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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第118条の2

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議員以外の者が議院内部において秩序をみだしたときは、議長は、これを院外に退去させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第118条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第118条の2の条文原文は「議員以外の者が議院内部において秩序をみだしたときは、議長は、これを院外に退去させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。」で始まります。
  3. 国会法第118条の2は第十四章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第118条の2の前の条は国会法第118条です。
  7. 国会法第118条の2の次の条は国会法第119条です。
  8. 国会法第118条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第118条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第118条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/118_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法118条の2は、議員以外の者が議院内部で秩序を乱したとき、議長が院外に退去させ、必要なら警察官庁に引き渡せると定める。

Q · 国会の中で議員じゃない人が騒いだら、誰が追い出すの?

議長の判断で退去させられ、必要なら警察に引き渡される

国会法118条の2により、議員以外の者が議院内部で秩序を乱したとき、議長はその者を院外に退去させ、必要な場合は警察官庁に引き渡すことができます。院内の警察権は議長にあり(同法114条)、警察官も議長の要求で派遣され議長の指揮を受けます(同法115条)。実際に最初に対応するのは衛視です。なお、引き渡し後に身柄拘束を続けるには、現行犯逮捕など刑事訴訟法上の要件が別に必要と解されています。

解説

国会の建物の中で、議員ではない人を外へ出す力を最終的に握っているのは、警察ではなく議長である。国会法118条の2によれば、議員以外の者が議院内部で秩序を乱したとき、議長はその人を院外に退去させ、必要な場合は警察官庁(警察署などの警察組織)に引き渡すことができる。ここで押さえておきたいのは「議員以外の者」の範囲の広さだ。傍聴人については118条が別に定めているので、本条が主に対象とするのは、議員秘書、記者、見学者、陳情や請願で来た市民、院内で働く職員など、傍聴席の外にいる人々である。国会見学や院内集会に参加する、議員を訪ねて面会に行く、取材で入館する。そのどれでも、院内でプラカードを掲げたり大声を上げたりすれば本条の対象になりうる。逆に言えば、どこからが「秩序をみだした」に当たるかを知っている人だけが、言いたいことを言いつつ一線を越えずにいられる。もう一つ知っておくべきは、退去させるのは議長の判断であっても、引き渡された後に警察が身柄を拘束し続けるには、刑事訴訟法上の要件(現行犯逮捕など)が別に必要と解されている点だ。

法的な位置づけ

国会法第118条の2は、議員以外の者が議院内部で秩序を乱した場合に、議長が当該者を院外に退去させ、必要に応じて警察官庁に引き渡す権限を定める規定である。議長の院内警察権(同法114条)を外部者に対して具体化したもので、傍聴人については同法118条、議員については同法116条が別に規律する。

手順

  1. 1.衛視の制止にはまずその場で従う 院内で衛視から行為の中止や退去を求められたら、物理的に抵抗せずにいったん従う。抵抗すると公務執行妨害罪(刑法95条)や不退去罪(刑法130条)の問題に発展しうる
  2. 2.当日のうちに経緯を記録する 退去後すぐに時刻、場所、衛視の人数、言われた内容、目撃者の氏名・連絡先をメモし、同行者の証言も確保する
  3. 3.警察に引き渡されたら身柄の法的地位を確認する 引き渡された時点で「逮捕されたのか、任意同行なのか」を明確に尋ねる。任意なら帰る自由がある。逮捕なら黙秘権を行使し、当番弁護士を呼ぶ
  4. 4.不服は文書で申し入れ、必要なら弁護士に相談する 退去や引渡しが不当だったと考える場合、議院事務局へ抗議文を送り、弁護士を通じて国家賠償請求(国家賠償法1条)を検討する。請求期限は損害と加害者を知った時から3年

よくある質問 AI による整理

Q1国会法118条の2とは?

議員以外の者が議院内部で秩序を乱したとき、議長が院外に退去させ、必要な場合は警察官庁に引き渡せると定めた国会法の規定です。

Q2国会の院内警察権は誰にある?

各議院の議長にあります(国会法114条)。警察官は議長の要求により派遣され、議長の指揮を受けて院内で活動します(同法115条)。

Q3衛視とは何ですか?

