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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第84条(自主規制業務)

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  1. 金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
  2. 2.前項の「自主規制業務」とは、金融商品取引所について行う次に掲げる業務をいう。
  3. 一金融商品、金融指標又はオプション(以下この章において「金融商品等」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く。)
  4. 二会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
  5. 三その他取引所金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの

この条文の基本情報

自主規制業務とは何ですか?

定義自主規制業務とは、金融商品取引法第84条に定められた規定で、「金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第84条(自主規制業務)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第84条の条文原文は「金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第84条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第84条の前の条は金融商品取引法第83条の2です。
  7. 金融商品取引法第84条の次の条は金融商品取引法第85条です。
  8. 金融商品取引法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/84

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法84条は、取引所に自主規制業務の適切実施を義務づけ、その範囲を上場・上場廃止業務、会員等の遵守状況の調査、内閣府令で定める業務の三つに法定する。

Q · 上場廃止って、結局だれが決めているんですか?

金融庁ではなく取引所です。根拠は金商法84条2項1号

上場および上場廃止に関する業務は、金融商品取引法84条2項1号により金融商品取引所の自主規制業務と定められています(内閣府令で定めるものを除く)。判断主体は行政庁ではなく、取引所という民間の株式会社(実務上は自主規制法人)です。そのため取引所の決定は行政処分にあたらず、行政不服審査法の審査請求や行政事件訴訟法の取消訴訟は使えません。争うなら民事訴訟で、規程違反や著しい不合理を主張することになります。

解説

日本取引所グループは、東証に上場している一つの営利企業である。その営利企業が、他の上場会社を審査し、ルール違反を調べ、上場廃止まで決める。この構造的な矛盾に法律で栓をしたのが84条だ。1項は取引所に自主規制業務を「適切に行わなければならない」と義務づけ、2項がその中身を三つに切り分ける。上場と上場廃止に関する業務、会員等(証券会社、いわゆる取引参加者)が法令・行政官庁の処分・定款その他の規則・取引の信義則を守っているかの調査、そして内閣府令で定めるその他の業務。あなたの保有株に監理銘柄の表示が付くのも、あなたの注文が売買審査で不審だと拾われるのも、金融庁の仕事ではなくこの民間会社の仕事である。そしてもっとも効く事実は、その判断が行政処分ではないという点だ。役所を相手に不服を申し立てる道は、最初から開いていない。

法的な位置づけ

金融商品取引法84条は、金融商品取引所の自主規制業務を法定する規定である。1項は市場の公正確保と投資者保護のための適切実施義務を課し、2項は自主規制業務の範囲を、上場・上場廃止に関する業務、会員等の法令・規則・取引の信義則の遵守状況の調査、および内閣府令で定めるその他の業務の三類型に限定する。

よくある質問 AI による整理

Q1自主規制業務とは何ですか?

金融商品取引所が市場の公正と投資者保護のために自ら行う規制業務です。金商法84条2項が、上場・上場廃止業務、会員等の遵守状況調査、内閣府令で定める業務の三類型に限定しています。

Q2監理銘柄は誰が指定しますか?

取引所です。上場廃止基準に該当するおそれが生じた銘柄を取引所が指定します。根拠は金商法84条2項1号の自主規制業務で、金融庁の行政処分ではありません。

Q3上場廃止に不服がある場合、審査請求できますか?

できません。取引所の判断は行政処分ではないため、行政不服審査法の審査請求も取消訴訟も使えません。争う場合は民事訴訟で規程違反や著しい不合理を主張します。

Q4上場廃止基準はどこに書いてありますか?

法律ではなく、取引所の有価証券上場規程に書かれています。金商法84条は業務の枠組みを定めるだけで、具体的な基準は取引所の私的ルールに委ねられています。

Q5売買審査はどこまで見ていますか?

全注文の記録が対象です。公表前後の売買を機械的に抽出し、発注者の勤務先や親族関係まで照合します。不審事例は証券取引等監視委員会へ通報されます。

Q6取引所から照会書が届いたら回答義務はありますか?

取引参加者規程や上場規程に基づく契約上の義務として運用されます。不応答や虚偽回答は過怠金・公表措置の対象になります。刑事手続のような黙秘権はありません。

Q7自主規制法人と金融商品取引所の違いは何ですか?

取引所は市場開設主体、自主規制法人は84条の自主規制業務の委託先です。利益相反を薄めるため、審査・調査機能を別法人に切り出す仕組みが用意されています。

Q8取引所が自主規制を怠ったらどうなりますか?

