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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第54条の2

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  1. 参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。
  2. 2.調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。
  3. 3.調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第54条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第54条の2の条文原文は「参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。」で始まります。
  3. 国会法第54条の2は第五章の二 参議院の調査会に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第54条の2の前の条は国会法第54条です。
  7. 国会法第54条の2の次の条は国会法第54条の3です。
  8. 国会法第54条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第54条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/54_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法54条の2は、参議院が国政の基本的事項を長期的・総合的に調査するため調査会を設けられると定める。調査会は議員半数の任期満了日まで存続する。

Q · 参議院の「調査会」って何をするところ?いつまであるの?

参議院が約3年かけて国の基本課題を調べる機関

国会法54条の2により、参議院は国政の基本的事項を長期的かつ総合的に調査するため、調査会を設けることができます。会期ごとに区切られて動く委員会とは異なり、調査会は参議院議員の半数の任期満了の日、つまり3年ごとの通常選挙まで存続します。名称・調査事項・委員の数は、選挙後の参議院がその都度議決で定めます(同条3項)。参議院には解散がないため、この長期型の仕組みを置くことができます。

解説

「参議院は衆議院のコピーで、いらない」。飲み会でよく聞くこの台詞に、国会法54条の2は条文で反論している。参議院は国政の基本的な事項について、長期的かつ総合的な調査を行うために「調査会」を設けることができる。ポイントは存続期間だ。一般の委員会は会期(国会が開かれている期間)ごとに区切られて動く。これに対して調査会は、参議院議員の半数の任期が満了する日、つまり3年ごとの通常選挙まで続く。参議院には解散がない(憲法46条:任期6年、3年ごとに半数改選)。この「腰を据えられる時間」を使って、目先の法案審議では扱いきれない人口減少、エネルギー、外交のような長期テーマを掘る。それが衆議院にはない参議院独自の装置である。名称、調査事項、委員の数は参議院の議決で決まる(3項)。だから「今どの調査会があるか」を見れば、参議院がこの3年で何を国の基本課題とみているかが読み取れる。報告書と参考人質疑の議事録は誰でも無料で読める。ニュースより数年早い政策の予告編を、あなたはタダで手に入れられる。

法的な位置づけ

国会法54条の2は、参議院に置かれる調査会の設置根拠を定める規定である。調査会は国政の基本的事項について長期的かつ総合的な調査を行う機関であり、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続し、その名称、調査事項及び委員の数は参議院の議決により定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1参議院の調査会とは何ですか?

国会法54条の2に基づき、参議院が国政の基本的事項を長期的かつ総合的に調査するために設ける機関です。法案審査ではなく、中長期の政策課題の調査を担います。

Q2参議院の調査会はいつまで続く?

参議院議員の半数の任期満了の日まで存続します(同条2項)。つまり3年ごとの通常選挙までで、選挙後は改めて議決で設置し直されます。

Q3参議院の調査会は法律案を提出できる?

できます。国会法54条の4が委員会に関する規定を調査会に準用しているためです。DV防止法(2001年)は、参議院の調査会が提出した法律案から成立しました。

Q4衆議院にも調査会はある?

国会法54条の2の調査会は参議院だけの制度です。解散がありえる衆議院では、任期満了までの3年単位で調査を組む前提が成り立ちにくいためです。

Q5参議院 調査会の報告書はどこで見られる?

参議院のウェブサイトで調査会ごとの報告書や活動状況が公開されています。審議の会議録は国会会議録検索システムでも無料で検索できます。

Q6調査会のテーマは誰が決める?

調査会の名称、調査事項、委員の数は、いずれも参議院の議決で定めます(同条3項)。通常選挙の後に構成が新しくなった参議院がテーマを決め直します。

Q7調査会と国政調査権の関係は?

両議院の国政調査権は憲法62条が定めています。調査会はその権限を参議院が長期的・総合的なテーマで行使するための常設的な受け皿と位置づけられます。

Q8調査会の会長はどうやって決まる?

調査会長の選任など調査会の運営体制は、国会法54条の3に定めがあります。本条(54条の2)は設置・存続期間・議決事項という骨格のみを定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調査会と普通の委員会って、結局なにが違うんですか?

