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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第116条(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)

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  1. 会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
  2. 2.前項の規定により金融商品取引所が他の会員等に同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。

この条文の基本情報

取引資格の喪失等に伴う取引の結了とは何ですか?

定義取引資格の喪失等に伴う取引の結了とは、金融商品取引法第116条に定められた規定で、「会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第116条(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第116条の条文原文は「会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第116条は第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第116条の前の条は金融商品取引法第115条です。
  7. 金融商品取引法第116条の次の条は金融商品取引法第117条です。
  8. 金融商品取引法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/116

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法116条は、会員等の脱退・取引資格喪失があっても、取引所が定款により本人や他の会員等に取引を結了させると定める。他の会員等が結了する場合は委任契約の成立が擬制される。

Q · 取引してた証券会社が取引所の資格を失ったら、私の建玉はどうなるの?

消えずに結了手続に乗る。誰かが必ず片付ける

金融商品取引法116条により、会員等の脱退・取引資格喪失があっても、走っている有価証券売買や市場デリバティブ取引は宙に浮きません。金融商品取引所は定款の定めに従い、本人・一般承継人または他の会員等に取引を結了させます。本人等は結了の目的の範囲内でなお会員等とみなされ、他の会員等が結了を担当する場合には、あなたとその会員等との間に委任契約が成立したものとみなされます(同条2項)。結了の具体的方法は取引所の定款・業務規程に委ねられます。

解説

証券会社が取引所の会員資格を失った、あるいは自ら脱退した。その瞬間、あなたが前日に出した注文はどうなるのか。宙に浮くのか、自動的に消えるのか。金融商品取引法116条は、この問いに対して「消えない、誰かが必ず片付ける」と答える。脱退した会員等は、取引を結了させる目的の範囲内に限って「なお会員等とみなす」という特殊な法的存在に変わる。もう資格はないのに、後片付けだけはさせられる幽霊のような立場である。そして取引所が別の会員に後片付けを振った場合、あなたと、その見知らぬ第三の証券会社との間に、あなたが署名も同意もしていない委任契約が「成立していたものとみなす」。契約自由の原則を、法律が正面から上書きする条文だ。あなたの口座の建玉を、あなたが選んでいない業者が法律上の受任者として処理する。その根拠がここにある

法的な位置づけ

金融商品取引法116条は、会員等の脱退または取引参加者の取引資格喪失の場合における取引結了の規定である。金融商品取引所は定款の定めにより本人・一般承継人または他の会員等に取引を結了させ、本人等は結了の目的の範囲内でなお会員等とみなされる。他の会員等が結了する場合は委任契約の成立が擬制される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.資格喪失の情報を掴んだら残高を時点固定 取引所の公表や証券会社の告知で脱退・資格喪失を知ったら、建玉・未決済注文・預り資産の残高を取引報告書とスクリーンショットで保存する。結了処理に疑義が出たとき、手続開始時点の状態を自分で立証できるかが交渉力を決める
  2. 2.結了の担当者が誰かを確認 取引所の公表情報と当該証券会社の告知で、結了を行うのが本人(またはその一般承継人)か、他の会員等かを確認する。116条1項は取引所が定款の定めにより担当を決めると規定しており、担当者によって連絡経路が変わる
  3. 3.受任者から連絡が来たら範囲と根拠条項を書面で確認 116条2項の擬制委任は「結了の目的の範囲内」に限られる。受任者に対し、結了の対象取引の範囲と、根拠となる定款・業務規程の条項を書面で示すよう求める。詐欺との識別にもなる
  4. 4.範囲外の新規勧誘には応じない 擬制されるのは結了のための委任だけであり、新規の投資勧誘は116条の射程外である。範囲外の取引を提案されたら、通常の適合性原則(同法40条)の問題として扱い、その場で同意しない
  5. 5.返還されない資産は別軌道で請求を検討 結了処理で損益が確定した後、返還されない顧客資産があれば投資者保護基金(同法79条の20以下)への請求を検討する。結了処理の内容自体に疑義があれば金融 ADR(指定紛争解決機関)への申立ても視野に入れる

よくある質問 AI による整理

Q1取引の結了とは何ですか?

走っている有価証券売買や市場デリバティブ取引を最終的に決済・整理し、未了の状態を解消することです。金融商品取引法116条1項が、会員等の脱退時にこれを取引所の義務として定めています。

Q2会員等の脱退とはどういう意味ですか?

