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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第129条(売買停止命令等)

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  1. 内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買を停止し、又は上場を廃止することを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項に規定する発行者は、同条第一項の通知を受けた者とみなす。

この条文の基本情報

売買停止命令等とは何ですか?

定義売買停止命令等とは、金融商品取引法第129条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第129条(売買停止命令等)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第129条の条文原文は「内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第129条は第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第129条の前の条は金融商品取引法第128条です。
  7. 金融商品取引法第129条の次の条は金融商品取引法第130条です。
  8. 金融商品取引法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第129条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/129

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法129条は、上場会社が法令や取引所規則に違反した場合、内閣総理大臣が取引所に対し売買停止または上場廃止を命じられると定める。命令には聴聞が必須である。

Q · 上場廃止って、金融庁が決めているんですか?

決めるのは取引所。国の命令権は129条にあるが、ほぼ使われない

日常の上場廃止判断は、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき取引所自身が行います。金融商品取引法129条は、発行者が法令・命令・取引所規則に違反し、公益または投資者保護のため必要かつ適当と認められるときに、内閣総理大臣が取引所に対して売買停止または上場廃止を命ずる権限を定めた規定です。発動例は乏しいものの、この命令を出すときは行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞が必須で、同法15条1項の通知があった場合、名あて人でない発行者も通知を受けた者とみなされます(129条2項)。

解説

ニュースで「上場廃止」と流れたとき、決めたのは金融庁ではない。ほぼすべての上場廃止は、東京証券取引所が自らの有価証券上場規程で下した判断である。では129条は何か。国が取引所に「その銘柄の売買を止めろ」「上場を廃止せよ」と命じる最終スイッチだ。発動例は乏しいが、乏しいからこそ効いている。取引所が自分で動く理由の一つが、このスイッチの存在にある。上場企業の側にいるあなたにとって本当に重要なのは2項だ。命令の名あて人は取引所であって、あなたの会社ではない。放っておけば会社は他人あての処分に巻き込まれるだけの立場になる。2項はそこを覆し、発行者を聴聞の通知を受けた者とみなす。会社は当事者として聴聞に出席し、当局が握る資料を閲覧できる。生死を決める処分に、口を出す席が法律で確保されている。

法的な位置づけ

金融商品取引法129条は、上場有価証券の発行者が法令または取引所規則に違反した場合において、公益または投資者保護のため必要かつ適当と認められるときに、内閣総理大臣が当該取引所に対し売買の停止または上場の廃止を命ずる権限を定める規定である。命令に際しては聴聞が義務づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1金融商品取引法129条とは何ですか?

内閣総理大臣が金融商品取引所に対し、上場有価証券の売買停止または上場廃止を命ずることができると定めた規定です。発行者の法令違反・取引所規則違反が要件で、命令時には聴聞が必須とされます。

Q2129条の命令は実際に発動されたことがありますか?

発動例はきわめて乏しいとされます。日常の上場廃止は取引所が有価証券上場規程に基づき自ら判断するためです。ただし命令権が存在すること自体が、取引所の自主規制を機能させる背景になっています。

Q3取引所の規則違反でも国の処分対象になりますか?

なります。129条1項は「当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合」も要件に挙げており、適時開示の遅れなど取引所との私的なやり取りに見える事柄が国の処分要件に接続します。

Q4整理銘柄の期間はどのくらいですか?

東証では上場廃止決定後、原則として1か月程度が整理銘柄の期間とされます。事実上これが最後の換金窓であり、最終売買日を証券会社に確認しておく必要があります。

Q5フェニックス銘柄制度とは何ですか?

上場廃止後の銘柄について、証券会社が気配を公表して売買を取り扱う日本証券業協会の制度です。株主コミュニティ制度や PTS と並ぶ細い出口で、値が付く保証はありません。

Q6上場廃止で NISA の損失はどうなりますか?

