戸籍法施行規則 第76条
- 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、受付帳は、磁気ディスクをもつて調製する。
- 2.市町村長は、相当と認めるときは、前項の受付帳の保存に代えて、これに記録されている事項の全部を記載した書面を保存することができる。
- 3.受付帳が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、受付帳に記録した後遅滞なく、当該受付帳に記録された事項(以下「受付帳情報」という。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
- 4.前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも受付帳情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。
- 5.前二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第76条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第76条の条文原文は「戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、受付帳は、磁気ディスクをもつて調製する。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第76条は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第76条の前の条は戸籍法施行規則第75条の3です。
- 戸籍法施行規則第76条の次の条は戸籍法施行規則第76条の2です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/76