金融商品取引法 第142条(みなし免許等)
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- 第百四十条第一項の認可を受けて設立された金融商品取引所は、当該設立の時に、第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
- 2.吸収合併存続金融商品取引所は、効力発生日に、吸収合併消滅金融商品取引所の権利義務(当該吸収合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
- 3.吸収合併消滅金融商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
- 4.新設合併設立金融商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅金融商品取引所の権利義務(当該新設合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
- 5.第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所(商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所をいう。以下この条において同じ。)を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社金融商品取引所が設立される場合にあつては、当該株式会社金融商品取引所は、その成立の日に、当該合併により消滅する株式会社金融商品取引所の権利義務(当該株式会社金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
- 6.次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所若しくは新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、当該各号に定める事項についての定めに従い、当該各号に掲げる規定の株式の株主となる。
- 一第百三十九条第二号イ同条第三号に掲げる事項
- 二第百三十九条の二第一項第六号同項第七号に掲げる事項
- 7.合併により消滅する株式会社金融商品取引所の新株予約権は、効力発生日に消滅する。
- 8.合併により消滅した金融商品取引所の開設していた取引所金融商品市場において成立した有価証券の売買及び市場デリバティブ取引であつて決済を結了していないものは、合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
- 9.第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社商品取引所が消滅する場合にあつては、当該合併により消滅した株式会社商品取引所の開設していた商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。以下この項において同じ。)において成立した取引(同法第二条第三項に規定する先物取引に該当するものであつて、商品又は同条第二項に規定する商品指数(商品以外の同条第一項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)に係るものに限る。)であつて決済を結了していないものは、合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した市場デリバティブ取引とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該商品市場において当該市場デリバティブ取引とみなされた取引を行つた商品先物取引業者(商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいう。第二百二条第二項第三号において同じ。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、合併後金融商品取引所の取引参加者である金融商品取引業者とみなす。
- 10.前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一第百三十九条の三第六項若しくは第百三十九条の四第五項において準用する第百一条の四又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合
- 二吸収合併を中止した場合
この条文の基本情報
みなし免許等とは何ですか?
定義みなし免許等とは、金融商品取引法第142条に定められた規定で、「第百四十条第一項の認可を受けて設立された金融商品取引所は、当該設立の時に、第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第142条(みなし免許等)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第142条の条文原文は「第百四十条第一項の認可を受けて設立された金融商品取引所は、当該設立の時に、第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。」で始まります。
- 金融商品取引法第142条は第六目 合併の効力の発生等に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第142条の前の条は金融商品取引法第141条です。
- 金融商品取引法第142条の次の条は金融商品取引法第143条です。
- 金融商品取引法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/142
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法142条は、取引所の合併時に免許や行政処分に基づく権利義務を承継させ、未決済の売買・デリバティブ取引を合併後の市場で同一条件の取引とみなす。
Q · 取引所が合併で消えたら、免許や自分の未決済ポジションはどうなるの?
