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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

国会法 第128条

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各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第128条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第128条の条文原文は「各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。」で始まります。
  3. 国会法第128条は第十六章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第128条の前の条は国会法第127条です。
  7. 国会法第128条の次の条は国会法第129条です。
  8. 国会法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/128

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法128条は、各議院が弾劾裁判所の裁判員や訴追委員を選挙する際、欠員に備えて予備員も同時に選挙すると定める。員数などの細目は裁判官弾劾法に委ねられる。

Q · 弾劾裁判所の裁判員を務める議員が辞めたら、裁判官の弾劾手続は止まるの?

予備員が職務を行うので、手続は原則止まらない

国会法128条により、各議院は弾劾裁判所の裁判員や裁判官訴追委員会の訴追委員を選挙する際、その予備員も同時に選挙します。裁判員や訴追委員が辞職・死亡・大臣就任・衆議院解散などで欠けても、あらかじめ選ばれた予備員が職務を行うため、議院で選挙し直すまで手続が止まることを避けられます。予備員の員数や職務を行う順序などの細目は、国会法129条を受けた裁判官弾劾法で定められています。

解説

「裁判員」と書いてあるが、2009年に始まった市民参加の裁判員制度とは無関係である。国会法128条の裁判員は、裁判官を辞めさせるかどうかを決める「弾劾裁判所」(国会議員で組織され、裁判官をクビにするかを裁く特別な裁判所)の裁判官役を務める国会議員を指す。訴追委員は、その弾劾裁判所に「この裁判官を罷免すべきだ」と訴える側の国会議員である。本条は、衆参各議院がこの二つを選ぶとき、必ず控えの議員(予備員)も同時に選んでおけと命じている。理由は単純で、議員は辞職、死亡、大臣就任、衆議院解散などで突然いなくなる。そのたびに選び直していたら、裁判官の審理が止まる。予備員はあらかじめ用意されたスペアであり、弾劾手続を国会の政局から切り離して動かし続ける仕組みである。ニュースで「弾劾裁判所」と聞いたとき、その席の後ろに控えの議員が並んでいることを知っていれば、手続がなぜ途切れないのかが見えてくる。

法的な位置づけ

国会法第128条は、弾劾裁判所の裁判員と裁判官訴追委員会の訴追委員を選挙する際、各議院がその予備員も併せて選挙すべきことを定める規定である。予備員は、裁判員または訴追委員に欠員などが生じたときに職務を行う国会議員である。員数や職務を行う順序などの細目は、国会法第129条を受けた裁判官弾劾法に委ねられている。

よくある質問 AI による整理

Q1国会法128条とは?

各議院が弾劾裁判所の裁判員や裁判官訴追委員会の訴追委員を選挙する際、その予備員も同時に選挙すると定めた規定です。

Q2弾劾裁判所 予備員とは

弾劾裁判所の裁判員に欠員などが出たときに代わって職務を行う国会議員です。裁判員の選挙と同時に各議院が選びます。

Q3訴追委員 予備員 何のため?

訴追委員が辞職や解散などで欠けても、訴追委員会の審査を止めないためです。あらかじめ控えを選んでおくことで、選挙し直す時間を省けます。

Q4衆議院解散 弾劾裁判 どうなる?

衆議院議員である裁判員・訴追委員は解散で議員の身分を失います。席の補充や手続の扱いは裁判官弾劾法の規定によるため、最新の条文を確認してください。

Q5弾劾裁判所の裁判員は誰が選ぶ?

衆議院と参議院がそれぞれ、自院の議員の中から選挙で選びます。国会法125条と本条がその根拠です。

Q6予備員の人数は何人?

国会法128条自体は人数を定めていません。員数は国会法129条を受けた裁判官弾劾法で定められているため、現行の条文で確認してください。

Q7予備員はいつ選ばれる?

裁判員や訴追委員を選挙するのと同じ機会に選ばれます。欠員が出た後に慌てて選ぶのではなく、最初から控えを用意しておく仕組みです。

Q8大臣になった議員は裁判員を続けられる?

