国会法 第88条
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第八十四条第二項但書の場合を除いては、一の議院から両院協議会を求められたときは、他の議院は、これを拒むことができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第88条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第88条の条文原文は「第八十四条第二項但書の場合を除いては、一の議院から両院協議会を求められたときは、他の議院は、これを拒むことができない。」で始まります。
- 国会法第88条は第十章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第88条の前の条は国会法第87条です。
- 国会法第88条の次の条は国会法第89条です。
- 国会法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/88
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法88条は、一方の議院が両院協議会を求めたとき他方の議院は拒めないと定める。例外は84条2項但書で、法律案で参議院が求めた場合のみ衆議院が拒否できる。
Q · 両院協議会を開いてほしいと言われたら、もう一方の院は断れないの?
原則断れないが、法律案で参議院が求めた場合は衆議院が拒否できる
国会法88条により、一の議院から両院協議会を求められた他の議院は、原則としてこれを拒むことができません。例外は84条2項但書で、法律案について衆議院の回付案に参議院が同意せず、参議院が両院協議会を求めた場合に限り、衆議院は請求を拒否できます。逆方向の例外はありません。なお、拒めないのは開催までで、成案には出席協議委員の3分の2以上の賛成が必要です(92条)。
解説
「拒むことができない」という強い言葉の直前に、一つだけ例外が置かれている。そこが本条の急所だ。国会法88条は、一方の議院が両院協議会(衆参の意見が割れたとき、両院から代表を出して妥協案を探る話し合いの場)を求めたら、他方の議院は原則として断れないと定める。例外は84条2項但書だけである。法律案について参議院が両院協議会を求めた場合、衆議院はこれを拒める。逆方向の例外はない。法律案で衆議院が求めれば、参議院は必ず席に着かなければならない。席に着かせる力に、衆参で差がつけられているわけだ。ただし、断れないのは「開くこと」までである。成案(両院協議会でまとまった妥協案)には出席協議委員の3分の2以上の賛成が要る(92条)。協議委員は慣行上、それぞれの院で可決した側から選ばれるため、ねじれ国会ではほぼ不成立に終わる。ニュースで「両院協議会を開催」と聞いても、それは妥協が近いという意味ではない。多くの場合は、衆議院の優越を使う前に必要な手続を一つ消化しただけである。
法的な位置づけ
国会法第88条は、両院協議会の開催請求に対する応諾義務を定める規定である。一の議院から両院協議会を求められた他の議院は、これを拒むことができない。ただし同法84条2項但書の場合、すなわち法律案について衆議院の回付案に参議院が同意せず参議院が求めた両院協議会については、衆議院がこれを拒否できる。
よくある質問 AI による整理
Q1両院協議会とは何ですか?
衆議院と参議院の議決が異なるとき、両院から選ばれた各10人の協議委員が妥協案(成案)を探る国会の機関です。国会法第11章(84条以下)が手続を定めています。
Q2国会法88条の例外はどんな場合?
84条2項但書の場合だけです。法律案で衆議院の回付案に参議院が同意せず、参議院が両院協議会を求めたとき、衆議院はこれを拒否できます。
Q3両院協議会の協議委員は何人?
各議院から10人ずつ、計20人です(国会法89条)。各院の協議委員は、慣行上その院で可決した側の会派から選ばれることが多いとされています。
Q4両院協議会の成案はどうやって決まる?
出席協議委員の3分の2以上の多数で議決したときに成案となります(国会法92条)。成案はまず両院協議会を求めた議院で審議されます。
Q5両院協議会 不成立 どうなる?
予算・条約・首相指名は、憲法60条2項・61条・67条2項により衆議院の議決が国会の議決になります。法律案は衆議院の3分の2再可決(憲法59条2項)が別ルートです。
Q6両院協議会は公開されますか?
両院協議会は傍聴を許さないのが原則です(国会法97条)。議事は協議委員の間で行われ、本会議のような公開審議とは扱いが異なります。
Q7衆議院が両院協議会を拒否したことはある?
84条2項但書は条文上の権限として存在しますが、拒否の具体的な事例数は本記事では確認できていません。実際の運用は衆議院・参議院の会議録で確認できます。
Q8ねじれ国会と両院協議会の関係は?