衆議院・参議院に置かれ、院内の警備や秩序維持を担う国会職員です。院内でトラブルが起きたとき最初に対応するのは警察官ではなく衛視です。

Q4国会見学で騒いだら違法?

直ちに犯罪とはなりませんが、議院内部で秩序を乱せば本条により退去の対象になります。衛視の制止に抵抗すると公務執行妨害罪の問題も生じえます。

Q5院内集会で追い出されることはある?

議事堂内で秩序を乱せば本条の対象になりえます。議員会館が「議院内部」に当たるかは個別判断ですが、指示に従わないと不退去罪の問題になる可能性もあります。

Q6国会で退去を命じられたら拒否できる?

その場での物理的な拒否は避けるべきです。退去要求に応じなければ不退去罪(刑法130条)の問題になりえます。不服は退去後に文書で議院事務局へ申し入れます。

Q7国会で警察に引き渡されたら前科がつく?

引渡し自体は刑罰ではありません。身柄拘束を続けるには現行犯逮捕などの要件が必要で、起訴され有罪判決を受けない限り前科にはなりません。

Q8国会で不当に退去させられたら訴えられる?

違法な退去や引渡しと考える場合、国家賠償法1条に基づく損害賠償請求を検討できます。ただし議院自律権との関係で司法審査の範囲には議論があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国会の中って、警察官が普通に巡回してるんじゃないんですか?

院内の警察権は議長が持ち(国会法114条)、警察官は議長の要求で内閣が派遣し、議長の指揮を受けます(同115条)。日常の院内警備を担うのは衆参両院の衛視という国会職員です。実務のポイント:院内で何か起きたときに最初に向き合う相手は警察ではなく衛視です。衛視に声をかけられた段階で従えば、警察への引渡しまで進むことはまずありません

Q2議員の秘書でも追い出されることがあるんですか?

あります。本条の対象は「議員以外の者」で、公設秘書も政策秘書も議員ではありません。議員本人は116条の制止や懲罰(121条以下)の対象ですが、秘書は本条で退去や警察への引渡しの対象になります。実務のポイント:秘書のトラブルは本人の入館証の扱いにも響き、仕える議員の評判にも直結します。院内での口論は、議員本人の口論より重く見られることがあります

Q3警察に引き渡されたら、そのまま逮捕なんですか?

必ずしもそうではありません。本条は議長が警察官庁に引き渡せると定めるだけで、その後に身柄を拘束し続けるには、刑事訴訟法上の要件(現行犯逮捕など)が必要と解されています。実務のポイント:引き渡された時点で「私は逮捕されたのですか」と明確に尋ねてください。逮捕でなければ任意の手続で、帰る自由があります。この一言を聞くかどうかで、その後の数時間が変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 国会の中は警察が見張っていて、警察の判断で連れ出されると考える人が多い。実際の順序は逆である。院内の警察権(建物の中の秩序を守る権限)は議長にあり(国会法114条)、警察官は議長の要求によって派遣され、議長の指揮を受ける(同115条)。院内で最初に動くのは衛視(国会職員の警備担当)だ
  • 退去させられるのは傍聴席で騒いだ人だけだと思っていないだろうか。傍聴人は118条の守備範囲で、本条はそれ以外の人を広く拾う。秘書も記者も陳情者も、議員でない限り、廊下でも委員会室の前でも同じ扱いになる
  • あなたから見れば「少し声を張っただけ」でも、法律から見れば、審議が行われる場の秩序を乱したかどうかが問われる。数分の騒ぎで委員会が止まれば、それは国権の最高機関の機能を止めたことになる。この評価の落差を知らずに行動すると、退去で済むはずの場面が警察への引渡しにまで進みかねない
比較の観点この条文ほかの条文
対象者国会法118条の2:議員以外の者(秘書・記者・見学者・陳情者など)国会法116条:議員
国会法118条:傍聴人
とりうる措置院外への退去、必要な場合は警察官庁への引渡し制止・発言取消し・発言禁止・議場外への退去、のち懲罰の可能性
傍聴人の退場、必要な場合は警察官庁への引渡し
警察への引渡しあり(必要な場合)なし(議員は院内の懲罰手続で処理)
あり(必要な場合)
場所的範囲議院内部(議場に限らず廊下・委員会室前なども含む)議場・委員会など会議の場
傍聴席

