金融商品取引法 第149条(定款等の変更の認可等)
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- 金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 2.金融商品取引所は、第八十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたとき及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したときも、同様とする。
この条文の基本情報
定款等の変更の認可等とは何ですか?
定義定款等の変更の認可等とは、金融商品取引法第149条に定められた規定で、「金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第149条(定款等の変更の認可等)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第149条の条文原文は「金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第149条は第五節 監督に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第149条の前の条は金融商品取引法第148条です。
- 金融商品取引法第149条の次の条は金融商品取引法第150条です。
- 金融商品取引法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/149
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法149条は、金融商品取引所が定款・業務規程・受託契約準則を変更するには内閣総理大臣の認可を要し、上場規程など他の規則の変更は遅滞なく届け出れば足りると定める。
Q · 取引所がルールを変えるとき、金融庁の認可って必ず要るんですか?
定款・業務規程・受託契約準則だけ認可、他は届出で足りる
金融商品取引法149条1項により、金融商品取引所が定款、業務規程、受託契約準則を変更するには、変更の効力を生じさせる前に内閣総理大臣の認可を受ける必要があります。売買の方法、呼値の単位、立会時間、会員証券会社と顧客との関係は、この三点セットの中にあります。他方2項は、上場規程などその他の規則の作成・変更・廃止、81条1項2号・3号の事項の変更、87条の2第1項ただし書の認可業務の全部廃止を、遅滞なく届け出れば足りるとしています。認可ルートは事前相談を含め数か月、届出ルートは機関決定の直後に施行でき、時間軸が大きく異なります。
解説
東証が取引終了時刻を15時から15時30分へ動かすとき、システム開発より先に必要なものがあった。内閣総理大臣の認可である。149条1項は、金融商品取引所が定款、業務規程、受託契約準則を変更するには事前に認可を受けなければならないと定める。売買の方法、呼値の単位、立会時間、会員である証券会社と顧客との関係、これらはすべてこの三点セットの中に書かれている。つまり、あなたの注文がどう扱われるかのルールは、取引所の一存では1行も変えられない。他方2項は、上場規程のようなそれ以外の規則の作成・変更・廃止、81条1項2号・3号に掲げる事項(免許申請書の記載事項の一部。内容は81条で要確認)の変更、87条の2第1項ただし書の認可業務の全部廃止を、事後の届出で足りるとした。事前認可と事後届出、どちらの回路に乗るかで、施行までの時間が数か月変わる。
法的な位置づけ
金融商品取引法149条は、金融商品取引所の自治規範の変更手続を定める規定である。市場の骨格をなす定款、業務規程、受託契約準則の変更については内閣総理大臣の事前認可を要し(1項)、上場規程等その他の規則の作成・変更・廃止および81条1項2号・3号に掲げる事項の変更については事後の届出で足りるものとする(2項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.改正案を条項単位で認可事項か届出事項かに切り分ける 文書名だけで判断せず、改正しようとする条項が定款・業務規程・受託契約準則に属するか(149条1項)、上場規程等その他の規則に属するか(同2項)を条項単位で仕分ける。同一の改正パッケージに両者が混在することが多い
- 2.認可事項は金融庁への事前相談を先に開始する 正式申請より前の事前相談が実務の本体である。論点、制度趣旨、投資家保護上の影響、添付書類の構成を先に固め、相談の記録を残す。ここで論点が固まらないまま申請すると差戻しで数か月が飛ぶ
- 3.審査基準と標準処理期間を確認し申請日を逆算する 行政手続法5条の審査基準と標準処理期間を明示的に確認し、施行予定日から逆算して申請日を決める。システム開発の締切と社内決裁の締切も同じ逆算表に載せ、認可前に効力を生じさせない設計にする
- 4.届出事項は機関決定後、遅滞なく届け出る 上場規程等その他の規則の作成・変更・廃止、81条1項2号・3号の事項の変更、87条の2第1項ただし書の認可業務の全部廃止は、機関決定・実施後に遅滞なく内閣総理大臣(実務は金融庁長官)へ届け出る
- 5.不認可なら理由の提示を確認し不服申立てを選ぶ 不認可処分を受けたら、行政手続法8条の理由の提示が審査基準に対応しているかを検証する。基準が示されていない論点での不認可は争点化できる。審査請求は3か月以内、取消訴訟は6か月以内
よくある質問 AI による整理
Q1業務規程とは何ですか?
金融商品取引所が売買の方法、呼値の単位、立会時間など市場運営の基本ルールを定める自治規範です。変更には内閣総理大臣の認可が必要です(149条1項)。
Q2受託契約準則とは何ですか?
会員である証券会社が顧客から注文を受託する際の条件を、取引所が統一的に定める規則です。証券会社の約款のようでいて、実は取引所の規則であり認可事項です。
Q3認可を受けずに規則を変更したらどうなりますか?
単なる手続上の瑕疵では済みません。免許事業者としての適格性が問われ、152条以下の監督上の処分の射程に入ります。軽微な様式ミスとは重さが違います。
Q4届出の「遅滞なく」とはどのくらいですか?
具体的な日数の定めはありませんが、正当な理由のない遅延は許されません。機関決定後は速やかに、漏れに気付いた場合も即日追完し経緯を記録に残すのが実務です。
Q5認可申請から施行までどのくらいかかりますか?
