国会法 第57条
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議案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、法律案に対する修正の動議で、予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについては、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第57条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第57条の条文原文は「議案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、法律案に対する修正の動議で、…」で始まります。
- 国会法第57条は第六章 会議に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第57条の前の条は国会法第56条の4です。
- 国会法第57条の次の条は国会法第57条の2です。
- 国会法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法57条は、本会議で修正動議を議題とするには衆議院20人・参議院10人以上の賛成を要し、予算を伴う法律案の修正では衆議院50人・参議院20人以上に加重すると定める。
Q · 国会の本会議で修正案を出すには、何人の賛成が必要なの?
衆議院20人・参議院10人以上。予算が絡むと50人・20人以上
国会法57条により、本会議で議案の修正動議を議題とするには、衆議院では議員20人以上、参議院では議員10人以上の賛成が必要です。法律案の修正で予算の増額を伴うもの、または予算を伴うこととなるものは、衆議院50人以上、参議院20人以上に引き上げられます。この要件は本会議の修正動議に関するもので、委員会での修正案提出には同じ人数要件はかかりません。
解説
国会中継で「修正案を提出します」と野党議員が声を上げる場面がある。ただ、本会議でその修正案を審議にかけるには数の条件がある。衆議院では議員20人以上、参議院では10人以上の賛成者が要る。さらに予算の増額を伴う修正や、成立すれば新たに予算が必要になる修正なら、ハードルは衆議院50人以上、参議院20人以上に上がる。つまり、衆議院で20議席に届かない政党は、本会議で単独では修正案を議題にできない。50議席に届かない政党は、「給付を増やせ」「補助金を出せ」という種類の修正を単独では出せない。ニュースで流れる「野党が共同で修正案を提出」は、仲良しアピールの場合もあるが、この人数要件を満たすための計算であることが少なくない。一方、この条文が縛るのは本会議の修正動議だけで、委員会での修正案提出には同じ人数要件がない。法案の中身が実際に書き換えられるのは、多くの場合委員会の段階である。働きかけるなら、どの段階で誰に頼むかを読み違えないことだ。
法的な位置づけ
国会法第57条は、議院の会議における議案の修正動議の賛成者要件を定める規定である。修正動議を議題とするには衆議院で議員20人以上、参議院で10人以上の賛成を要し、予算の増額を伴うか予算を伴うこととなる法律案の修正動議については、衆議院50人以上、参議院20人以上の賛成を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.修正の性質を判定する 求める修正が予算の増額を伴うか、成立すれば予算を伴うこととなるかを判定する。判定結果で必要な賛成者数(衆議院20人/50人、参議院10人/20人)が変わる
- 2.委員会段階での修正を先に検討する 法案が委員会に付託された段階で、委員による修正案提出や与野党協議での修正を検討する。委員会での修正案提出には本条の人数要件がかからない
- 3.賛成者を確保する 本会議で修正動議を出す場合、所定人数以上の賛成議員を確保する。単独会派で届かないときは、複数会派・無所属議員との共同提案として組み立てる
- 4.内閣の意見陳述機会を確保する 予算を伴う修正であれば、国会法57条の3に基づき内閣に意見を述べる機会が与えられる。担当府省の見解を事前に把握し、日程に組み込む
- 5.本会議で修正動議を提出する 当該議案の本会議審議の場で、賛成者要件を満たした修正動議を提出する。会期不継続の原則(国会法68条)があるため、採決日程までに間に合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1修正動議とは何ですか?
審議中の議案の内容を変更するよう求める提案です。本会議で議題とするには、国会法57条の賛成者要件を満たす必要があります。
Q2修正動議 賛成者 何人必要?
衆議院は議員20人以上、参議院は10人以上です。予算の増額を伴う、または予算を伴うこととなる法律案の修正は、衆議院50人以上、参議院20人以上です。
Q3少数政党は本会議で修正案を出せる?
単独で賛成者要件に届かなければ議題にできません。他会派や無所属議員と組み、必要な人数の賛成者を集めれば提出の道は開けます。
Q4予算を伴う修正とはどんなもの?
予算の増額を伴う修正と、成立すれば新たに支出が必要になる修正の二類型です。給付の拡大や新規事業の義務付けが典型例です。
Q5修正動議の賛成者が足りないとどうなる?
本会議の議題になりません。審議のうえ否決されるのとは違い、修正動議として扱われないまま議事が進みます。
Q6委員会の修正案にも人数要件はある?
国会法57条の人数要件は本会議(議院の会議)の修正動議が対象です。委員会では委員が修正案を提出でき、同じ要件はかかりません。
Q7国会法56条と57条の違いは?
56条は議案そのものを発議する際の賛成者要件、57条は既に審議中の議案に対する本会議の修正動議の要件です。人数の数字は共通です。
Q8予算そのものの修正動議は何条?
予算に対する修正動議は国会法57条の2が規律し、衆議院50人以上、参議院20人以上の賛成を要します。57条は議案一般の修正です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員会でも修正案を出すのに20人の賛成がいるんですか?
いいえ。国会法57条が人数要件を課しているのは「議院の会議」、つまり本会議での修正動議です。委員会では委員が修正案を提出できます。実務のポイント:法案の文言が実際に書き換えられるのは委員会段階の与野党協議であることが多く、本会議での修正動議は否決を前提にした意思表示として出される場合もあります。要望を通したいなら、委員会の理事や筆頭理事の事務所が本当の窓口になる
Q2「予算を伴う」かどうかって誰がどう判断するんですか?
