国会法 第102条
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参議院の緊急集会においては、請願は、第九十九条第一項の規定により示された案件に関連のあるものに限り、これをすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の条文原文は「参議院の緊急集会においては、請願は、第九十九条第一項の規定により示された案件に関連のあるものに限り、これをすることができる。」で始まります。
- 国会法第102条は第十一章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の前の条は国会法第101条です。
- 国会法第102条の次の条は国会法第102条の2です。
- 国会法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法102条は、参議院の緊急集会で請願できるのは、内閣が99条1項で示した案件に関連するものに限ると定める。関連のない請願は緊急集会では扱われず、次の国会に回る。
Q · 衆議院が解散している間の緊急集会で、国会に請願を出すことはできるの?
できるが、内閣が示した案件に関連する請願に限られる
国会法102条により、参議院の緊急集会では、内閣が同法99条1項に基づき示した案件に関連する請願に限り提出できます。請願には平時と同じく議員の紹介が必要で(国会法79条)、衆議院議員は不在のため参議院議員に依頼することになります。緊急集会は案件がすべて議決されると終了するため(同法102条の2)、提出できる時間は極めて短い点に注意が必要です。
解説
衆議院が解散され、国会が空白になっている間に国家的な緊急事態が起きた場合、憲法54条2項により内閣は参議院の緊急集会を求めることができる。ここで見落とされがちな点がある。緊急集会は「通常の国会のミニ版」ではない。内閣が国会法99条1項に基づいて示した案件だけを処理するために開かれる、目的が限定された集会である。102条は、その限定を請願にも適用する。緊急集会中に出せる請願は、内閣が示した案件に関連するものに限られる。つまり、普段なら議員の紹介を通じて何でも訴えられる請願権(憲法16条)の窓口が、このときだけは針の穴ほどに狭くなる。あなたの声を届けたいなら、テーマの選び方ではなく、内閣が提示した案件の文言にどう結び付けるかが勝負になる。緊急集会は戦後に二度(昭和27年、昭和28年)開かれただけだが、近年は大規模災害や有事の議論の中で、憲法審査会でも改めて注目されている制度である。
法的な位置づけ
国会法102条は、参議院の緊急集会における請願の範囲を限定する規定である。緊急集会は衆議院解散中の緊急時に内閣の求めにより開かれる暫定的な集会であり、請願は内閣が同法99条1項により示した案件に関連するものに限って提出できる。議員の議案発議を同様に限定する同法101条と対をなす。
よくある質問 AI による整理
Q1参議院の緊急集会とは何ですか?
衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じたとき、内閣の求めにより参議院だけで開かれる集会です(憲法54条2項)。国会の権能を暫定的に代行します。
Q2参議院の緊急集会はこれまで何回開かれましたか?
戦後に開かれたのは昭和27年(1952年)と昭和28年(1953年)の2回のみです。それ以降は一度も開かれていません。
Q3緊急集会への請願はいつまでに出せばいいですか?
法定の期限はありませんが、緊急集会は案件がすべて議決されると終了します(国会法102条の2)。実際には開会直後の数日が勝負です。
Q4緊急集会で決めた措置はずっと有効ですか?
いいえ。臨時の措置であり、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ将来に向かって効力を失います(憲法54条3項)。
Q5案件と関係ない請願を緊急集会に出したらどうなりますか?
国会法102条の限定により、緊急集会では請願として扱われません。次の国会に改めて出すか、所管の官公署への請願に切り替えることになります。
Q6緊急集会中に議員が法案を出すことはできますか?
国会法101条により、議員が発議できるのも内閣が示した案件に関連する議案に限られます。請願の限定(102条)と同じ仕組みです。
Q7請願と陳情の違いは何ですか?
国会への請願は議員の紹介を経て文書で提出し、委員会で審査されます(国会法79条以下)。陳情は紹介議員が不要で、扱いは議院の取扱いに委ねられます。
Q8衆議院の任期満了中でも緊急集会は開けますか?
憲法54条2項の文言は「衆議院が解散されたとき」であり、任期満了の場合に開けるかは学説上争いがあります。改憲論議でもよく取り上げられる論点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1衆議院が解散してる間に国会へ請願って、そもそもできるんですか?
参議院の緊急集会が開かれている場合に限り可能である。ただし国会法102条により、内閣が99条1項で示した案件に関連するものだけが対象になる。紹介議員が必要な点(国会法79条)は平時と同じである。実務のポイント:緊急集会では衆議院議員は存在しないため、紹介を頼める相手は参議院議員に限られる。地元の参議院議員事務所との日頃のつながりが、このときだけ決定的な意味を持つ
Q2「関連のある」って、誰がどうやって判断するんですか?
