受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第83条の5

クイックジャンプ

甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第八十三条による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第83条の5は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第83条の5の条文原文は「甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第八十三条による。」で始まります。
  3. 国会法第83条の5は第十章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第83条の5の前の条は国会法第83条の4です。
  7. 国会法第83条の5の次の条は国会法第84条です。
  8. 国会法第83条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第83条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第83条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/83_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法83条の5は、先に議決した院から送られた法案を後の院が継続審査し次の会期で議決した場合、通常の83条の手続に従うと定める。先の院の可決は会期をまたいでも有効。

Q · 参議院で継続審査になった法案は、次の国会で衆議院がもう一度採決し直すの?

不要。参院の議決で83条の手続にそのまま乗る

国会法83条の5により、甲議院(先に可決した院)から送付された案件を乙議院が継続審査し、後の会期で議決した場合は、通常の83条の手続に従います。乙議院が原案どおり可決すれば成立し、修正すれば甲議院へ回付、否決すればその旨を通知します。甲議院の可決は会期をまたいでも残るため、甲議院がやり直す必要はありません。ただし閉会中審査の議決がなければ会期終了で廃案です(国会法68条)。

解説

「継続審議」という言葉をニュースで聞くと、多くの人は法案が振り出しに戻ったと受け取る。実際はそうではない。国会は会期ごとに区切られ、会期中に議決されなかった案件は次の会期に引き継がれないのが原則である(国会法68条、会期不継続の原則)。ただし委員会が閉会中審査(国会が開かれていない期間も委員会が審査を続けること)の議決をした案件は例外として次の会期に引き継がれる。本条はその例外の後始末を定める。甲議院(先に可決した院)がすでに可決して送った法案を、乙議院(後から審議する院)が継続審査し、次の会期で議決した場合でも、手続は通常どおり83条の流れ(同意なら成立、修正なら甲議院に回付、否決なら通知)に乗る。つまり、甲議院がした可決は会期をまたいでも消えず、甲議院がやり直す必要はない。継続審査中の法案は死んでいない。後の院での一回の採決で、そのまま成立までたどり着ける位置にいる

法的な位置づけ

国会法83条の5は、会期不継続の原則(同法68条)の例外として閉会中審査に付された送付案の処理を定める規定である。甲議院が可決して送付した案件を乙議院が継続審査し、後の会期で議決した場合、その議決は同法83条の送付・回付・通知の手続に接続され、甲議院の先の可決は会期をまたいで有効に維持される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.法案の現在地を議案情報で確認する 衆議院・参議院の公式サイトの議案情報で、対象法案が甲議院で可決済みか、乙議院に送付されているかを確認する
  2. 2.会期末に閉会中審査の議決の有無を確認する 会期最終日前後に、乙議院の委員会が閉会中審査を議決したかを確認する。議決がなければ廃案、あれば次の会期に引き継がれる
  3. 3.次の会期の乙議院委員会日程を追う 次の国会召集後、乙議院の所管委員会の審査日程を追い、採決時期を見積もる。原案どおり可決なら即成立となる点を前提に準備する
  4. 4.採決結果に応じて対応を切り替える 可決なら成立として施行準備へ、修正なら甲議院への回付と同意の有無を追跡、否決なら甲議院への通知後の動き(憲法59条2項の再可決等)を注視する

よくある質問 AI による整理

Q1継続審査とは何ですか?

国会の閉会中も委員会が案件の審査を続けることです。委員会が閉会中審査の議決をした案件は、会期不継続の原則の例外として次の会期に引き継がれます。

Q2国会法83条の5とはどんな規定?

甲議院から送られた案件を乙議院が継続審査し後の会期で議決したとき、83条の通常手続(成立・回付・通知)で処理すると定める規定です。

Q3会期不継続の原則とは?

会期中に議決されなかった案件は後の会期に継続しないという原則です(国会法68条)。閉会中審査に付された案件は例外として引き継がれます。

Q4継続審査になった法案はいつ成立する?

次の会期で乙議院が委員会審査を経て本会議で可決すれば、その時点で成立します。修正された場合は甲議院の同意を経て成立します。

Q5衆議院が解散したら継続審査中の法案はどうなる?

先例上、衆議院の解散により審議中の法案は廃案になるとされています。閉会中審査の議決があっても、解散で引き継ぎは断たれます。

Q6閉会中審査の議決がないとどうなる?

会期終了とともに案件は廃案になります(国会法68条)。成立させるには、改めて提出し両院で一から審議し直す必要があります。

Q7継続審査中の法案を修正することはできる?

できます。後の会期で乙議院が修正議決すれば、83条により甲議院へ回付され、甲議院が同意するかどうかを判断します。

Q8継続審議中の法案の状況はどこで調べられる?

衆議院・参議院の公式サイトの議案情報で、提出・可決・送付・閉会中審査の状況を確認できます。委員会の審査日程も併せて確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1参院で継続審議になった法案って、次の国会で衆院でももう一回採決するんですか?