免許も未決済の建玉も、法律上そのまま合併後の取引所へ引き継がれます
金融商品取引法142条によります。140条1項の認可を受けて設立された金融商品取引所は、設立の時に80条1項の免許を受けたものとみなされ(1項)、2項・4項・5項により行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務まで承継されます。未決済の有価証券売買と市場デリバティブ取引は、合併後の取引所の市場で同一の条件で成立した取引とみなされます(8項)。ただし10項により、債権者保護等の手続が終了していない場合と吸収合併を中止した場合には、これらの規定は適用されません。
解説
取引所が合併した瞬間、あなたが握っている建玉はどうなるのか。金融商品取引法142条は、その不安に真正面から答えている。8項は、消滅した取引所の市場で成立し、まだ決済が終わっていない有価証券の売買と市場デリバティブ取引を、合併後の取引所の市場で「同一の条件で成立した取引」とみなすと定める。つまりあなたの未決済ポジションは、取引所が消えても契約条件そのままで新しい器に移る。値洗いのやり直しも、強制的な手仕舞いも、法律上は起きない。2項・4項・5項はさらに踏み込み、承継される権利義務に「行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務」を含めた。普通の会社法の合併では、許認可は原則として承継されず取り直しが必要になる場面が多い。ところが取引所に限っては、免許や認可という行政上の地位まで丸ごと引き継がれる。市場を止めないために、法律が例外を作っているのである。
法的な位置づけ
金融商品取引法142条は、金融商品取引所の合併に関する法的効果を定める規定である。設立認可を受けた取引所に対するみなし免許、行政官庁の認可その他の処分に基づく権利義務を含む承継、会員および株主の地位の株式への転換、新株予約権の消滅、未決済取引の同一条件によるみなし存続を規律し、債権者保護等の手続未了の場合および吸収合併中止の場合を適用除外とする。
手順
- 1.合併の公表資料で基準日を特定する 取引所や上場会社の適時開示・プレスリリースから、吸収合併なら効力発生日、新設合併なら成立の日を特定する。142条2項・4項の承継はこの日を基準に生じ、7項の新株予約権の消滅も効力発生日に起きる
- 2.自分の未決済取引を8項側か9項側かに仕分ける 有価証券の売買および市場デリバティブ取引は8項、消滅する株式会社商品取引所の商品市場で成立した商品先物取引は9項の適用対象となる。どちらの条項で「みなし」が働くかにより、委託先業者の資格の扱いも変わる
- 3.委託先業者に決済結了までの取扱いを文書で確認する 合併後の取引参加者資格、証拠金率・限月・呼値など業務規程レベルの条件変更、決済結了までの窓口を書面またはメールで確認する。142条が守るのは取引の存続であって、取引環境の不変ではない
- 4.10項の適用除外に当たらないか確認する 139条の3第6項もしくは139条の4第5項で準用する101条の4、または139条の12による債権者保護等の手続が終了しているか、吸収合併が中止されていないかを公表資料で確認する。未了なら前各項の承継効果そのものが立たない
よくある質問 AI による整理
Q1みなし免許とは何ですか?
新たに免許申請をしなくても、法律上免許を受けたものとして扱う仕組みです。金融商品取引法142条1項は、140条1項の認可を受けて設立された取引所を、設立の時に80条1項の免許を受けたものとみなします。
Q2取引所の合併に国の認可は必要ですか?
必要です。金融商品取引法140条1項の内閣総理大臣の認可が前提となり、その認可に係る合併であることが142条各項の適用条件になっています。認可なしに合併の効果だけが生じることはありません。
Q3合併で消滅する取引所の新株予約権はどうなりますか?
142条7項により、合併により消滅する株式会社金融商品取引所の新株予約権は効力発生日に消滅します。行使するか対価を交渉するかの判断は、効力発生日より前に行う必要があります。
Q4取引所の解散はいつから第三者に対抗できますか?
142条3項により、吸収合併消滅金融商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ第三者に対抗できません。登記前の取引では、登記簿の確認が立場を左右します。
Q5142条が適用されないのはどんな場合ですか?
10項が2つ挙げます。139条の3第6項もしくは139条の4第5項で準用する101条の4、または139条の12(139条の19で準用する場合を含む)による手続が終了していない場合と、吸収合併を中止した場合です。
Q6商品先物の建玉は取引所合併後どうなりますか?
142条9項により、消滅した株式会社商品取引所の商品市場で成立した未決済取引は、合併後の取引所金融商品市場で同一条件で成立した市場デリバティブ取引とみなされます。商品先物取引業者も決済結了の範囲で取引参加者とみなされます。
Q7会社法の合併と何が違いますか?
会社法750条等の一般則では行政上の許認可は当然には承継されません。142条2項・4項・5項は「行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む」と明記し、免許という行政上の地位まで承継対象に取り込んでいます。
Q8効力発生日と成立の日はどう違いますか?
吸収合併では効力発生日に存続取引所が権利義務を承継し(2項)、新設合併では設立取引所の成立の日に承継します(4項)。どちらの合併形態かで、承継の基準日が変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引所が合併したら、自分の持ってる先物のポジションって強制的に決済されちゃうんですか?