金融商品取引所の会員としての地位を失うことです。取引参加者の場合は取引資格の喪失が対応します。脱退事由は同法113条が定め、その後の後始末が116条の守備範囲になります。

Q3みなし委任契約はいつ成立しますか?

取引所が他の会員等に結了させると決めた時点で、本人または一般承継人とその会員等の間に委任契約が成立したものとみなされます(116条2項)。当事者の同意や署名は不要です。

Q4結了の義務はいつまで続きますか?

対象となる取引がすべて結了するまでです。結了の目的の範囲内でなお会員等とみなされるため、脱退届を出した日ではなく結了完了日が終期になります。

Q5証券会社の破綻で建玉は消える?

消えません。116条により必ず結了手続に乗ります。ただし結了の方法は取引所の定款・業務規程次第で、希望価格での決済が保証されるわけではありません。

Q6相続人も会員等とみなされますか?

はい。116条1項は「本人若しくはその一般承継人」を明記しており、相続を単純承認すると結了の目的の範囲内で会員等とみなされる立場を承継します。

Q7投資者保護基金との違いは何ですか?

116条は市場で走る取引を結了させる手続、保護基金(同法79条の20以下)は返還されない顧客資産の補償です。結了が先に動いて損益が確定し、その後に返還不能額が問題になります。

Q8結了を担当する会社は選べますか?

原則選べません。取引所が定款の定めにより指定し、委任契約の成立が擬制されます。ただし移管の希望は手続開始前に申し出ておくと考慮される余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引してた証券会社が資格を失ったら、私の建玉って強制的に決済されちゃうんですか?

結了させられるので、建玉が放置されることはない。ただし結了の具体的方法は取引所の定款・業務規程に委ねられており(116条1項)、反対売買のタイミングや価格をあなたが選べる保証はない。実務のポイント:実務では他の会員等への移管(ポジション移転)で処理されることも多く、強制決済一択ではない。移管を希望するなら、手続開始前に受任者側へ意思表示しておくと選択肢が残りやすい

Q2知らない証券会社から「あなたの取引を引き継ぎました」と言われたら信じていいんですか?

116条2項により、取引所が他の会員等に結了させる場合、あなたとその会員等の間に委任契約が成立したものとみなされる。だから制度上は起こりうる話だ。ただし詐欺との区別は必須で、取引所の公表情報で受任者名を突き合わせること。実務のポイント:擬制されるのは「結了の目的の範囲内」の委任だけ。新規の投資勧誘が混ざってきたら、それは116条の射程外で、通常の適合性原則(40条)の問題になる

Q3脱退したのに「なお会員等とみなす」って、いつまで縛られるんですか?

結了の目的の範囲内に限られ、対象取引がすべて結了した時点で擬制は終わる(116条1項後段)。無期限に会員等として扱われるわけではないが、逆に言えば結了が終わるまでは抜けられない。実務のポイント:この期間、取引所規則上の義務も残るため、脱退届を出した後に体制を縮小しすぎると規則違反に触れる。撤退計画は「脱退日」ではなく「結了完了日」を基準に組むのが実務の作法

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証券会社が破綻したら注文も建玉も白紙に戻る」という前提そのものが誤っている。正しい問いは「誰が、どの定款規則に従って結了させるのか」である。白紙化を期待して何もしないと、他人の判断で決済された結果だけが手元に残る
  • 投資者保護基金(金融商品取引法79条の20以下、一般顧客につき上限1,000万円)の存在は知られているが、それが補償するのは返還されない顧客資産であり、市場で走っている取引を「結了」させる機能ではない。116条の結了手続と保護基金の補償は別レイヤーで、前者が先に動いて損益が確定し、その後に返還不能額が問題になる。この順番を知らないと、どの段階で誰に何を請求できるのかが見えない
  • 2項の「委任契約が成立していたものとみなす」を、当事者の便宜のための優しい規定と読む人がいる。当事者から見れば救済だが、法律から見れば当事者の意思を問わない擬制(法が事実の有無にかかわらずそうだと決めてしまう技術)である。結果として、受任者に対する報酬請求(民法648条)や費用償還請求(同650条)が、あなたに向かってくる可能性が理論上は生じる。この落差が、後で請求書を受け取ったときの反論の組み立てを左右する
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割116条:脱退・資格喪失後の取引結了と擬制委任113条:会員等の脱退事由そのものを定める
117条:取引資格喪失者等に対する制裁等の措置
時間軸脱退・喪失が起きた後の後始末フェーズ脱退・喪失が起きる入口フェーズ
規則違反への事後的サンクション
誰に効くか本人・一般承継人・他の会員等、そして顧客(擬制委任の委任者)会員等本人
資格喪失者・違反者
顧客への影響建玉・未決済注文が結了手続に乗り、損益が確定する直接の影響は薄く、116条の適用の前提になる
直接の影響は薄いが、業者の行動規律を通じて間接的に及ぶ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第54條以下・臺灣證券交易所營業細則

