戸籍法施行規則 第70条
- 戸籍法第百十八条第二項の申出は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由してしなければならない。
- 2.前項の申出は、使用する電子情報処理組織が戸籍事務を適正かつ確実に取り扱うことができるものであること及び第六十八条の二(第七十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する措置の内容を明らかにしてしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第70条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第70条の条文原文は「戸籍法第百十八条第二項の申出は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由してしなければならない。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第70条は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第70条の前の条は戸籍法施行規則第69条です。
- 戸籍法施行規則第70条の次の条は戸籍法施行規則第71条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/70