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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第57条の2

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予算につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第57条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第57条の2の条文原文は「予算につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。」で始まります。
  3. 国会法第57条の2は第六章 会議に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第57条の2の前の条は国会法第57条です。
  7. 国会法第57条の2の次の条は国会法第57条の3です。
  8. 国会法第57条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第57条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/57_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法57条の2は、予算の修正動議を本会議で議題とするには、衆議院で議員50人以上、参議院で20人以上の賛成が必要と定める。委員会には適用されない。

Q · 国会の本会議で予算の修正案を出すには、何人の議員の賛成が必要なの?

衆議院で50人以上、参議院で20人以上の賛成が必要

国会法57条の2により、予算について本会議で修正の動議を議題とするには、衆議院では議員50人以上、参議院では議員20人以上の賛成が必要です。一般議案の修正動議(衆議院20人・参議院10人、同法57条)より重い要件です。この要件は本会議にのみかかり、予算委員会では委員が単独で修正案を提出できます。少数会派が本会議で修正を議題にするには、他会派との共同提案が現実的な手段になります。

解説

衆議院の本会議で予算の修正案を出すには、議員50人以上の賛成が必要である。参議院では20人以上だ。普通の議案の修正動議なら衆議院20人、参議院10人で足りる(国会法57条)。予算だけは、そのハードルが衆議院で2.5倍、参議院で2倍になっている。この数字が何を意味するか。小さな政党は、単独では本会議で予算の修正を提案することすらできない。修正を可決できるかどうか以前に、修正案を本会議の議題に載せられないのである。ただし、この要件がかかるのは「議院の会議」、つまり本会議だけだ。予算委員会では委員が単独で修正案を出せる。ニュースで「野党が予算の組替え動議を提出」と流れるのは、この構造の中で野党が取れる数少ない手のひとつだからである。予算は内閣が作り(憲法86条)、国会がそれを審議する。本会議で予算に手を入れるには最低限の数の束が要る。その結果、予算審議で本当に勝負がつく場所は、本会議の採決よりかなり前にある。本条を知っていれば、その場所が見えてくる

法的な位置づけ

国会法第57条の2は、予算の修正動議を本会議の議題とするための賛成者要件を定める規定である。衆議院では議員50人以上、参議院では議員20人以上の賛成を必要とし、一般議案の修正動議に関する同法57条の要件を加重する。適用場面は議院の会議に限られ、委員会における修正案の提出には及ばない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.修正の中身と財源を固める 減額か増額か、どの項目をいくら動かすかを特定する。増額を伴う場合は内閣の意見陳述(国会法57条の3)が入るため、財源の説明を先に用意しておく
  2. 2.賛成者数を確認し不足なら他会派と協議 自会派の議員数が衆議院50人・参議院20人に届くかを確認する。届かない場合は、政策の近い会派と共同修正案として賛成者を揃える交渉を行う
  3. 3.賛成者の署名を揃えて修正動議を提出 賛成者要件を満たした状態で、議院の手続に従い修正動議を提出する。日程は議院運営委員会の協議に左右されるため、本会議期日を逆算して準備する
  4. 4.本会議で趣旨説明と採決に臨む 議題とされた修正動議について提出者が趣旨を説明し、採決に付される。可否にかかわらず会議録に記録が残るため、提案理由を論理的に整えておく

よくある質問 AI による整理

Q1予算修正動議とは何ですか?

内閣が提出した予算案の金額や項目を国会側で書き換えるよう求める動議です。本会議で議題にするには国会法57条の2の賛成者要件を満たす必要があります。

Q2参議院で予算の修正動議を出すには何人必要?

参議院の本会議では議員20人以上の賛成が必要です。一般議案の修正動議(10人以上)の2倍の要件で、国会法57条の2が定めています。

Q3予算の修正動議の賛成者は同じ会派でないといけない?

条文上は「議員」の賛成を要件としており、所属会派の限定はありません。そのため複数の会派が共同で賛成者を揃え、修正動議を議題にする方法がとられます。

Q4国会は予算を増額修正できる?

増額修正の動議も可能ですが、内閣に意見を述べる機会が与えられます(国会法57条の3)。どこまで増額できるかには憲法上の限界をめぐる解釈の対立があります。

Q5国会法57条の2はいつできた?

昭和30年(1955年)の国会法改正で新設されました。議員立法の濫発を抑える趣旨で、議案の発議や修正動議に賛成者要件を導入した改正の一環です。

Q6予算は参議院で議決されないとどうなる?

衆議院が可決した予算を参議院が受け取ってから30日以内に議決しないと、衆議院の議決が国会の議決になります(日本国憲法60条2項)。いわゆる自然成立です。

Q7予算案は誰が作るの?国会議員は作れない?

予算の作成・提出権は内閣にあります(日本国憲法86条)。国会は審議・議決を担い、修正動議という形で内容に関与しますが、予算案そのものを議員が提出することはできません。

Q8予算の修正動議が議題にならないとどうなる?

賛成者要件を満たさない修正動議は本会議の議題とされず、採決の対象になりません。予算案は原案のまま採決に付されることになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1予算委員会でも50人の賛成がないと修正案って出せないんですか?

出せる。国会法57条の2の賛成者要件は「議院の会議」、つまり本会議だけにかかる。委員会では委員が単独で修正案を提出できる。実務のポイント:委員会で否決された修正案でも、会議録には提案理由とともに残る。少数会派はこれを次の選挙での政策実績や翌年度予算への布石として使う。委員会でのやりとりこそ、後から検証できる記録になる

Q2野党がよく出す「組替え動議」って、修正動議と何が違うんですか?

