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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第130条

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議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第130条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第130条の条文原文は「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。」で始まります。
  3. 国会法第130条は第十七章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第130条の前の条は国会法第129条です。
  7. 国会法第130条の次の条は国会法第131条です。
  8. 国会法第130条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/130

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法130条は、議員の調査研究に資するため、別に定める法律(国立国会図書館法)により国会に国立国会図書館を置くと定める。行政府ではなく立法府に属する機関である。

Q · 国会図書館は誰のための図書館なの?

第一の利用者は議員だが、国民も利用できる

国会法130条は国立国会図書館を「議員の調査研究に資するため」国会に置くと定めており、第一の奉仕先は国会議員です。ただし設置の詳細を定める国立国会図書館法は、行政・司法部門や一般国民への奉仕も任務としています。来館利用や、ウェブで公開された調査レポートの閲覧は一般の人にも開かれています。利用条件は最新の利用規則を確認してください。

解説

国立国会図書館を「日本一大きい公共図書館」だと思っているなら、半分しか合っていない。国会法130条は、国立国会図書館を「議員の調査研究に資するため」に国会の中に置くと定めている。つまり、法律上の第一の顧客は国会議員である。行政府(内閣や各省庁)の下ではなく、立法府である国会に属する図書館で、館長は両議院の議長が両議院の承認を得て任命する(国立国会図書館法4条)。中には調査及び立法考査局という部局があり、議員の依頼を受けて法案の論点や海外の制度を調べている。議員が委員会で読み上げる海外比較のデータは、ここで作られたものであることが多い。一方で、国立国会図書館法は国民へのサービスも任務に入れている。だから、あなたが国会図書館で調べものをするとき、使っているのは議員と同じ情報インフラである。さらに、国内で出版物を発行すると、個人であっても納本の義務を負う。この入口の一行が、あなたの本棚と立法の現場をつないでいる。

法的な位置づけ

国会法130条は、国立国会図書館の設置根拠を定める規定であり、議員の調査研究に資することを目的として、別に定める法律により国会に同館を置く旨を規定する。同館は立法府に属する機関であり、その組織、調査及び立法考査局の職務、納本制度等の詳細は国立国会図書館法が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1国立国会図書館とは何ですか?

国会法130条に基づき国会に置かれた図書館です。議員の調査研究を補佐するとともに、国内出版物を網羅的に収集・保存する国の中央図書館の役割も担います。

Q2国立国会図書館の所管官庁はどこですか?

所管する省庁はありません。国会に置かれた立法府の機関であり、文部科学省や文化庁の下にある施設ではない点が、一般の公立図書館と大きく異なります。

Q3調査及び立法考査局とは何をする部署ですか?

国立国会図書館法15条に基づき、議員や委員会の依頼を受けて法案の分析や海外制度の調査を行う部局です。立法を情報面から支える中核部門です。

Q4国会図書館の調査レポートはどこで読めますか?

『調査と情報―ISSUE BRIEF―』などの刊行物は、国立国会図書館のウェブサイトで公開されており、誰でも無料で閲覧できます。

Q5国会図書館は何歳から利用できますか?

東京本館・関西館の来館利用は原則として満18歳以上とされています。年齢条件や登録方法は変わることがあるため、最新の利用規則を確認してください。

Q6国会法130条と国立国会図書館法の関係は?

国会法130条は設置の根拠だけを定め、組織・館長・業務・納本制度などの具体的な内容は「別に定める法律」である国立国会図書館法に委ねています。

Q7国会図書館の館長は誰が任命しますか?

国立国会図書館法により、両議院の議長が両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て任命します。内閣が任命するのではありません。

Q8国会図書館は本を貸し出してくれますか?

個人への館外貸出は原則行っておらず、館内閲覧が基本です。公共図書館などを通じた図書館間貸出や、複写サービスを利用する方法があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国会図書館って、議員じゃなくても普通に使えるんですか?

使えます。国会法130条は議員の調査研究を第一の目的として掲げているが、国立国会図書館法は行政・司法部門や国民へのサービスも任務に定めている。来館利用には利用者登録や年齢などの条件がある(最新の利用規則をご確認ください)。実務のポイント:議員向けに作られた調査レポートの多くはウェブで公開されている。研究者や記者は、まずこれを読んで論点の全体像をつかんでから一次資料に当たる

Q2自分で作った本を国会図書館に送らないといけないって本当ですか?

本当である。国内で発行された出版物は、発行者が発行の日から30日以内に国立国会図書館へ納入する義務を負う(国立国会図書館法25条)。正当な理由なく怠ると過料の規定もある。実務のポイント:納入すると、出版と納入に通常かかる費用に相当する代償金を受け取れる。「タダで取られる」と思って送らない人が多いが、手続をすれば費用の一部が戻り、自分の作品が国の記録として永久に保存される

間違えやすい点 AI による整理

  • 国立国会図書館は文部科学省か文化庁が所管する施設だと思われがちだが、実際は国会に置かれた機関である。行政府から独立しているからこそ、政府の政策を検証する調査を議員に提供できる。誰に属しているかが、何を調べられるかを決めている
  • 納本は出版社の話で個人には関係ない、という理解で止まっている人が多い。実際には自費出版、同人誌、地域の記念誌も原則として対象になり、正当な理由なく納入しない場合は小売価格の5倍以下の過料という規定もある(国立国会図書館法25条の2)。一方で、納入すれば費用相当の代償金が支払われる。義務の側面だけを知っていても全体像には届かない
比較の観点この条文ほかの条文
設置される機関国会法130条:国会に国立国会図書館を置く国会法131条:各議院に法制局を置く
国会法132条:各議員に秘書を付する
補佐の対象議員の調査研究全般(加えて国立国会図書館法により行政・司法部門や国民にも奉仕)議員の法制に関する立案
議員個人の職務遂行
主な役割資料の収集・保存と政策調査(調査及び立法考査局)議員立法の条文起草・法制的検討
議員の日常業務・政策活動の補助
国民との接点来館利用・調査レポート公開・納本制度を通じて直接接点がある直接の一般向けサービスは限定的
直接の一般向けサービスはない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院組織法

台湾も立法院の内部組織として国会図書館を置き、立法委員の調査を補佐する。国の中央図書館(國家圖書館)は行政院側にあり、日本のような一体型ではない

韓国
국회법 제22조・국회도서관법

韓国も国会に国会図書館を置き、議員の立法活動を支援する。国の中央図書館(국립중앙도서관)は別に行政府側に存在する

ドイツ
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages

ドイツは連邦議会の行政部門として調査部門を置く。国の納本図書館(Deutsche Nationalbibliothek)は議会とは別組織

アメリカ
2 U.S.C. § 166(Congressional Research Service)

米国は議会図書館の中に議会調査局を置く。日本の国立国会図書館が設立時にモデルとした体制とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同人誌を初めて紙で100部刷り、即売会で頒布した。数か月後、国立国会図書館から納本を依頼する通知が届く。頒布目的で発行した出版物は、商業出版でなくても国立国会図書館法25条の納入対象になる。あなたの薄い一冊が、国会の蔵書として永久に保存される側に入る
  • 地元の議員が「この問題は海外ではどう扱われているのか」と質問主意書や委員会質疑で取り上げた。その背景資料はどこから来たのか? 多くの場合、国立国会図書館の調査及び立法考査局が議員の依頼に応じてまとめたレポートである。公表された『調査と情報』などのレポートは、あなたも無料で読める

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定時に設けられた規定。国立国会図書館の設置を定め、具体的な組織と業務は翌年制定の国立国会図書館法に委ねた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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