国会法 第95条
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各議院の議長は、両院協議会に出席して意見を述べることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第95条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第95条の条文原文は「各議院の議長は、両院協議会に出席して意見を述べることができる。」で始まります。
- 国会法第95条は第十章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第95条の前の条は国会法第94条です。
- 国会法第95条の次の条は国会法第96条です。
- 国会法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法95条は、衆参各議院の議長が両院協議会に出席して意見を述べることができると定める。ただし議長は協議委員ではなく、協議案の表決には加われない。
Q · 衆議院や参議院の議長は、両院協議会で何ができるの?
出席・発言はできるが、表決権はない
国会法95条により、衆議院・参議院の各議長は両院協議会に出席して意見を述べることができます。ただし両院協議会は各議院で選挙された協議委員各10人で組織され(同法89条)、協議案は出席協議委員の3分の2以上の多数で成案となります(同法92条)。議長は協議委員ではないため、表決には加われません。協議会の議事を整理するのも、協議委員から互選された協議会議長です(同法90条)。
解説
衆議院と参議院の議決が割れたとき、両院の協議委員各10人が非公開の部屋で妥協点を探す。それが両院協議会である。協議委員ではない両院の議長も、この部屋に入って意見を述べることができる。本条が定めているのはそこまでだ。協議案を決める表決(出席協議委員の3分の2以上の賛成、国会法92条)に加わる権限は、議長にはない。つまり議長は、票を持たない「調停の声」として扱われている。ねじれ国会のニュースで「両院協議会、成案得られず」と報じられたとき、議長が発言できたのか、なぜ合意に至らなかったのかを考えるには、この区別が欠かせない。協議委員の構成と議長の位置付けを分けて理解すれば、議決が割れた後の国会の動きを、報道の見出しより一段深く読めるようになる。
法的な位置づけ
国会法95条は、衆議院および参議院の各議長に、両院協議会への出席権と意見陳述権を認める規定である。両院協議会は各議院で選挙された協議委員各10人で組織され(同法89条)、議長は協議委員の地位を持たないため、協議案の表決には加わらない。議院を代表する者の知見を両院の調整に生かしつつ、表決の当事者とはしない制度設計である。
よくある質問 AI による整理
Q1両院協議会とは何ですか?
衆議院と参議院の議決が異なったときに、両院の意見を調整するために開かれる協議の場です。各議院で選挙された協議委員各10人で組織されます(国会法89条)。
Q2両院協議会はいつ開かれますか?
予算・条約・内閣総理大臣の指名で両院の議決が異なった場合は必ず開かれます(憲法60条・61条・67条)。法律案は衆議院が求めた場合に開かれます(憲法59条3項)。
Q3両院協議会の議長は誰が務めますか?
各議院の協議委員がそれぞれ互選した議長が、会ごとに交代して務めます(国会法90条)。衆議院議長・参議院議長が協議会の議長になるわけではありません。
Q4両院協議会で成案が得られないとどうなる?
予算・条約・首相指名では、成案が得られなければ衆議院の議決が国会の議決になります(憲法60条2項・61条・67条2項)。法律案では衆議院の3分の2以上の再可決が必要です。
Q5両院協議会の成案の条件は?
協議案が出席協議委員の3分の2以上の多数で議決されたとき、成案となります(国会法92条)。単純多数では成案にならないため、両院の歩み寄りが必要です。
Q6国会法95条の議長の発言は義務ですか?
義務ではありません。条文は「意見を述べることができる」と定めており、出席や発言は議長の判断に委ねられた権限です。
Q7副議長も両院協議会に出席できる?
国会法95条が明記しているのは各議院の議長です。議長に事故があるときは副議長が議長の職務を行うため(国会法21条)、その範囲で代わりに出席する余地があります。
Q8両院協議会は公開されていますか?
公開されていません。両院協議会は傍聴を許さないと定められています(国会法97条)。本会議や委員会のようにテレビ中継やネット中継で見ることはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議長って両院協議会で投票できるんですか?
できません。国会法95条が議長に認めているのは、出席して意見を述べることだけです。協議案の議決は出席協議委員の3分の2以上の多数で行われ(同92条)、表決に加わるのは各院から選ばれた協議委員です。実務のポイント:試験では「議長も表決に加わる」というひっかけ選択肢がよく出ます。95条と92条をセットで覚えておけば落とさない
Q2両院協議会で何が話されたか、あとから見られますか?
協議会は傍聴を許さない非公開の場です(国会法97条)。議長が出席して発言したとしても、その場をリアルタイムで見ることはできません。実務のポイント:協議会の記録が後にどこまで公表されるかは、会議録の扱いを確かめる必要があります。研究目的なら、衆参両院の会議録検索システムで「両院協議会」を個別に引くのが確実です(最新の公開状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「議長は両院協議会を取り仕切る立場だ」と思われがちだが、協議会の議長は各議院の協議委員議長が交互に務める(国会法90条)。衆参の議長は外から出席して意見を述べる立場にとどまり、議事整理権も表決権も持たない
- 発言権があることは知っていても、それが実際にどれほど重いかまでは見落とされやすい。非公開(国会法97条)で3分の2以上の賛成が必要な場では、表決権がなくても議長の一言が妥協の糸口になりうる。ただし、実際にどの程度行使されているかを示す公開資料は乏しい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰の地位か | 国会法95条:衆参各議院の議長 | 国会法89条:各議院で選挙された協議委員(各10人) 国会法90条:協議委員が互選した協議会議長 |
| 両院協議会での権限 | 出席して意見を述べる | 協議に参加し、協議案を議決する 会ごとに交代で協議会の議長を務める |
| 協議案の表決(92条)への参加 | 加わらない(協議委員ではない) | 加わる(出席協議委員の3分の2以上で成案) 協議委員として表決の場にいる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院は一院制のため両院協議会は存在しない。会派間の合意形成は党団協商で行われ、院長が主宰する点で、議長が調整に関わる構図は対照的に参考になる
ドイツでは連邦議会と連邦参議院の間の調整を両院協議会(Vermittlungsausschuss)が担う。常設機関である点が、案件ごとに開かれる日本の両院協議会と異なる
フランスでは国民議会と元老院の議決が一致しない場合に合同同数委員会(CMP)が開かれ、妥協案を作成する
米国では上下両院の法案の相違を両院協議会で調整する。構成員は各院のリーダーが任命するのが慣行とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 予算案が衆議院で可決され、参議院で否決された。なぜ両院協議会が開かれても話がまとまらないまま、衆議院の議決が国会の議決になったのか? 憲法60条2項と、議長が持つ「発言権はあるが票はない」立場を合わせて見れば、仕組みが分かる
- 公務員試験の面接対策をしている友人から「両院協議会には議長も参加するの?」と聞かれた。出席して意見は述べられるが、協議委員ではないので表決には加われない。この一言で答えられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定とともに、両院協議会に関する章の一条として設けられた。各議院の議長に両院協議会への出席と意見陳述を認める内容
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