国会法 第129条
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この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第129条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第129条の条文原文は「この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。」で始まります。
- 国会法第129条は第十六章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第129条の前の条は国会法第128条です。
- 国会法第129条の次の条は国会法第130条です。
- 国会法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/129
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法129条は、弾劾裁判所と訴追委員会の詳細を別の法律に委ねる規定。これを受けた裁判官弾劾法が、罷免事由や訴追請求の手続、3年の期間制限を定めている。
Q · 裁判官を辞めさせる手続のルールは、国会法のどこに書いてあるの?
国会法ではなく裁判官弾劾法に書かれている
国会法は125条から128条で弾劾裁判所の裁判員と訴追委員会の訴追委員の人数・選び方などの組織だけを定め、129条でそれ以外の事項を「別に法律で」定めるとしています。この委任を受けた裁判官弾劾法が、罷免事由(2条)、罷免事由があった後3年の訴追期間(12条)、何人もできる訴追請求(15条)、資格回復の裁判(38条)などを定めています。
解説
国会法の弾劾に関する章は、125条から129条まで、わずか五条で終わる。弾劾裁判所の裁判員は各議院から7人ずつ、訴追委員は各議院から10人ずつ。国会法が決めるのは、実質的にこの「器の形」だけだ。では、裁判官をどんな理由で罷免できるのか。誰が訴追を求められるのか。いつまでに動かなければならないのか。肝心の中身はすべて、129条が「別に法律で定める」とした裁判官弾劾法に移されている。ここで意外な事実が一つある。同法15条により、裁判官の罷免を訴追委員会に求めることは「何人も」できる。弁護士でも国会議員でもない、あなた自身が請求人になれるのだ。ただし、請求には期限がある(罷免事由があった後3年、同法12条)。また、判決の内容に不服があるというだけでは罷免事由にならない。国会法だけを読んで「弾劾は国会議員の世界の話だ」と閉じてしまう人と、129条から裁判官弾劾法へ進む人とでは、見えている入口の数がまったく違う。
法的な位置づけ
国会法第129条は、弾劾裁判所及び訴追委員会について、国会法が定める組織規定(125条から128条)以外の事項を別の法律に委ねる委任規定である。この委任に基づき裁判官弾劾法が制定され、裁判官の罷免事由、訴追請求、訴追の期間制限、弾劾裁判の手続及び資格回復の裁判を定めている。
よくある質問 AI による整理
Q1裁判官弾劾法とは?
国会法129条の委任を受けて制定された法律で、裁判官の罷免事由、訴追請求、訴追の期間制限、弾劾裁判の手続、資格回復の裁判などを定めています。
Q2裁判官の訴追請求はいつまでできる?
罷免事由があった時から3年を経過すると、罷免の訴追はできなくなります(裁判官弾劾法12条)。非行を知った時点で早めに証拠を固めることが大切です。
Q3裁判官の罷免事由とは?
職務上の義務への著しい違反や職務の甚だしい怠慢、または職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行の二つに限られます(裁判官弾劾法2条)。
Q4国会法の弾劾規定は何条から何条まで?
125条から129条までの五か条です。裁判員と訴追委員の選出・兼職禁止・予備員を定め、129条で残りの事項を裁判官弾劾法に委ねています。
Q5弾劾裁判は国会の閉会中でもできる?
できます。裁判官弾劾法により、弾劾裁判所と訴追委員会は国会の閉会中もその職権を行うことができるとされ、会期に縛られずに手続が進みます。
Q6罷免された裁判官は弁護士になれる?
原則としてなれません。弁護士法7条は弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を欠格事由としています。資格回復の裁判を受ければ道が開かれます。
Q7裁判官の訴追請求に弁護士は必要?
必要ありません。裁判官弾劾法15条により何人も訴追委員会に罷免の訴追を請求できます。ただし罷免事由に当たる事実と証拠を整理して示すことが重要です。
Q8裁判官を辞めさせる方法は弾劾以外にある?
最高裁判所裁判官については国民審査があり、心身の故障による職務不能は裁判による分限の手続で扱われます。非行による罷免は弾劾によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弾劾裁判所って、普通の裁判所と同じ建物にあるんですか?
違う。弾劾裁判所は憲法64条にもとづき国会に置かれる機関で、衆参両院から選ばれた国会議員各7人、計14人の裁判員で構成される(国会法125条)。罷免を求める訴追は、別の機関である訴追委員会が行う(同126条)。実務のポイント:裁く側と訴える側を兼ねることは国会法127条で禁じられている。同じ国会議員でも、どちらの機関に属しているかで役割がまったく違う
Q2判決がおかしいと思ったら、その裁判官を訴追してもらえますか?