参議院で与党が過半数を持たないねじれ状態では衆参の議決が割れやすく、首相指名や予算で両院協議会が開かれる場面が増えます。2007年の首相指名がその典型です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1両院協議会って、どうせ毎回決裂してません? やる意味あるんですか?
成案が出にくいのは事実である。成案には出席協議委員の3分の2以上の賛成が必要で(国会法92条)、委員は慣行上、各院の多数派から選ばれる。ただ、予算や首相指名では、憲法60条2項や67条2項が「両院協議会を開いても意見が一致しないとき」に衆議院の議決を国会の議決とする構造をとっている。実務のポイント:これらの場面では決裂も手続上の意味を持つ。開催して不一致を確定させることが、衆議院の優越を発動させる一段階として機能しているのである
Q2参議院が両院協議会を開いてほしいって言ったら、衆議院は絶対に応じないといけないんですか?
原則は応じる義務がある(国会法88条)。ただし例外として、法律案について参議院が衆議院送付案を否決した場合などに参議院が求めた両院協議会は、衆議院が拒否できる(84条2項但書)。実務のポイント:条文本体の「拒むことができない」だけを読んで衆参対等と説明する解説は少なくない。試験でも実務でも、効いてくるのは但書の一行である
間違えやすい点 AI による整理
- 「両院協議会を拒めないなら、話し合いで妥協が生まれやすい仕組みだ」と考えがちである。だが本条が保障するのは開催だけで、成案には出席協議委員の3分の2以上が必要になる(92条)。協議委員は各院の多数派から選ばれる慣行があるため、対立が深いほど成案は出ない。開催の義務と合意の可能性は、まったく別の問題である
- 衆参は対等で、どちらが協議を求めても同じ効果があると思われやすい。実際には84条2項但書により、法律案に限っては参議院からの請求を衆議院が拒めるが、その逆はない。「断れない」という一般原則の中に、衆議院の優越が一行だけ埋め込まれている。条文の本体より但書のほうが、権力の配分を正直に語っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 国会法88条:求められた側の応諾義務(拒否禁止) | 国会法84条:法律案の両院協議会請求(衆議院は「求めることができる」) 国会法85条:予算・条約の両院協議会請求(「求めなければならない」) |
| 拒否の可否 | 原則拒否不可 | 84条2項但書:参議院の請求は衆議院が拒否可 拒否の例外なし(88条の原則どおり) |
| 不一致時の出口 | 開催の保障のみで、決着方法は定めない | 衆議院の3分の2再可決(憲法59条2項) 衆議院の議決が国会の議決(憲法60条2項・61条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院は一院制のため、両院協議会に相当する制度は存在しない。
連邦議会と連邦参議院の調整は両院協議会(Vermittlungsausschuss)が担う。招集請求権は連邦参議院のほか、同意法律では連邦議会・連邦政府にもある。
両院同数委員会(commission mixte paritaire)は首相が招集し、議員提出法案では両院議長の共同招集も可能。最終的には国民議会が最終議決できる。
上下両院の法案の相違は両院協議会で調整する。憲法上の衆議院の優越に当たる仕組みはなく、両院の同一文言での可決が必要。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 参議院で与党が過半数を失った年に、首相指名で衆参が別々の人物を選んだらどうなるか? 両院協議会が開かれ、ほぼ確実に不成立となり、憲法67条2項によって衆議院の指名が国会の議決となる。2007年9月、衆議院が福田康夫、参議院が小沢一郎を指名したときがまさにこの流れだった
- 法律案を否決された衆議院の側が両院協議会を求めると、参議院は断れない。一方、参議院が求めた場合は衆議院が拒否できる。同じ「協議の申入れ」でも、どちらの院が出したかで重みがまったく違う
学説
一般的な理解:88条は両院協議会の開催を保障するが、成案には出席協議委員の3分の2以上を要し(92条)、協議委員は各院の多数派から選ばれる慣行がある。このため衆参の対立が深いほど成案は得にくく、決着は憲法上の衆議院の優越に委ねられることが多いと説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定により、両院協議会の手続規定の一つとして置かれた。
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