NISA 口座で生じた損失は、他の口座の利益との損益通算も繰越控除もできません。非課税口座であることが、この場面では課税口座より不利に働きます。

Q7上場廃止命令に不服がある場合どうすればいいですか?

審査請求は原則3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)が目安です。名あて人でない発行者の原告適格が争点になります。

Q8聴聞の通知が届いたら何から着手すべきですか?

期日前に行政手続法18条の文書等閲覧請求を出し、当局の事実認定の土台を確認することです。閲覧の有無で聴聞調書の中身が変わり、後の取消訴訟の証拠価値も変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上場廃止って、結局だれが決めてるんですか?

日常的に決めているのは取引所です。東証の有価証券上場規程が上場廃止基準を定め、取引所が自ら判断します。129条の国家命令はその上に例外的に乗るルートで、発動例はきわめて乏しい。実務のポイント:危機対応では当局対応と取引所協議が別動線で進み、片方が収まってももう片方で上場廃止が確定します。外部弁護士を選ぶときは、どちらの経験があるかを分けて聞く

Q2聴聞って、ただ言い分を聞いてもらうだけの儀式では?

違う。聴聞には行政手続法18条の文書等閲覧請求が付き、当局の調査資料を処分前に見られます。弁明の機会(同法29条)は書面提出のみでこの権利がない。129条1項が区分にかかわらず聴聞を義務づけた狙いはここにある。実務のポイント:閲覧請求を出さずに聴聞へ行く会社は珍しくない。出すか出さないかで調書の質が変わり、後の取消訴訟の勝ち筋も変わる

Q3上場廃止になったら、持っている株はどうなるんですか?

株主の地位は消えません。会社が存続する限り株式は有効で、失われるのは売買の場です。上場廃止決定後は整理銘柄として一定期間だけ売買でき、その後は PTS、株主コミュニティ制度、フェニックス銘柄制度という細い出口だけが残ります。実務のポイント:NISA 口座で保有していた場合、上場廃止に伴う損失は損益通算も繰越控除もできず、課税口座より不利になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「上場廃止を止めるには金融庁に掛け合えばいい」という問いの立て方そのものが外れている。日常の上場廃止判断を動かしているのは取引所の有価証券上場規程であり、129条の国家命令はその上に例外的に乗るだけ。危機対応で最初に読むべきは法令ではなく取引所規程である
  • 聴聞が義務づけられていることは条文を読めば分かる。見落とされるのはその重さだ。聴聞には文書等の閲覧(行政手続法18条)が付き、当局が何を証拠に動いているかを処分前に確認できる。書面提出だけの弁明の機会(同法29条)にはこの権利がない。129条1項が区分にかかわらず聴聞を強制した意味は、意見を言えること以上に、資料を見られることにある
  • 会社から見れば自社の生死そのものだが、法律の建て付けでは命令を受けるのは取引所であって会社ではない。この落差を放置すれば、自社に関する処分なのに手続上の当事者ですらないという事態になる。2項はその穴を塞ぐ条文であり、逆にいえば2項がなければ塞がらないほど落差は深い
比較の観点この条文ほかの条文
判断主体金商法129条:内閣総理大臣(金融庁長官に委任)が取引所に命令金商法84条:金融商品取引所が自主規制業務として自ら判断
金商法194条の7:権限の委任規定(誰が実際に動かすかを定める)
根拠となるルール法律・法律に基づく命令・取引所規則への違反+公益または投資者保護の必要性有価証券上場規程(取引所の自主ルール)の上場廃止基準
金商法本体の権限配分
手続の厚み行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞が必須取引所の内部手続(審査・意見聴取)、行政手続法の適用はない
手続規定ではない
発行者の地位名あて人は取引所だが、2項により発行者を聴聞通知の受領者とみなす上場契約の当事者として取引所と直接協議
直接の関係なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國證券交易法第148條・第156條

台湾も主管機関(金管會)が證券交易所に対して停止買賣・終止上市を命じうる構造を採り、取引所の上市契約による自主判断と国家命令の二層構造という点で日本と酷似する

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(資本市場法)