金融庁による報告徴取・検査の対象となり、業務改善命令や業務停止、免許取消に至る可能性があります。取引所自身も監督される立場にあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上場廃止って金融庁が決めるんじゃないんですか?

違う。84条2項1号が、上場と上場廃止に関する業務を取引所の自主規制業務と定めている(内閣府令で除外されるものを除く)。金融庁が直接決めるのではない。実務のポイント:上場廃止基準が書かれているのは法律ではなく取引所の有価証券上場規程である。改正はパブリックコメントを経るが国会は通らない。だから六法をいくら引いても基準は出てこない。探す場所が違う

Q2取引所の調査に答えないと、どうなりますか?

84条2項2号の調査は、実務上は取引参加者規程や上場規程を通じた契約上の義務として運用され、不応答や虚偽回答は過怠金や公表措置の対象になる。実務のポイント:この調査には刑事手続のような黙秘権も弁護人立会いの法的保障もない。そこで出した回答書が、後の証券取引等監視委員会の検査や課徴金手続でそのまま前提資料になる。一枚目から弁護士を入れるかどうかで、結末が変わる

Q3取引所を相手に訴えることってできるんですか?

できる。ただし行政訴訟ではなく民事訴訟である。誤発注をめぐるみずほ証券と東京証券取引所の事件では、取引所側の責任が利用関係上の債務不履行として争われ、最高裁(最判平成27.9.3)まで争われた末に一部認められた。実務のポイント:取引所は無謬の審判ではなく、契約の相手方として責任を問える立場にある。この前提を持っているかどうかで、交渉での姿勢が変わる

Q4少額で普通に売買しているだけなのに、監視されているんですか?

されている。売買審査は84条2項3号を受けた内閣府令に基づく自主規制業務であり、対象は全注文の記録である。公表前後の異常な売買が抽出され、必要に応じて証券取引等監視委員会へ通報される。実務のポイント:課徴金事案の利益額は数十万円規模のものが相当数ある。金額が小さいから見逃されるという発想は、監視の仕組みを誤解している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「上場廃止に納得できないから審査請求する」という問いの立て方そのものが誤っている。取引所の判断は行政処分ではないため、行政不服審査法の審査請求も、行政事件訴訟法の取消訴訟も使えない。争うなら民事訴訟で、取引所の判断が規程に反する、または著しく合理性を欠くと立証するしかなく、土俵も立証対象も根本から違う
  • 自主規制法人が売買審査をやっていること自体は知られているが、その網の細かさが理解されていない。対象は機関投資家の大口取引だけではなく、全注文の記録である。数十万円の利益でも、公表前の取引が抽出され、課徴金納付命令に至った事例は珍しくない。「この規模なら見られていない」という感覚だけが古い
  • あなたから見れば取引所は中立の審判だが、法律から見れば取引所は自ら市場運営で収益を上げる株式会社であり、上場会社はその顧客でもある。84条はこの落差を埋めるために自主規制業務を法定し、85条で自主規制法人への切り出しを可能にしたが、埋めきれない部分は最終的に投資者の損失として残る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象金商法84条:取引所の自主規制業務の内容と適切実施義務金商法80条:取引所の免許(市場開設の入口審査)
金商法1条:市場の公正と投資者保護という目的規定
名宛人金融商品取引所(実務上は自主規制法人が受託)取引所免許の申請者・免許を受けた者
法律全体の解釈指針(名宛人なし)
あなたに及ぶ場面保有株の監理・整理銘柄指定、売買審査、上場審査、取引参加者への照会新規に市場を開設する事業者の参入局面
条文解釈が争われる場面の価値判断の基準
判断の法的性質行政処分ではない(争うなら民事訴訟)行政処分(免許・拒否処分は行政訴訟の対象)
処分性なし(目的規定)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第138條、臺灣證券交易所有價證券上市審查準則

台湾も上場審査・上場廃止を証券取引所の業務規則に委ねる構造で、日本と同じく取引所の判断は原則として行政処分ではないと理解されている。主管庁は金融監督管理委員会。

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제402조 이하

韓国取引所(KRX)の市場監視・自律規制業務を法定する。日本の84条と同様、取引所が上場審査と市場監視を担い、金融委員会が取引所自体を監督する二層構造。

ドイツ
Börsengesetz § 3、§ 15(Handelsüberwachungsstelle)