裁判員と国務大臣の兼職の可否は、裁判官弾劾法などの規定によります。欠員が生じた場合には、予備員が職務を行うことで席が埋まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弾劾裁判所の裁判員って、裁判員裁判の裁判員と同じですか?

違います。国会法125条以下の弾劾裁判所の裁判員は、衆参両院が議員の中から選ぶ国会議員です。市民がくじで選ばれる裁判員裁判とは根拠法も役割も別です。実務のポイント:弾劾裁判所は東京・永田町の参議院第二別館にあり、裁判官出身者は一人も座らない。プロの裁判官を裁くのが全員政治家という構造が、この制度の最大の特徴であり論争の種でもある

Q2予備員って何人いて、どうやって出番が来るんですか?

国会法128条は予備員を選べと定めるだけで、人数や職務を行う順序などの細目は国会法129条を受けた裁判官弾劾法に委ねられています(員数は最新の規定をご確認ください)。実務のポイント:予備員は選挙の段階で職務を行う順序まで決めておくのが通例とされ、欠員が出ても議院で改めて選挙し直す時間を省ける。この順番付けこそ、手続を止めないための実務上の工夫である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判員」という言葉を見て、くじで選ばれた市民が座る裁判員裁判を思い浮かべるのは自然だが、まったく別物である。国会法の裁判員は国会議員であり、選ばれるのは選挙(議院内の選出手続)によってである。同じ単語に二つの制度が重なっていることを知らないと、条文の意味をまるごと取り違える
  • 予備員を「当日欠席したときの代打」程度に考えるのは浅い。弾劾裁判では審理に関与しなかった裁判員は評議に加われないとされており、誰がいつ席に着くかは裁判の成立そのものに関わる。予備員の存在は、手続の正統性を支える部品である(細部の運用は裁判官弾劾法の規定を要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象国会法128条:裁判員・訴追委員の予備員を選挙する国会法125条:弾劾裁判所の組織と裁判長の互選
国会法126条:訴追委員会の組織と委員長の互選
誰が選ぶか各議院が裁判員・訴追委員の選挙と同時に選挙各議院が自院の議員の中から裁判員を選挙
各議院が自院の議員の中から訴追委員を選挙
制度上の機能欠員が出ても手続を続けられるようにする(継続性の確保)裁判官を罷免するかどうかを裁く機関を組織する
弾劾裁判所に罷免の訴追をする機関を組織する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第97条・監察法・法官法

台湾では立法府ではなく監察院が弾劾を担い、法官の懲戒は司法院の職務法廷が審理する。議員が裁判官を裁く日本型とは構造が異なる

韓国
대한민국 헌법 제65조・헌법재판소법

韓国では国会が弾劾を訴追し、審判は憲法裁判所が行う。訴追は議会、裁判は専門の裁判所という分業型である

ドイツ
Grundgesetz Art. 98 Abs. 2

ドイツの裁判官弾劾(Richteranklage)は、連邦議会の申立てに基づき連邦憲法裁判所が判断する。議員自身が裁判官席に座る仕組みではない

アメリカ
U.S. Constitution Art. I §2 cl.5, §3 cl.6

米国では下院が訴追し、上院が弾劾裁判を行う。議員が裁く点は日本と近いが、上院議員全員が裁判を担い、予備員の制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 裁判官の SNS 投稿が問題になり、訴追委員会が審査を始めた。その最中に衆議院が解散された。手続は振り出しに戻るのか? 訴追委員や裁判員の顔ぶれが入れ替わっても、制度上は予備員や再選挙で席を埋め、手続を続けられる設計になっている
  • 弾劾裁判所の裁判員を務める議員が大臣に起用された。席が一つ空く。空席を埋めるのは、あらかじめ選ばれた予備員である

学説

通説:弾劾裁判所は憲法64条に基づき両議院の議員で組織されるが、国会の機関ではなく、国会から独立した裁判機関と解されている。予備員の制度は、その機関を議員の身分の変動から切り離して継続的に機能させるための組織上の手当てである

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定とともに設けられた。日本国憲法64条の弾劾裁判所の制度化にあわせ、裁判員・訴追委員の予備員を選挙する仕組みを定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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