法97条) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾の立法院は一院制のため両院協議会は存在しない。政府人員の招致は立法院の各委員会が担う
韓国も一院制で両院協議会はない。国会・委員会が国務総理・国務委員の出席を要求でき、出席義務も憲法に定められている
連邦議会と連邦参議院の調整は両院協議会(Vermittlungsausschuss)が担う。日本の両院協議会と同じく非公開で運営される
両院の不一致は合同同数委員会(commission mixte paritaire)が調整する。政府が招集を主導する点で日本と構造が異なる
米国は両院の法案相違を両院協議会で調整するが、大統領制のため閣僚の出席要求という発想は日本ほど制度化されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 参議院で否決された法案について、両院協議会が開かれたと報じられた。もし協議委員が担当大臣を呼んで「この条文の運用はこう約束できるか」と迫っていたら、修正の落としどころはどこまで動いたのだろうか? 96条はその問いを制度上可能にしている
- ねじれ国会で首相指名が衆参で割れた。両院協議会は開かれたが、短時間で不調に終わり、憲法67条2項の衆議院優越で決着した。政策論争の場として使われなかった
- 公務員試験の憲法・国会法分野で、委員会の出席要求(国会法71条)と両院協議会の出席要求(96条)を混同して失点した。試験まであと10日、「議長を経由」の有無で並べて覚え直す必要がある
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)国会審議活性化法による改正(要確認) 政府委員制度の廃止と副大臣・大臣政務官制度の導入にあわせ、出席要求の対象に副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人などが加わったとみられる。改正年と文言の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行にあわせて国会法が制定され、両院協議会に関する規定の一つとして政府側の出席要求の定めが置かれた。現行文言に至る改正経緯は人的検証が必要
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