ドイツは取引所を公法上の施設(öffentlich-rechtliche Anstalt)と位置づけ、州の取引所監督庁が監督する。取引監視部門(HÜSt)は法定機関であり、日本より公法的色彩が強い。

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 6, § 19

SRO(自主規制機関)制度の母法。取引所規則の制定・改正は SEC への届出と承認を要し、SEC は規則の改廃を命じる権限を持つ。日本より行政の関与の明文度が高い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保有していた銘柄に「監理銘柄(審査中)」の表示が付いた。上場廃止が決まれば整理銘柄に移り、原則1か月ほどで売買最終日が来る。その残り時間をどう使うかを決めるのはあなただが、判断を下したのは金融庁ではなく取引所の自主規制部門である
  • もし、あなたの買い注文が勤務先の決算発表の3日前だったとしたら? 売買審査のシステムは公表前後の取引を機械的に抽出し、発注者の勤務先や親族関係まで照合する。不審と判定されれば証券取引等監視委員会へ渡り、あなたが最初に受け取る連絡は警察でも金融庁でもなく、取引先の証券会社からの確認電話になる
  • 証券会社の担当者のもとに、取引所から一通の照会書が届く。任意のアンケートに見えるが、根拠は84条2項2号の調査であり、取引参加者規程上あなたの会社には回答義務がある。担当者が善意で書き添えた一文が、半年後の過怠金と公表措置の土台になる
  • 上場準備の最終盤、主幹事証券のヒアリングの先に自主規制法人の上場審査部がある。関連当事者取引、創業者個人と会社の貸借、管理部門の人数まで一件ずつ説明させられるが、これは行政の許認可審査ではなく、84条2項1号に基づく民間の審査である。落ちても不許可処分ではないので、行政訴訟で覆すことはできない
  • 不適切会計が公表され、自社が特設注意市場銘柄に指定された。改善状況は一定期間後に確認書の提出を経て審査され、不十分と判断されれば上場廃止に直結する。役所と交渉するのではなく、取引所の上場規程と向き合うことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 損害を受けたら、まず相手を確定する。虚偽記載が原因なら発行会社と役員(金融商品取引法21条の2など)、取引所の運営やシステムの不備が原因なら取引所との利用関係に基づく民事責任2. 取引所の判断自体は行政処分ではないので、審査請求と取消訴訟は選択肢から外す3. 適時開示、審査結果、指定日時のスクリーンショットを時刻付きで保全4. 整理銘柄期間中に売るか持ち続けるかは、後の損害額算定に直結するので先に方針を決める

訴えられた側:1. 照会や調査を受けた時点で、社内の証拠保全と回答窓口の一本化を最初に決める2. 回答義務は取引参加者規程や上場規程に基づく契約上の義務であり、刑事手続のような黙秘権や弁護人立会いの保障はない。ただし虚偽の回答は過怠金と公表措置を確実に重くする3. 事実と法的評価を分けて提出し、評価部分は弁護士と詰める4. 改善報告書は、証券取引等監視委員会や株主代表訴訟でそのまま引用される前提で書く

時効(請求できる期限):84条自体に期限や時効の定めはない。取引所の判断は行政処分ではないため、行政不服審査法の審査請求期間も適用されない。取引所に対する損害賠償は、不法行為なら損害および加害者を知った時から3年(民法724条)、契約上の責任なら権利を行使できることを知った時から5年(民法166条)。一方で整理銘柄の売買最終日など取引所規程上の期限は独自に進行するので、規程側の日程を先に押さえる(最新の規程をご確認ください)

学説

通説:84条は取引所の株式会社化によって顕在化した営利性と規制機能の利益相反に対応する規定と理解されている。業務範囲の法定により裁量の輪郭を画する一方、被規制者の手続保障は法律ではなく取引所規程の水準に委ねられている点が課題として指摘される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)証券取引法等改正(金融商品取引法へ改組) 取引所の株式会社化が進んだことで顕在化した営利性と規制機能の利益相反に対応するため、自主規制業務の内容を法律上明記し、適切実施義務を課した。自主規制法人への委託制度と併せて整備されたものと理解されている。その後の改正の有無および文言の変遷は要検証

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法等の改正により金融商品取引法へ改組。取引所の株式会社化に伴う利益相反に対応するため、自主規制業務の内容を法律上明記し適切実施義務を課した。自主規制法人への委託制度と併せて整備されたものと理解されている(文言の変遷は要検証)。

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金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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