修正動議は予算の具体的な金額や項目を書き換える案である(本会議では国会法57条の2の賛成者要件がかかる)。組替え動議は、内閣に予算案の撤回と編成替えを求める動議で、主に予算委員会で出される。実務のポイント:組替え動議は、予算は内閣が作るという憲法86条の建前に沿った形で野党の対案を示せる手段である。可決の見込みが薄くても、党の財政方針を公式の記録として示す役割がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国会は予算を自由に書き換えられる」と思われがちだが、本会議で修正を議題にすること自体に議員数のハードルがある。さらに予算を増やす修正には内閣に意見を述べる機会が与えられ(国会法57条の3)、どこまで増額修正ができるかについては憲法上の限界をめぐって解釈が分かれている。国会の修正権は、思っているより制度的に細い
  • 50人という数字は知っていても、それが本会議限定の要件だと気づいていない人が多い。予算委員会では委員が単独で修正案を出せる。だから予算をめぐる本当の攻防は、本会議の手前、委員会と会派間交渉の段階で決着することが多い
  • 「なぜ野党は予算を修正しないのか」という問いの立て方自体がずれている。少数会派は本会議では修正を議題に載せることすら単独でできない。そのため組替え動議や附帯決議、減税の要求といった別ルートを使う。修正案が出ないのは怠慢ではなく、本条の構造によるところが大きい
比較の観点この条文ほかの条文
対象国会法57条の2:予算の修正動議国会法57条:議案(法律案等)の修正動議
国会法56条:議案の発議
衆議院の賛成者要件議員50人以上議員20人以上(予算を伴う法律案の修正等は50人以上)
議員20人以上(予算を伴う法律案は50人以上)
参議院の賛成者要件議員20人以上議員10人以上(予算を伴う法律案の修正等は20人以上)
議員10人以上(予算を伴う法律案は20人以上)
適用場面議院の会議(本会議)で議題とする場面議院の会議(本会議)で議題とする場面
議員が議案を発議する場面

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院議事規則・預算法

台湾立法院でも修正動議には連署・附議の要件があり、総予算案は預算法の枠組みで審議される。予算に特化した加重人数要件の有無は個別に要確認

韓国
국회법 제95조

韓国国会法も一般の修正動議より予算案の修正動議の賛成者要件を加重しており(50人以上)、日本の本条と構造が近い

ドイツ
Grundgesetz Art. 113

ドイツは人数要件ではなく、歳出増額・歳入減少を伴う議決に連邦政府の同意を求める形で、議会の予算修正を制約する

フランス
Constitution de 1958 art. 40

フランスは議員修正が歳入減少・歳出増加をもたらす場合に不受理とする内容面の制約を置く。日本の人数要件とは制約の手法が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の保育所整備の補助金が予算案から消えていた。支援している議員に頼めば本会議で修正を出してもらえると考えるのは早い。その議員の所属会派が衆議院で50人に届かなければ、他会派と組まない限り本会議では修正動議を出せない。陳情先を間違えると、時間だけが過ぎる
  • 少数会派に所属する新人議員として、本会議で予算の減額修正を訴えたい場合はどうなるか。単独では本条の賛成者要件を満たせない。現実的な選択肢は、予算委員会で修正案や組替え動議を出すか、他の野党会派と共同で50人の賛成者を集めるかのどちらかである
  • 衆議院の予算委員会での採決まであと数日しかない。修正の芽を残したいなら、本会議ではなく委員会の段階で他会派との共同提案をまとめる必要がある。本会議の議題に載せる50人の束は、採決当日に集めても間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:予算案から必要な事業が削られた住民や団体の立場なら、1. 予算案の閣議決定前に所管省庁と地元議員に要望を届ける2. 国会審議が始まったら、衆議院で50人以上の会派、または共同提案をまとめられる議員に働きかける3. 本会議での修正が難しいと判断したら、補正予算や翌年度予算に向けた要望、附帯決議への反映を狙う

訴えられた側:修正動議の提出を阻まれた少数会派の議員やスタッフの立場なら、1. 本会議で議題にできない現実を前提に、予算委員会で修正案や組替え動議を出す2. 政策の近い他会派と協議して賛成者を揃えた共同修正案を作る3. 増額修正を含む場合は内閣の意見陳述(国会法57条の3)が入ることを見込み、財源の説明を先に固めておく

時効(請求できる期限):特定の時効はない(本条は私法上の請求権を生まないため、一般消滅時効の問題も生じない)。実務上の時間的制約は、衆議院が可決した予算を参議院が受け取ってから30日以内に議決しないと、衆議院の議決が国会の議決になる点にある(日本国憲法60条2項)。修正の工作はこの日程を逆算して行う必要がある

学説

通説的理解:予算は内閣が一体として編成するものであり(憲法86条)、本条の加重要件は予算の一体性と審議の秩序を保つための議事手続上の制約と理解される。一方で国会の修正権そのものを否定するものではない。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和30年(1955年) 議員立法の濫発を抑える趣旨の国会法改正で新設。議案の発議や修正動議に賛成者要件を導入した改正の一環として、予算の修正動議には衆議院50人以上、参議院20人以上の賛成を要するとした

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法制定。この時点では本条は存在しなかった
  2. 2.昭和30年(1955年) 新設:議員立法の濫発を抑える趣旨の国会法改正で、議案の発議・修正動議の賛成者要件の導入とあわせて本条を新設。予算の修正動議に衆議院50人以上、参議院20人以上の賛成を要するとした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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