判決内容への不服だけでは、まず通らない。罷免事由は、職務上の義務への著しい違反や職務の甚だしい怠慢、または裁判官としての威信を著しく失う非行に限られる(裁判官弾劾法2条)。判決の当否は控訴・上告で争う。実務のポイント:訴追委員会には毎年多数の請求が寄せられるが、訴追に至るのはごく一部である。判決への不満と非行の主張を混ぜた請求ほど、審査で軽く扱われやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判官を罷免に追い込めるのは国会議員だけだ」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。国会議員が担うのは訴追と裁判の段階である。そこへ事案を持ち込む訴追請求は、裁判官弾劾法15条により何人でもできる。問うべきは「誰が罷免できるか」ではなく、「誰が手続を動かせるか」だ
- 弾劾は裁判官を罷免する制度だと知っている人でも、その重さまでは分かっていないことが多い。罷免の裁判を受けると法曹としての道もほぼ閉ざされる。弁護士法7条は「弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者」を弁護士の欠格事由に挙げている。資格回復の裁判(裁判官弾劾法38条)を受けない限り、弁護士に転身して出直すこともできない
- あなたにとっては「納得できない判決を書いた裁判官を辞めさせたい」という話でも、法律の見方は違う。判決の当否は上訴で争うものであり、弾劾の対象は職務上の義務違反や重大な非行である。ここを混同した訴追請求は、ほぼ確実に不訴追で終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 国会法129条:国会法に定めのない弾劾関係事項を別の法律に委任 | 国会法125条:弾劾裁判所の裁判員(各議院7人)の選挙 国会法126条:訴追委員会の訴追委員(各議院10人) |
| 規定の性質 | 委任規定(中身は裁判官弾劾法に置く) | 組織規定(裁く側の構成) 組織規定(訴える側の構成) |
| 一般の人にとっての意味 | 訴追請求・罷免事由・期限を調べる入口になる | 誰が裁くかが分かる 訴追請求の提出先が分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では議会ではなく監察院が公務員の弾劾を担い、法官の懲戒は司法院の職務法廷が審理する。議会が裁判官を直接裁く日本とは構造が異なる
韓国では国会が弾劾訴追を議決し、審判は憲法裁判所が行う。訴追と審判を国会内部で完結させる日本と異なる
ドイツの連邦裁判官に対するRichteranklageは連邦議会が申し立て、連邦憲法裁判所が判断する二段構造である
米国では下院が訴追し上院が弾劾裁判を行う。連邦裁判官も対象で、議会自身が裁く点は日本の制度と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 担当裁判官が SNS で事件当事者を揶揄するような投稿を続けている。もし、あなたがその当事者だったら、どこに声を上げられる? 国会法129条から裁判官弾劾法15条をたどると、訴追委員会へ直接請求する道が見つかる。ただし、判決が不当だという主張ではなく、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」(同法2条2号)に当たるかどうかが焦点になる
- 行政書士試験まで残り二週間。過去問で「弾劾裁判所の組織は国会法がすべて定めている」という肢に丸をつけかけた。国会法は器だけを定め、罷免事由や手続は裁判官弾劾法に委ねられている。この一点を押さえれば、引っかけ肢は消える
- 裁判官の非行を知ったのが2年半前。罷免事由があった時から3年を過ぎると訴追そのものができなくなる(裁判官弾劾法12条)。迷っている時間はほとんど残っていない
学説
通説:憲法64条は弾劾に関する事項を法律に委ねており、国会法129条はこれを受けて組織以外の事項を裁判官弾劾法に委ねる。罷免事由を法律で限定することが、憲法78条の裁判官の身分保障と司法の独立を支えると解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項を別の法律に委ねる本条が置かれた。同年に裁判官弾劾法が制定された
- 国会法 第125条弾劾裁判所の裁判員の選挙
- 国会法 第126条訴追委員会の組織と訴追委員
- 国会法 第127条裁判員と訴追委員の兼職禁止
- 国会法 第128条裁判員・訴追委員の予備員
- 裁判官弾劾法 第2条本条の委任を受けた罷免事由の定め
- 裁判官弾劾法 第15条何人もできる罷免の訴追請求
- 裁判官弾劾法 第12条罷免の訴追の期間制限(3年)
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