台湾も証券商の契約終了後の未了結取引について取引所規則に処理を委ねる構造。取引所自治規則への委任という設計思想は日本と共通する

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률・韓国取引所業務規程

韓国も会員の脱退時の未決済約定処理を取引所業務規程に委ねる。会員資格と結了義務の分離という発想は日本116条と近い

ドイツ
Börsengesetz § 19 ff.

ドイツは取引所参加資格を取引所規則(Börsenordnung)で規律し、資格喪失後の決済は清算機関(CCP)による処理が中心。擬制委任のような私法的技術は用いない

アメリカ
Securities Exchange Act § 6、SEC Rule 15c3-3、SIPA

米国は SIPC/SIPA による顧客口座の一括移管(bulk transfer)が中心で、破綻ブローカーの顧客ポジションを他ブローカーへ移す実務が発達。委任契約の擬制ではなく管財人主導の移管という点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引していたネット証券が経営危機で取引参加者資格を喪失。あなたは日経平均先物の建玉を抱えたまま週末を迎える。この条文により、建玉は放置されず結了手続に乗る。だが「結了」は必ずしもあなたの希望価格での決済を意味しない。結了の方法は取引所の定款に委ねられており、誰がどのタイミングで反対売買を入れるかであなたの損益は動く
  • もし、あなたが選んだ覚えのない証券会社から「貴殿の取引の結了を受任いたしました」という通知が届いたとしたら? 詐欺だと思って無視するのが普通の反応だ。だがこの条文2項により、その委任契約は法律上すでに成立したものとみなされている。無視すれば、受任者が善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)の範囲で判断した処理が、あなたに帰属する
  • 証券会社の側に立つ場面。あなたが取引参加者として脱退を決めた。業務を畳めば終わりと考えていたが、この条文は「結了の目的の範囲内ではなお会員等とみなす」と定める。脱退後もシステム接続・決済履行・顧客資産の引渡しの義務が残り、取引所規則違反なら制裁の対象になりうる
  • 被相続人が亡くなり、その人の名義で会員等の地位があった。相続人であるあなたは「証券業なんてやったことがない」と言いたい。だが1項は「本人若しくはその一般承継人」を名指しする。相続を単純承認した瞬間、結了の目的の範囲内で会員等とみなされる立場を引き継ぐ。あと数日で熟慮期間の3か月が切れるなら、相続放棄の検討はこの条文まで射程に入れて判断すべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 資格喪失・脱退の情報を得たら、建玉・未決済注文・預り資産の残高を取引報告書とスクリーンショットで時点固定2. 取引所の公表情報と当該証券会社の告知で、結了を担当するのが本人か他の会員等かを確認3. 受任者から連絡が来たら、結了の範囲と根拠条項を書面で求め、範囲外の新規取引勧誘には応じない4. 返還されない顧客資産があれば投資者保護基金(79条の20以下)への請求を別軌道で検討5. 結了処理の内容に疑義があれば金融 ADR(指定紛争解決機関)への申立てを視野に入れる

訴えられた側:1. 脱退・資格喪失を決めた段階で、結了すべき取引の全量を洗い出し、定款・業務規程上の結了手続を先に確認2. 「結了の目的の範囲内ではなお会員等とみなす」を前提に、システム接続・決済履行体制を結了完了まで維持3. 他の会員等に結了を委ねる場合、2項の擬制委任が成立するため、顧客への通知と引継ぎ記録を整備4. 顧客資産の分別管理(43条の2)の履行状況を証拠化し、結了処理と資産返還を混同しない5. 結了範囲の逸脱は擬制の射程外であり責任の根拠が変わるため、境界を文書で確定させる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。結了手続の期限は各金融商品取引所の定款・業務規程に定められるため、そちらを確認すること。結了処理に起因する損害賠償請求権は、債務不履行なら権利行使可能と知った時から5年または権利行使可能時から10年(民法166条)、不法行為なら損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年)かつ不法行為時から20年(民法724条、724条の2)

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金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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