最大の違いは時間軸です。委員会は会期単位で法案や請願を審査するのに対し、調査会は国政の基本的事項を長期的・総合的に調べる目的で設けられ、半数の任期満了日まで約3年続きます(国会法54条の2第2項)。調査会長の選任は54条の3、委員会規定の準用は54条の4に定めがあります。実務のポイント:調査会の議事録は法案審議と違って与野党の対決色が薄く、参考人が本音の論点を話していることが多い。業界研究にはこちらのほうが使える

Q2一般人が調査会の議論に関わる方法ってありますか?

直接の申込み制度はありませんが、調査会は有識者や現場の実務家を参考人として招き、意見を聴くことがあります。報告書や会議録は参議院のウェブサイトで公開され、誰でも読めます。実務のポイント:参考人の人選には、テーマに関心をもつ議員や会派の推薦が関わることが多い。業界団体や NPO が調査会のテーマに沿った資料を議員事務所に早めに届けておくと、声がかかる確率が上がると言われる(運用の実態は会派や時期によって異なる)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調査会は報告書を出して終わりの勉強会」と思われがちだが、調査会は国会法54条の4による委員会規定の準用を通じて法律案を提出することもできる。2001年成立の DV 防止法は、参議院の共生社会に関する調査会が提出した法律案から生まれた
  • 「参議院の存在意義はあるのか」という問いの立て方そのものがずれている。問題は衆議院と同じことをしているかではない。解散がないという制度上の違いを、調査会のような長期の仕組みでどこまで使いこなしているかを問うべきである
  • 調査会が選挙をまたいで続くと思っている人もいるが、存続は半数の任期満了日まで(2項)。通常選挙のたびに一度リセットされ、新しい構成の参議院が改めて議決で設置し直す
比較の観点この条文ほかの条文
設置の根拠国会法54条の2:参議院の調査会(参議院のみ)国会法41条:常任委員会(両議院)
国会法45条:特別委員会(両議院)
主な役割国政の基本的事項に関する長期的・総合的な調査所管分野の法律案・請願等の審査
特に必要がある案件の審査
時間軸参議院議員の半数の任期満了の日まで(約3年)会期中の審査が原則(閉会中審査は別途議決)
付託案件の審査が終わるまで
テーマの決め方名称・調査事項・委員数を参議院の議決で定める国会法で所管が法定されている
議院がその都度議決で設置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院組織法・立法院職權行使法

台湾の立法院は一院制で、本条のような半数改選に連動した長期調査機関はない。調査は委員会や調査に関する規定を通じて行われる

韓国
국회법 제44조

韓国国会も一院制で、特定案件のために特別委員会を設置できる。存続期間は設置時の議決で定める点が日本の調査会と異なる

ドイツ
GO-BT § 56

ドイツ連邦議会の Enquete-Kommission は、包括的で重要な問題について立法前の調査を行う。外部専門家も委員になれる点が特徴

アメリカ
Senate select and special committees

米国上院は特定テーマについて select/special committee を置き、調査・報告を行う。立法権限をもたないものも多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • NPO で子育て支援をしているあなたに、参議院の調査会から参考人として意見を述べてほしいという打診が来た。国会で発言するのは議員だけではない。現場の声が調査会の報告書に残れば、数年後の法案の下書きの材料になりうる
  • なぜ参議院にだけ3年続く調査会があって、衆議院にはないのか? 答えは解散の有無にある。いつ解散されるか分からない衆議院では、3年がかりの調査を組む前提が成り立たない
  • 新規事業の企画書を来週までにまとめなければならない。官公庁の白書だけでは物足りない。参議院調査会の中間報告や参考人質疑の議事録には、有識者の生の論点整理が並んでいて、業界の数年先の規制の方向を先読みする材料になる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和61年(1986年) 国会法改正により第5章の2として参議院の調査会制度が新設された。以後の本条文言の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和61年(1986年) 新設:国会法改正により参議院の調査会制度が設けられた。その後の本条文言の改正の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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