国会法57条但書は、予算の増額を伴うものと、予算を伴うこととなるものの二類型を定めています。新たな給付や事業の義務付けなど、成立すれば支出が生じる修正が典型です。実務のポイント:同じ趣旨でも「努力義務」「施行は別に法律で定める」と書き方を変えると予算を伴わない修正として扱える余地があり、提出側はそこで人数要件を下げる工夫をすることがあります。具体的な扱いは各議院の先例や事務局の判断に依る部分が大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会議員なら誰でも、本会議で法案の修正を提案できる」と思われがちだが、本会議の修正動議には衆議院20人、参議院10人の賛成者が要る。予算を伴う修正なら衆議院50人、参議院20人。議員一人の判断で出せるものではない
- 人数要件があることは知っていても、それが小政党の戦略を根本から縛っている点は見落とされやすい。衆議院で50議席未満の政党は、財源が必要な修正を本会議で単独では出せない。だから「対案を出せ」という批判の前に、出せる議席数があるかを確認する必要がある
- 「本会議で修正案が出なかった=法案はそのまま通った」という問いの立て方自体がずれている。修正の主戦場は委員会で、委員会の修正案には本条の人数要件がかからない。本会議の修正動議が出ないことは、修正がなかったことを意味しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 国会法57条:議案に対する本会議の修正動議 | 国会法56条:議案そのものの発議 国会法57条の2:予算に対する修正動議 |
| 賛成者要件(原則) | 衆議院20人以上・参議院10人以上 | 衆議院20人以上・参議院10人以上 衆議院50人以上・参議院20人以上 |
| 予算が絡む場合 | 予算の増額を伴う/予算を伴うこととなる法律案修正は衆50人・参20人以上 | 予算を伴う法律案の発議は衆50人・参20人以上 予算そのものの修正であり、常に衆50人・参20人以上 |
| 関連手続 | 予算を伴う修正は内閣の意見陳述機会あり(57条の3) | 発議後は委員会付託を経て審査 予算総額増額修正は内閣の意見陳述機会あり(57条の3) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾立法院でも修正動議には一定数の委員の連署または附議が求められる。具体的人数は議事規則の現行条文で要確認
韓国国会でも本会議の修正動議に一定数の議員の賛成を要し、予算案の修正では要件が加重される
ドイツ連邦議会では第二読会の修正提案は個々の議員も提出できるが、第三読会では会派または一定割合の議員による提出が必要とされる
米国下院では修正の可否は議事規則や特別規則(special rule)で制限され、歳出関連の修正にも別途の制約がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 衆議院で12議席の政党が、法案のある条文を削る修正案を本会議に出したいと考えた。もし他党の賛成者が8人集まらなかったら、どうなる? その修正案は本会議の議題にすらならない。審議されたうえで否決されるのとは別の話で、議事録にも載らない
- あなたは子育て支援を求めるNPOのスタッフで、ある法案に「給付対象を拡大する」修正を入れてほしいと議員事務所を回っている。対象拡大は予算増を伴うから、本会議で動議にするなら衆議院で50人の賛成者が要る。小さな会派一つに頼んでも数が届かない。陳情先の地図を描き直す必要がある
- 法案の採決は三日後。委員会審査はすでに終わり、あとは本会議だけ。この段階で修正を入れるには、本会議の修正動議しか残っていない。賛成者の署名集めと、予算を伴う修正なら内閣の意見を聞く手続(国会法57条の3)まで、時間との勝負になる
- 与党の国対スタッフとして、野党の共同修正案に対応する立場もありうる。予算増額を伴う修正だと読めば、50人要件を満たしているか、内閣に意見を述べる機会が確保されているか。手続面の確認が先に立つ
取るべき行動
被害を受けた側:修正を実現したい側(少数会派、市民団体、業界団体)なら、1. 求める修正が予算増を伴うかを判定する2. 伴うなら衆議院50人、参議院20人の賛成者を確保できる会派の組み合わせを洗い出す3. 本会議より先に、委員会段階での修正案提出を働きかける。委員会には本条の人数要件がない4. 予算を伴う修正では内閣に意見を述べる機会が与えられる(国会法57条の3)ため、担当府省の見解も事前に把握しておく
訴えられた側:修正を受ける側(与党、政府)なら、1. 提出された修正動議の賛成者数が要件を満たしているか確認する2. 予算の増額を伴うか、予算を伴うこととなるかの判定を精査する。判定次第で必要人数が変わる3. 予算を伴う修正であれば、内閣の意見陳述の機会(国会法57条の3)を確保する4. 委員会段階で修正協議に応じるかどうかを先に判断し、本会議での対立を避ける選択肢も持つ
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし国会は会期制で、会期中に議決に至らなかった案件は原則として後会に継続しない(国会法68条)。修正動議は当該議案の本会議審議の場でしか提出できないため、採決日程が実質的な期限となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定に伴い、議院の会議における修正動議の規定が置かれた
- 2.昭和30年(1955年) 改正:国会法改正により、予算を伴う法律案の発議・修正について賛成者要件を加重する仕組みが整備された
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