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戸籍法施行規則 第83条

この省令中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第83条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第83条の条文原文は「この省令中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十…」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第83条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第83条の前の条は戸籍法施行規則第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/83

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