戸籍法施行規則 第77条
戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、戸籍の記録をするごとに、市町村長又はその職務を代理する者は、その識別番号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第77条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第77条の条文原文は「戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、戸籍の記録をするごとに、市町村長又はその職務を代理する者は、その識別番号を記録しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第77条は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第77条の前の条は戸籍法施行規則第76条の2です。
- 戸籍法施行規則第77条の次の条は戸籍法施行規則第78条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/77