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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第127条

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弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員となることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第127条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第127条の条文原文は「弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員となることができない。」で始まります。
  3. 国会法第127条は第十六章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第127条の前の条は国会法第126条です。
  7. 国会法第127条の次の条は国会法第128条です。
  8. 国会法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/127

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法127条は、弾劾裁判所の裁判員が同時に裁判官訴追委員会の訴追委員を兼ねることを禁じる規定。裁判官を訴える者と裁く者を人員面で分離する。

Q · 裁判官を弾劾する議員と、裁判官を裁く議員は同じ人がやってもいいの?

兼任できません。国会法127条が禁じています

国会法127条により、弾劾裁判所の裁判員(衆参各7名、同法125条)は、同時に裁判官訴追委員会の訴追委員(衆参各10名、同法126条)となることができません。訴追するかどうかを決める側と、罷免するかどうかを判断する側を別々の議員に担わせることで、訴えた本人が判決を下すという構造を排除し、裁判官の罷免手続の公正さと司法の独立を確保しています。

解説

裁判官を辞めさせる手続は、二つの部屋に分かれている。一つは「この裁判官を裁くべきだ」と訴える部屋で、裁判官訴追委員会(衆参の議員各10名)がこれにあたる。もう一つは、訴えられた裁判官を実際に裁く部屋で、弾劾裁判所(衆参の議員各7名)がこれにあたる。本条は、この二つの部屋を同時に使える議員をゼロにする。訴えた本人が判決まで書けたら、結論は訴えた時点で決まってしまうからだ。ここで見落とされやすい点がある。訴追委員会への入口は、議員だけに開かれているわけではない。裁判官弾劾法15条により、誰でも裁判官の罷免の訴追を求めることができる。つまり、あなたが出した訴追請求書は、訴追する側だけで審査され、裁く側とは人員が完全に切り分けられた構造の中で扱われる。裁判官への不満を「どうせ身内の議員がもみ消す」と諦める前に、この二重の扉がどう配置されているかを知っておく価値がある。

法的な位置づけ

国会法127条は、裁判官の罷免を審判する弾劾裁判所の裁判員が、同時に罷免の訴追を行う裁判官訴追委員会の訴追委員となることを禁止する兼職禁止規定である。憲法64条に基づく弾劾制度において、訴追機能と審判機能を人員面で分離し、審判者の予断を排除することを目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1国会法127条とは?

弾劾裁判所の裁判員が、同時に裁判官訴追委員会の訴追委員となることを禁じる条文です。訴追と審判を別の議員に担わせるための兼職禁止規定です。

Q2弾劾裁判所の裁判員は何人?

衆議院と参議院からそれぞれ7名ずつ、計14名の国会議員で構成されます(国会法125条)。この14名は訴追委員を兼ねることができません。

Q3裁判官訴追委員会の委員は何人?

衆議院と参議院からそれぞれ10名ずつ、計20名の国会議員で構成されます(国会法126条)。弾劾裁判所の裁判員とは別の名簿です。

Q4裁判官を罷免する方法は?

訴追委員会が訴追を決め、弾劾裁判所が罷免の可否を裁判します(憲法64条、裁判官弾劾法)。ほかに国民審査による罷免(最高裁裁判官のみ)があります。

Q5裁判官 訴追請求 誰でもできる?

できます。裁判官弾劾法15条により、何人も訴追委員会に対して裁判官の罷免の訴追を求めることができます。請求先は弾劾裁判所ではなく訴追委員会です。

Q6裁判官の訴追請求 いつまで?

罷免の事由があった後3年を経過すると訴追できません(裁判官弾劾法12条)。期限を意識し、問題の言動の日付と証拠を早めに整理することが大切です。

Q7判決に不満があれば弾劾できる?

判決内容への不満だけでは罷免事由になりません。罷免事由は職務上の義務の著しい違反や、裁判官の威信を著しく失う非行に限られます(裁判官弾劾法2条)。

Q8弾劾裁判は政治裁判なの?