されません。金融商品取引法142条8項が、消滅した取引所の市場で成立した未決済の有価証券売買と市場デリバティブ取引を、合併後の取引所の市場で同一の条件で成立した取引とみなすと定めています。実務のポイント:法律は建玉を守りますが、証拠金率・限月・呼値といった業務規程レベルの条件は合併後の取引所の規程に統一されることがあります。守られるのは「取引の存続」であって「取引環境の不変」ではない。効力発生日前に新しい取引所の業務規程を読んでおく人だけが、追証の予告に驚かずに済みます
Q2取引所の免許って、合併したら取り直しになるんじゃないですか?
なりません。140条1項の認可を受けて設立された金融商品取引所は、142条1項により設立の時に80条1項の免許を受けたものとみなされます。さらに2項・4項・5項は、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務まで承継対象に含めています。実務のポイント:これは行政法の一般則の例外です。通常、許認可は事業者個人の適格性を審査して与えるものなので当然には承継されません。取引所だけこの扱いになるのは、免許の空白が一日でも生じれば市場が止まるからです
Q3会員制の取引所の会員だったんですが、合併で株式会社になったら自分の立場はどうなりますか?
142条6項により、吸収合併消滅会員金融商品取引所もしくは新設合併消滅会員金融商品取引所の会員、または新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、139条2号イ・3号、または139条の2第1項6号・7号に掲げる事項についての定めに従って、株式の株主となります。実務のポイント:肝心なのは割当比率で、それは142条ではなく合併契約側で決まります。142条は決まった内容を実行するだけの条文です。交渉の勝負は合併契約の承認手続の段階で終わっている
間違えやすい点 AI による整理
- 合併があれば未決済のポジションはいったん清算されると考えている人が多い。8項はその逆を定める。消滅取引所の市場で成立した未決済の有価証券売買と市場デリバティブ取引は、合併後の市場で同一の条件で成立した取引とみなされる。強制手仕舞いは法律の予定するところではない
- 取引所の免許や認可も、会社の合併と同じで承継されると漠然と思われている。だが一般には、行政上の許認可は人的信頼を前提とするため当然には引き継がれない。2項・4項・5項がわざわざ「行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む」と書いているのは、書かなければ承継されないからである。この括弧書きの重みを見落とすと、条文の意味が半分しか読めない
- 142条は必ず適用されると読んでしまいがちだが、立てる問いが違う。10項は、139条の3第6項もしくは139条の4第5項で準用する101条の4、または139条の12(139条の19で準用する場合を含む)の債権者保護等の手続が終わっていない場合と、吸収合併を中止した場合には、前各項を適用しないと定める。問うべきは「承継されるか」ではなく「手続が終わっているか」である
- 取引所の合併は業界内部の話で個人投資家には無関係と見えるが、法律から見れば逆である。あなたの建玉、あなたの委託先業者の資格、あなたが持つ会員権や新株予約権、そのすべてが142条の各項で個別に処理されている。無関係なのではなく、無自覚なだけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 金商法142条:合併の効果(みなし免許・権利義務承継・未決済取引のみなし存続) | 金商法140条:合併そのものに対する内閣総理大臣の認可 金商法139条・139条の2:合併契約に記載すべき事項 |
| 働くタイミング | 効力発生日または設立取引所の成立の日 | 合併の実行前(認可を得なければ合併できない) 合併契約の作成・承認の段階 |
| 当事者が動かせる余地 | ほぼない。定まった内容を機械的に実現する執行規定 | 認可申請の内容・補正を通じて限定的に関与 大きい。割当比率や条件の交渉はこの段階で決着する |
| 効果が否定される場合 | 10項:債権者保護等の手続未了、吸収合併の中止 | 認可の不交付・取消し 合併契約の承認手続の不成立 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では合併による権利義務の概括承受は会社法の一般則で処理され、取引所免許の承継を条文で明示する日本型の書き方は採られていない
韓国は韓国取引所を法律上一元的に位置づけており、複数取引所の合併という日本型の場面設定自体が生じにくい構造となっている