原則として不要である。甲議院の可決は残り、乙議院が後の会期で議決すれば、本条により83条の手続に乗る。同意なら成立、修正なら甲議院へ回付される。実務のポイント:衆院で再び採決が必要になるのは、参院が修正して回付した場合と、参院が否決して衆院が3分の2で再可決を狙う場合(憲法59条2項)だけである。報道の「再び衆院へ」という言葉は、このどちらかを意味している

Q2継続審議って、結局は廃案と同じようなものじゃないんですか?

まったく違う。廃案になった法案は、改めて提出し、両院で一から審議しなければならない。継続審査中の送付案は、乙議院の議決一回で成立までたどり着ける(本条、83条)。実務のポイント:与党が会期末に無理に採決せず閉会中審査に回すのは、甲議院の可決を残したまま次の国会で処理するためのことが多い。「先送り」と見えて、実は成立への道筋を確保した状態ということもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「継続審議になった法案は、次の国会でまた最初から両院の審議をやり直す」と思われがちである。実際には甲議院の可決は有効なまま残り、乙議院が後の会期で議決すれば、本条により83条の通常手続に乗る。やり直しが必要になるのは、引き継ぎに失敗して廃案になった場合である
  • 継続審査という仕組みがあることは知っていても、その引き継ぎがどれほど脆いかは知られていない。閉会中審査の議決がされなかった案件は会期終了とともに廃案になる(国会法68条)。さらに衆議院が解散されると、審議中の法案は廃案になるのが先例である。継続審査は保証ではなく、条件付きの延命にすぎない
  • ニュースは「継続審議」と言い、国会法は「継続審査」や「閉会中審査」と言う。言葉が違うだけでなく、焦点も違う。報道は法案が成立しなかったという結果を伝え、法律は次の会期に引き継がれる案件かどうかという資格を問う。この違いを読み落とすと、成立のタイミングを読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象国会法83条の5:継続審査された送付案の後の会期での議決国会法83条:送付・回付・通知の基本手続
国会法68条:会期不継続の原則とその例外
会期との関係会期をまたいだ乙議院の議決を通常手続に接続同一会期内での両院間のやり取りを想定
未議決案件は原則として後の会期に継続しない
甲議院の可決の扱い会期をまたいでも有効に維持され、再議決不要送付により乙議院の審議対象となる
閉会中審査の議決がなければ廃案で効力を失う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院職權行使法第13条

台湾は一院制で、立法委員の任期満了時に未議決案件を次期に継続しない屆期不連續原則を採る。会期ごとではなく任期ごとの区切りである点が日本と異なる

韓国
대한민국헌법 제51조

韓国は憲法で会期継続の原則を採り、会期中に議決されなかった案件も廃棄されない。議員任期満了時のみ廃棄される点で日本と対照的

ドイツ
GO-BT § 125

ドイツ連邦議会は会期ではなく選挙期(Wahlperiode)の終了で未処理案件が消滅するDiskontinuitätを採る

アメリカ
U.S. Constitution Art. I, § 7

米国連邦議会では同一議会期(2年)内の会期間で法案が持ち越され、議会期終了で失効する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 衆議院を通過した法案が、参議院で会期末までに採決されず、閉会中審査に回された。次の国会が開かれ、参議院が原案どおり可決した。このとき衆議院で改めて採決する必要があるのか。答えは不要である。本条が83条の流れに乗せるため、参議院の可決でそのまま法律として成立する
  • 業界団体の担当者として、自社に影響する規制法案の動きを追っている。会期末に「参議院で継続審査」と報じられて社内が安心しかけた。だが、次の国会が始まれば参議院の一回の採決で成立しうる。施行準備の社内タスクを止めてよいのは何日目までか、逆算する必要がある
  • もし継続審査中の送付案を、乙議院が次の会期で修正したらどうなるか? 修正案は甲議院へ回付され、甲議院が同意するかどうかを決める。法案の中身が変わる最後の局面は、乙議院が採決するときに訪れる

取るべき行動

被害を受けた側:成立を望む立場の場合:1. 法案が甲議院を通過済みか、乙議院で閉会中審査の議決がされたかを両院の議案情報で確認する2. 次の会期の乙議院委員会の審査日程を追い、採決時期を見積もる3. 修正を避けたいなら、乙議院の委員会審査の段階で原案の支持を表明する。修正されると回付となり、成立が遅れうる

訴えられた側:成立を阻止・修正したい立場の場合:1. 甲議院の可決は会期をまたいでも残るため、勝負どころは乙議院の採決だけだと認識する2. 次の会期の乙議院の委員会審査に向けて、修正点を具体的な条文案として準備する3. 会期末に閉会中審査の議決がされず廃案になるかどうかも、阻止の局面として注視する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。実務上の期限は会期であり、会期終了までに閉会中審査の議決がなければ案件は廃案となる(国会法68条)。衆議院の解散でも審議中の法案は廃案になるのが先例である

学説

国会先例:衆議院が解散された場合、閉会中審査に付されていた案件を含め、審議中の法律案は廃案となるのが先例とされる。継続審査は条件付きの延命にとどまる。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›