戸籍法施行規則 第80条
- 市町村の区域の変更があつたときは、戸籍及びこれに関する書類は、遅滞なく当該市町村にこれを引き継がなければならない。
- 2.前項の規定によつて、書類の引継を完了したときは、引継を受けた市町村長は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にその旨を報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第80条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第80条の条文原文は「市町村の区域の変更があつたときは、戸籍及びこれに関する書類は、遅滞なく当該市町村にこれを引き継がなければならない。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第80条は第五章 雑則に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第80条の前の条は戸籍法施行規則第79条の12です。
- 戸籍法施行規則第80条の次の条は戸籍法施行規則第81条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/80