ドイツは取引所の許可を州の監督官庁が与えるため、組織再編時には会社法上の包括承継と許可の維持可否を別立てで検討する
米国は取引所の登録と規則変更を SEC の承認手続で処理し、合併時も規則届出の承認を通じて市場の連続性を確保する運用が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが取引所の合併ニュースを見た日、口座には未決済の先物ポジションが残っている。証券会社に電話をかける前に142条8項を読めば、建玉は同一条件で合併後の市場に引き継がれると分かる。慌てて成行で投げる必要がどこにもなかったと気付く
- 商品先物の建玉を持っているところへ、株式会社商品取引所が金融商品取引所と合併するという発表が出た。9項は、その未決済の商品先物取引を合併後の取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引とみなし、あなたの取引を扱っていた商品先物取引業者を、決済を結了する目的の範囲内で取引参加者である金融商品取引業者とみなす。業者が資格を失ってあなたの建玉が宙に浮く、という事態を法律が塞いでいる
- 会員金融商品取引所の会員だったあなたのもとに、新設合併で株式会社になるという通知が届いた。6項により、あなたは合併契約の定めに従って新会社の株主となる。会員という地位が株式に変わるその瞬間、何株割り当てられるかは139条2号イ・3号または139条の2第1項6号・7号の定めで決まっている。契約書のその項番を先に読むかどうかで、交渉の土俵が変わる
- もし、合併で消滅する側の取引所が発行していた新株予約権をあなたが持っていたら? 7項は効力発生日に消滅すると言い切る。行使するか、対価の交渉をするか、判断できる時間は効力発生日までしかない
- 合併の登記がまだ終わっていない段階で、あなたの会社が消滅する側の取引所と取引をした。3項により、解散は登記の後でなければ第三者に対抗できない。登記簿を確認したかどうかが、あなたの立場を決める分水嶺になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合併の公表資料で効力発生日(新設合併なら成立の日)を特定する2. 自分の未決済建玉が8項の対象(有価証券の売買・市場デリバティブ取引)に入るか、9項の商品市場側かを仕分ける3. 委託先の業者に、決済結了までの取扱いと取引参加者資格の扱いを文書で確認する4. 会員権・新株予約権を持つなら、6項の割当ての定めと7項の消滅時期を合併契約書で確認し、効力発生日前に判断する
訴えられた側:1. 承継を主張する側なら、2項・4項・5項の括弧書きを根拠に、行政官庁の認可その他の処分に基づく権利義務まで承継対象である旨を明示する2. 相手が解散の効果を前提に主張してくるなら、3項により登記前は第三者に対抗できない点を確認する3. 10項各号(101条の4等の手続未了、吸収合併の中止)に該当しないか自ら検証する。該当すれば承継の主張そのものが崩れる4. 商品取引所が関わる合併なら5項・9項の特則の適用範囲を切り分ける
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし7項により新株予約権は効力発生日に消滅し、3項により解散の第三者対抗力は吸収合併の登記時に生じる。金銭債権に関する争いとなれば一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法として制定。証券取引所の免許制と監督の枠組みが置かれ、取引所の組織再編に関する規律の原型が形成された
- 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法を金融商品取引法に改称する大改正。有価証券とデリバティブを横断する規制体系に再編され、金融商品取引所に関する章も現在の構成となった
- 3.平成24年(2012年) 改正:総合的な取引所の実現に向けた改正により、株式会社商品取引所を当事者とする合併の特則(本条5項・9項)が整備され、商品市場の未決済取引を市場デリバティブ取引とみなす仕組みが導入された
- 金融商品取引法 第80条みなし免許の対象となる取引所免許
- 金融商品取引法 第140条合併の内閣総理大臣認可、本条適用の前提
- 金融商品取引法 第139条吸収合併契約の記載事項、6項の割当ての根拠
- 金融商品取引法 第139条の2新設合併契約の記載事項、6項の割当ての根拠
- 金融商品取引法 第139条の12債権者保護手続、10項の適用除外事由
- 商品先物取引法 第2条株式会社商品取引所・商品市場の定義を借用
- 会社法 第750条吸収合併の効力発生と権利義務承継の一般則
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