条文は基準を細かく定めておらず、参議院側の手続の中で判断されることになる。緊急集会は戦後二度しか開かれておらず、実務上の先例は乏しく、どこまで広く関連性を認めるかは解釈が分かれうる。実務のポイント:先例が少ない制度ほど、請願書の書き方で結果が変わる。案件の文言をそのまま引用し、その実施に必要な事項として要望を構成するのが、関連性を争わせないための定石である
間違えやすい点 AI による整理
- 「衆議院が解散している間は、国会への請願は一切できない」と考える人がいる。実際には、参議院の緊急集会が開かれていれば請願の窓口は存在する。ただし内閣が示した案件に関連するものに限られる。閉じているのではなく、極端に絞られているのである
- 請願権は憲法16条の権利だから、どんな場面でも制限されないと思いがちだが、その深さを見誤っている。請願権は「受け付けてもらう権利」であり、国会側の審査手続は国会法と議院規則が形を決める。緊急集会という時間も議題も限られた場では、関連性のない請願を扱わないことが制度上の前提になっている
- 「緊急集会なら何でも決められる万能の国会」と見るのは前提が違う。緊急集会でとられた措置は臨時のもので、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ将来に向かって効力を失う(憲法54条3項)。請願の限定も、この「暫定・限定」という性格から来ている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国会法102条:緊急集会での請願 | 国会法101条:緊急集会での議員の議案発議 国会法79条:平時の国会への請願 |
| 範囲の限定 | 内閣が99条1項で示した案件に関連するものに限る | 内閣が示した案件に関連するものに限る テーマの限定なし |
| 主体 | 国民(参議院議員の紹介が必要) | 参議院議員 国民(各議院の議員の紹介が必要) |
| 機会の長さ | 案件の議決で集会終了まで(102条の2)、極めて短い | 同左 会期中を通じて提出可能 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の立法院は一院制で参議院型の緊急集会はないが、立法院解散後に緊急命令が発せられた場合、立法院が自ら集会して追認する仕組みがある。請願は請願法と立法院の手続で処理される
ドイツは請願権を基本法で保障し、連邦議会の請願委員会が審査する。防衛上の緊急事態では合同委員会が議会機能を代行するが、請願の範囲を案件で限定する規定はない
米国は修正第1条で請願権を保障するが、議院解散制度がないため緊急集会に相当する制度も、それに伴う請願の限定もない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大地震の直後に衆議院が解散中で、内閣が災害対策の暫定措置を案件として示し、参議院の緊急集会を求めた。被災地のNPOが「仮設住宅の入居要件を緩和してほしい」と請願したい。示された案件が「災害救助に関する暫定措置」なら関連性を主張できるが、まったく別の福祉制度の改善要望であれば、この場では受け付けられない
- もし緊急集会の最中に、案件と関係のない年金制度の要望を請願書にまとめて持ち込んだら、どうなる? 102条の限定に当たり、緊急集会では請願として扱われない。次の通常国会を待つことになる
- 紹介議員を頼まれた参議院議員の立場で考えてみる。支援団体から請願書を渡されたが、内容が案件と関連するか微妙である。紹介する前に、内閣の請求書に書かれた案件の範囲と照らし合わせる必要がある
- 緊急集会は案件がすべて議決されると終わる(国会法102条の2)。最短なら数日で閉じる。請願書の準備と紹介議員の確保に残された時間は、文字どおり日単位である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 内閣が示した緊急集会の案件を参議院の公表資料や報道で確認する2. 自分の要望が案件のどの部分に関連するかを一文で説明できる形に整える3. 請願は議員の紹介が必要(国会法79条)なので、参議院議員の事務所に早急に連絡する4. 関連性が認められそうにない要望は、所管官公署への請願(請願法3条)や次の国会への請願に切り替える
訴えられた側:紹介議員や議員事務所として請願書を受け取る立場なら、1. 内閣の請求書記載の案件と請願事項を照合する2. 関連性が弱い場合は、緊急集会では扱われない可能性を請願者に率直に伝える3. 案件に結び付けられる部分だけを抽出して書き直す選択肢を示す4. 扱えない部分は次の国会や行政機関への請願という別ルートを案内する
時効(請求できる期限):特定の時効や提出期限の定めはない。ただし請願を受け付ける場である緊急集会は、示された案件がすべて議決されたときに議長の宣告で終了する(国会法102条の2)。終了後は緊急集会への請願はできず、次の国会を待つことになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法制定時に、参議院の緊急集会に関する章の一規定として設けられ、緊急集会での請願を内閣提示の案件関連に限定した
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