国会議員が担いますが、訴追する側と裁く側が分離され、本条で兼任も禁じられています。訴追と審判を分ける点で刑事裁判に近い構造を持ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弾劾裁判所の裁判員と訴追委員って、結局同じ国会議員がやってるんじゃないの?

どちらも国会議員から選ばれますが、同じ人が同時に両方を務めることは本条(国会法127条)で禁じられています。弾劾裁判所は衆参各7名(同125条)、訴追委員会は衆参各10名(同126条)で、別々の名簿です。実務のポイント:報道は「弾劾裁判」と一括りにしがちですが、訴追委員会での「訴追するかどうか」の段階でほとんどの請求が終わっています。ニュースを見るときは、どちらの段階の話かを最初に確かめると流れがつかめます

Q2一般人でも裁判官を弾劾裁判にかけられるって本当?

直接弾劾裁判所に訴えることはできませんが、誰でも訴追委員会に対して罷免の訴追を求めることができます(裁判官弾劾法15条)。訴追するかどうかを決めるのは訴追委員会で、本条によりその委員は裁く側を兼ねません。実務のポイント:罷免事由は職務上の義務への著しい違反や、裁判官としての威信を著しく失う非行に限られています(同法2条)。「判決の内容に納得できない」だけでは罷免事由になりません。不服があるなら上訴で争うのが筋です

間違えやすい点 AI による整理

  • 弾劾裁判は「国会が多数決で裁判官をクビにする政治裁判」だと思われがちだが、構造はむしろ刑事裁判に近い。訴追する側(訴追委員会)と判断する側(弾劾裁判所)が分かれ、本条がその分離を人員レベルで保証している。検察官と裁判官が同じ人物になれないのと同じ発想である
  • 分離が大事なのは分かっていても、それが一般市民の訴追請求とどうつながるかを知る人は少ない。誰でも訴追請求できる(裁判官弾劾法15条)が、請求を受けて訴追するかどうかを決めるのは訴追委員会だけであり、弾劾裁判所に直接持ち込むルートはない。請求先を間違えると、時間だけが過ぎていく
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象国会法127条:裁判員と訴追委員の兼職禁止国会法125条:弾劾裁判所の設置と裁判員の構成
国会法126条:裁判官訴追委員会の設置と委員の構成
担う機能訴追と審判の人員分離を保証罷免の可否を判断する審判機能
罷免を求めるかどうかを決める訴追機能
人数両名簿に同一人物ゼロ衆参各7名(計14名)
衆参各10名(計20名)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法増修条文第7条、監察法、法官法

台湾では監察院が裁判官を弾劾し、懲戒法院職務法廷が審理する。訴追機関と審判機関がそもそも別の機関に置かれている

韓国
대한민국 헌법 제65조・제111조

韓国は国会が弾劾訴追し、憲法裁判所が弾劾審判を行う。訴追と審判が別機関に分かれている

ドイツ
Grundgesetz Art. 98 Abs. 2

ドイツの裁判官訴追は連邦議会が申し立て、連邦憲法裁判所が判断する。議会内部ではなく機関間で分離されている

アメリカ
U.S. Constitution Art. I §2 cl.5, §3 cl.6

米国は下院が訴追し上院が審判する両院分離型。日本は国会内部の二つの組織間の人員分離で同じ機能を確保している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 裁判官のSNS投稿に強い違和感を覚え、訴追委員会に訴追請求書を送ろうとしている。ところが、ニュースで見た「弾劾裁判所の裁判長」と同じ名前の議員が訴追委員会にもいるのでは、と不安になった。答えは本条にある。両方を兼ねる議員は一人もいない
  • 選挙区の議員が弾劾裁判所の裁判員に選ばれたと報道された。もしその議員が訴追委員会の審議にも出ていたら、判決は無効になるのか? 本条は兼任そのものを禁じているので、そもそも両方の名簿に同じ名前は載らない設計になっている

学説

通説:弾劾裁判は国会議員が担う特別の裁判であるが、公正な審判を確保するため訴追機関と審判機関の分離が要請される。本条はこの分離を人員面で具体化した規定と理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法64条の施行に合わせて国会法が制定され、弾劾裁判所・裁判官訴追委員会の規定とともに本条の兼職禁止が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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