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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第54条

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  1. 委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者がこれを議院に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。
  2. 2.議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。
  3. 3.第一項後段の報告書は、委員会の報告書と共にこれを会議録に掲載する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第54条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第54条の条文原文は「委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者がこれを議院に報告することができる。」で始まります。
  3. 国会法第54条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第54条の前の条は国会法第53条です。
  7. 国会法第54条の次の条は国会法第54条の2です。
  8. 国会法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法54条は、委員会で否決された少数意見について、出席委員の十分の一以上の賛成があれば、少数意見者が委員長報告に次いで本会議で報告できると定める。

Q · 委員会で負けた意見って、本会議ではもう何も言えないの?

出席委員の十分の一以上が賛成すれば本会議で報告できる

国会法54条1項により、委員会で廃棄された少数意見でも、出席委員の十分の一以上の賛成があれば、少数意見者は委員長の報告に次いで議院(本会議)に報告できます。その際は賛成者と連名で簡明な報告書を議長に提出する必要があります。議長は報告の時間を制限できますが(2項)、報告書は委員会の報告書と共に会議録に掲載されます(3項)。ただし採決をやり直す制度ではありません。

解説

国会中継で「委員長報告」が終わった直後、別の議員が登壇して委員会の結論と正反対のことを述べる場面がある。演出に見えるが、国会法54条が保障する正式な手続である。委員会で否決された少数意見でも、出席委員の十分の一以上が賛成していれば、少数意見者は委員長報告に続いて本会議で報告できる。条件は、賛成者と連名で簡明な報告書を議長に出すこと。議長は報告の時間を制限できるが、報告そのものを封じることはできない。さらに報告書は委員会の報告書と一緒に会議録に載り、永久に残る。委員会室の中で決着した話が、本会議と記録の上ではもう一度並べられるということだ。法案の行方を追うなら、委員長報告だけ読んで終わりにしてはいけない。その次に何が報告されたかを見ることで、争点の正体が分かる

法的な位置づけ

国会法54条は少数意見の報告を定める規定であり、委員会において廃棄された少数意見のうち出席委員の十分の一以上の賛成を得たものについて、少数意見者が委員長報告に次いで議院に報告することを認める。報告には賛成者連名の簡明な報告書の議長提出を要し、議長は報告時間を制限でき、報告書は委員会の報告書と共に会議録に掲載される。

よくある質問 AI による整理

Q1国会の少数意見の報告とは?

委員会で廃棄された意見のうち出席委員の十分の一以上が賛成したものを、少数意見者が委員長報告の直後に本会議で報告する制度です(国会法54条)。

Q2少数意見の報告書はどこで読める?

報告書は委員会の報告書と共に会議録に掲載されます(国会法54条3項)。会議録は国会会議録検索システムなどで閲覧できます。

Q3十分の一以上の賛成とは何人のこと?

基準は委員会の定数ではなく出席委員の数です。たとえば出席委員が30人なら3人以上の賛成が必要になります。

Q4少数意見の報告は参議院でもできる?

できます。国会法は衆議院・参議院の両院に共通する法律であり、54条の少数意見報告はどちらの議院の委員会にも適用されます。

Q5委員長報告とは何ですか?

委員長が委員会審査の経過と結果を本会議に報告するものです(国会法53条)。少数意見の報告はこの委員長報告に次いで行われます。

Q6少数意見の報告で法案を否決できる?

できません。報告は判断材料を示すもので、本会議の議決は改めて出席議員の過半数で行われます(日本国憲法56条2項)。

Q7委員会で否決された法案はどうなる?

委員会が本会議に付する必要なしと決めた議案は原則付されませんが、議員20人以上の要求があれば本会議に付されます(国会法56条3項)。

Q8少数意見の報告書に決まった書式はある?

国会法54条が求めるのは賛成者連名の「簡明な」報告書であることだけです。細かな取扱いは各議院の規則や先例によります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1委員会で否決されたのに、なんでまた本会議でしゃべれるんですか?

国会法54条1項が、出席委員の十分の一以上の賛成がある少数意見について、委員長報告に次いで議院に報告することを認めているからです。報告は賛成者と連名の報告書を議長に提出して行います。実務のポイント:本会議の議員の多くはその委員会に所属しておらず、審査の中身を直接見ていません。少数意見報告は、委員会外の議員に対案の存在を伝える数少ない公式ルートです

Q2少数意見の報告って、時間無制限でやれるんですか?

いいえ。国会法54条2項により、議長は少数意見の報告について時間を制限できます。発言時間の制限は同法61条にも一般規定があります。実務のポイント:口頭の報告は時間で削られても、報告書そのものは3項により会議録に委員会の報告書と共に掲載されます。論点を本当に残したいなら、演説より報告書の文面が勝負どころになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「委員会で否決された意見は消える」と思われがちだが、出席委員の十分の一以上の賛成があれば本会議で報告でき、報告書は会議録に掲載される(国会法54条1項・3項)。少数意見は消えるのではなく、公式記録として残る
  • 少数意見の報告を「結論を覆す仕組み」と期待するのは前提が誤っている。本条は採決をやり直す制度ではなく、本会議の議員と国民に判断材料を届ける制度である。本会議の議決は改めて多数決で行われる(日本国憲法56条2項)。価値は勝敗ではなく、記録と説明責任にある
比較の観点この条文ほかの条文
報告する人国会法54条:少数意見者(賛成者と連名で報告書を提出)国会法53条:委員長(委員会の経過と結果を報告)
国会法61条:本会議で発言する議員全般
要件委員会で廃棄された少数意見であること+出席委員の十分の一以上の賛成委員会の審査が終わったこと
議長の許可を得た発言であること
時間の制限議長が報告の時間を制限できる(54条2項)本条に時間制限の規定はない
議長が発言時間を制限できる(議院の議決があった場合を除く)
記録上の扱い報告書が委員会の報告書と共に会議録に掲載される(54条3項)委員会の報告書として会議録に掲載される
発言が会議録に記載される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院職權行使法・立法院議事規則

台湾の立法院では、委員会審査の段階で「保留院會發言權」を留保した委員が本会議で発言する運用がある。日本のような十分の一の賛成要件と報告書の会議録掲載を組み合わせた明文の制度とは形式が異なる

韓国
국회법 제66조・제67조

韓国国会では、委員会の審査報告書と委員長報告に少数意見を含めて本会議に報告する仕組みがあり、少数意見者自身の登壇を軸とする日本の制度とは報告の主体が異なる

ドイツ
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages § 66

ドイツ連邦議会では、委員会の報告に少数派の見解を記載する扱いとなっており、異論を書面で本会議に届ける点で日本の54条3項と目的が共通する

アメリカ
Rules of the House of Representatives, Rule XIII cl. 2(l)

米国下院では委員会報告書に minority views や dissenting views を添付でき、書面で異論を公式記録に残す慣行が定着している。日本の国会法はこの委員会中心主義を参照して制定された

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自分の生活に関わる法案が委員会で可決されたというニュースを見た。反対側の論点は、どこで正式に確認できるのか? 会議録の委員長報告の直後に少数意見の報告書が載っていれば、否決された対案の中身がそこにある
  • 卒業論文で特定の法改正の立法過程を調べている。委員会審査の要約だけ引用すると、反対論は「一部に慎重論があった」の一行で片付いてしまう。少数意見報告書を原典として引用できるかどうかで、論文の厚みが変わる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定に伴い、委員会制度の一部として少数意見の報告に関する規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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