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
立法院組織法・立法院議事規則

台湾でも立法院長が院内秩序を維持し、院区の警備は立法院駐衛警察が担う。議会の自律と外部警察の関係という構図は日本と共通する

韓国
국회법 제143조・제144조

韓国国会法は議長の경호권(警護権)を明文で定め、경위(衛視に相当)と派遣警察官が議長の指揮下で院内秩序を守る

ドイツ
GG Art. 40 Abs. 2

ドイツは連邦議会議長の家宅権と警察権を憲法レベルで規定し、議長の許可なく議会建物内で捜索・押収はできない

フランス
Ordonnance n° 58-1100, art. 3

フランスは各院議長が院の内外の安全を確保し、必要な武力の使用を要請できると定める

アメリカ
40 U.S.C. § 5104

米国は連邦議会議事堂内での騒乱行為を連邦法で処罰対象とし、警備は議会警察(Capitol Police)が担う。議長の個別判断より刑事規制による色合いが強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 院内集会で発言の順番を待っている間に、隣の参加者が議員に向かって怒鳴り始め、衛視が駆けつけてきた。同じ集団にいただけのあなたまで退去を求められたら、どうすればいい? まず自分は秩序を乱していないことを落ち着いて伝え、衛視の氏名と時刻を記録しておく。退去は個人の行為を対象とするのが本条の建前である
  • 議員秘書として3年働いてきたあなたは、廊下で他党の秘書と口論になり、つい相手の腕をつかんだ。議員バッジはあなたを守らない。本条は議員以外の者すべてに及ぶ
  • 記者として本会議の取材中、カメラ位置をめぐって衛視の指示に従わず押し問答になった。退去で済むか、警察に引き渡されるかの分かれ目は、衛視の静止にその場で従うかどうかである。あと数秒の態度が、その日の記事を書けるかどうかを決める
  • 国会見学の小学生の列から一人が離れ、立入禁止区域に走り込んだ。引率の先生が謝罪して連れ戻せば終わる話だが、本条の文言上は議長に退去を命じる権限がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不当に退去を求められたと感じたら、まず物理的に抵抗せずに従う。抵抗すると公務執行妨害(刑法95条)の問題になりうる2. 退去後すぐに時刻、場所、衛視の言葉、目撃者をメモし、可能なら同行者の証言も確保する3. 警察に引き渡された場合、逮捕されたのか任意同行なのかを確認する。任意なら帰る自由がある。逮捕なら黙秘権を行使し、当番弁護士を呼ぶ4. 違法な措置だったと考えるなら、議院事務局への抗議文、弁護士を通じた国家賠償請求(国家賠償法1条)を検討する

訴えられた側:1. 秩序を乱したと指摘されたら、まずその場で行為をやめ、退去の指示に従う。これだけで引渡しまで進む可能性は大きく下がる2. 他人の騒ぎに巻き込まれただけなら、自分は関与していないことを冷静に伝える3. 警察署に連れて行かれた場合、逮捕状や現行犯逮捕の告知がなければ、任意かどうかを確認する。供述調書にはその場で納得できない内容があれば署名しない4. 所属先(議員事務所、報道機関、団体)に早めに報告し、入館許可への影響を確認する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。違法な退去・引渡しを理由とする国家賠償請求は、国家賠償法4条により民法724条が適用され、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年。逮捕された場合、警察は48時間以内に検察官へ送致する必要がある(刑事訴訟法203条)

学説

通説:本条は憲法58条の議院自律権に基づく院内警察権の一内容であり、議長は外部者に対し退去・引渡しを命じうる。ただし引渡しは身柄を警察に委ねる措置にとどまり、拘束の継続には刑事訴訟法上の要件が別途必要と解される。

司法審査をめぐる議論:「秩序をみだした」かの判断は議長に委ねられるが、外部の市民の権利に関わる措置まで議院自律権を理由に司法審査から外すべきかは見解が分かれている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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