韓国も取引所の上場規程による上場廃止判断を基本としつつ、金融委員会が売買停止等に関与しうる。日本法の構造を強く参照した立法とされる

ドイツ
Börsengesetz § 25(Aussetzung des Handels)・§ 39(Widerruf der Zulassung)

ドイツは取引所監督官庁と取引所経営機関の権限を条文上明確に分け、上場認可の取消は原則として取引所の経営機関が行う。国家が取引所に命ずるという日本型の構造とは配線が異なる

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 12(j)・§ 12(k)

米国では SEC が発行者の登録そのものを取り消し、または最長10営業日の取引停止を自ら行う。取引所に命ずるのではなく規制当局が直接動く点で、日本の129条より一段直接的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保有株が上場廃止になったら、株券は紙くずになるのか? ならない。会社が存続する限り株主の地位は残り、消えるのは売買の場だけである。ただし上場廃止決定後に指定される整理銘柄の期間(東証では原則1か月程度)が事実上最後の換金窓で、それを過ぎると PTS や株主コミュニティ制度、フェニックス銘柄制度という細い出口しか残らない。値が付く保証はない
  • 有価証券報告書の虚偽記載が発覚し、社内会議では「東証とどう話すか」しか議題に上がっていない上場企業の法務部長。129条を読んでいれば、当局が取引所に命令を出すルートが同時に開いていることが分かる。取引所交渉と当局対応は別動線であり、片方を収めても、もう片方で市場から外れる
  • 朝の板が灰色になり、売買停止の開示が出る。社名が翌朝の紙面に載る。この時点で取引所の自主判断なのか129条の命令が絡むのかで、後に残る法的手段が入れ替わる
  • 聴聞の通知が会社に届き、指定期日まであと7日。行政手続法18条の文書等閲覧請求を出さずに期日を迎えると、当局が何を根拠に動いているか分からないまま意見を述べることになる。閲覧請求は期日前から可能で、出す会社と出さない会社で聴聞の中身は別物になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 上場廃止の原因が会社側の違反なら、株主の救済は129条ではなく賠償の側にある。虚偽記載なら金融商品取引法21条の2の発行者責任、または民法709条を検討2. 整理銘柄の期間が事実上最後の換金窓、証券会社に売却可否と最終売買日を即確認3. 上場廃止後も株主の地位は残るので株主名簿上の住所変更を怠らない。配当や組織再編の通知が届かなくなる

訴えられた側:1. 聴聞通知が届いたら期日前に行政手続法18条で文書等の閲覧を請求し、当局の事実認定の土台を先に把握2. 129条2項で発行者は当事者として扱われるので、代理人選任と意見陳述の準備を取引所交渉とは分けて進める3. 命令が出たら審査請求または取消訴訟、名あて人でない発行者の原告適格は行政事件訴訟法9条が争点になる4. 並行して取引所の上場廃止基準への対応を止めない

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。実務で効くのは聴聞の期日(行政手続法15条1項の通知で指定される)と、処分後の取消訴訟の6か月(行政事件訴訟法14条1項、処分があったことを知った日から。処分の日から1年で除斥)。審査請求は原則3か月(行政不服審査法18条1項)

学説

通説的理解:本条は市場からの排除という強度の高い措置について国家の最終的な命令権を留保しつつ、日常的な運用は取引所の自主規制(金商法84条)に委ねる二層構造を採るものと理解されている。発動要件が「公益又は投資者保護のため必要かつ適当」と高く設定され、かつ聴聞が必須とされているのは、既存株主の換金機会を奪う副作用への歯止めと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法(昭和23年法律第25号)が制定され、取引所に対する売買停止・上場廃止の命令権が置かれた。米国1934年証券取引所法をモデルとする市場監督の枠組みの一部として導入
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法が金融商品取引法に改題され、金融商品取引所に関する規定が整理された。本条は取引所に対する命令権として現行の条番号に置かれている

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金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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