条文に申請期限の定めはありませんが、事前相談を含めると数か月規模になるのが通例です。行政手続法5条の標準処理期間だけで逆算すると施行日を外します。
Q6不認可になったら争えますか?
争えます。行政手続法8条の理由の提示を確認したうえで、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(知った日から6か月以内)を選択します。
Q7投資家は取引所の規則変更に意見を言えますか?
実質的な窓口は取引所自身が行う意見募集の期間です。届出事項は施行が速いため、締切日を先に確定して逆算しないと、施行後に覆す手段はほとんど残りません。
Q8金融商品債務引受業の業務方法書が認可対象から外れているのはなぜですか?
156条の19第1項の承認を受けて行う業務であり、清算機関としての別系統の手続で審査されるためです。149条2項の括弧書きで明示的に除外されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1内閣総理大臣の認可って、本当に総理が見てるんですか?
見ていない。金融商品取引法194条の7により内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任され、実務は金融庁の担当課が審査する。条文の「内閣総理大臣」は権限の帰属先を示す表記にすぎない。実務のポイント:認可の勝負は正式申請の前の事前相談でほぼ決着している。標準処理期間の日数だけを見て逆算すると、事前相談に要する期間が丸ごと抜け落ち、施行日を外す。
Q2上場廃止基準が変わるのに、認可は要らないんですか?
要らない。事前認可の対象は定款、業務規程、受託契約準則の三つに限られ(149条1項)、上場規程などその他の規則は作成・変更・廃止を遅滞なく届け出れば足りる(同2項)。取引所の自主規制権限に委ね、事後の監督で担保する設計である。実務のポイント:認可の待ち時間がない分、届出事項の改正は施行が速い。上場企業や投資家にとって実質的な発言の窓口は、取引所自身が行う意見募集の期間だけであり、その期間は長くない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「取引所のルール変更には金融庁の認可が要るのか」という問いの立て方そのものが外している。認可が要るのは定款、業務規程、受託契約準則の三つだけ(1項)。上場規程やその他の規則は届出で足りる(2項)。問うべきは「認可か届出か」であり、その答えで施行までの時間軸が数か月違う
- あなたから見れば受託契約準則は証券会社の約款の一部だが、法律から見れば取引所の規則であり、内閣総理大臣の認可なしには1行も変わらない。だから証券会社に「この条項を直してほしい」と迫っても動かない。不満の宛先が最初から違っている、この落差が交渉の時間を溶かす
- 認可が必要だと知っている人でも、認可を取らずに変更を実施した場合の重さは過小評価しがちである。無認可の変更は手続上の瑕疵にとどまらず、免許事業者としての適格性そのものが問われる領域に入り、監督上の処分(152条以下)の射程に入る。軽微な様式ミスと同じ棚に置いてはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象文書 | 定款・業務規程・受託契約準則(149条1項) | 上場規程などその他の規則、81条1項2号・3号の事項(149条2項) 金融商品債務引受業に係る業務方法書(156条の19第1項) |
| 国の関与の型 | 内閣総理大臣の事前認可(効力発生前に必要) | 事後の届出(遅滞なく) 承認。149条の認可対象から明文で除外 |
| 施行までの時間 | 事前相談を含めると数か月規模 | 機関決定・実施の直後に施行可能 清算機関としての承認手続の進行に依存 |
| 外部が介入できる窓口 | 認可前の期間+取引所の意見募集 | 取引所の意見募集の期間のみで、期間は長くない 清算参加者向けの手続が中心 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も証券取引所の業務規則・営業細則を主務官庁の核定事項とし、受託契約準則を取引所が定める構造をとる。日本の三点セットと機能的にほぼ対応する
韓国も取引所の定款・業務規程の変更を金融委員会の認可事項とし、下位の市場運営規則は届出・報告で処理する二層構造をとる。具体の条番号は要検証
ドイツは取引所規則(Börsenordnung)を取引所監督官庁(州レベル)の Genehmigung にかからしめる。監督主体が連邦ではなく州である点が日本と異なる
米国は SRO の規則変更を原則すべて SEC への届出にかからしめ、一定類型は即時発効、その他は公告・意見募集を経て承認。日本の149条の二層構造の源流にあたる設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新商品の売買単位を来期から変えると決まり、システム開発の締切は3か月後。だが売買の方法は業務規程の領域で、内閣総理大臣の認可が下りるまで1行も動かせない。事前相談の期間を逆算すると、社内決裁の締切は今週である。
- 上場廃止基準が静かに緩められたら、投資家は事前に止められるのか? ほぼ止められない。上場規程は149条2項の届出対象であり、事前認可の対象ではないからだ。介入の窓口は取引所自身が行う意見募集の期間だけで、そこを逃すと施行後に覆す手段はほとんど残らない。
- 信用取引の委託保証金の扱いに納得できず証券会社へ抗議したが、担当者は「取引所の準則ですので」と繰り返すだけ。怒りの宛先は、実は証券会社ではない。受託契約準則の変更は149条1項の認可事項であり、一社の判断では動かせない。交渉先を間違えたまま電話を続けても、結論は永遠に変わらない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不利益な変更の告知を見たら、対象文書が定款・業務規程・受託契約準則(認可事項)か、その他の規則(届出事項)かを特定する2. 認可事項なら認可前の期間が唯一の実質的な介入窓口、取引所の意見募集に記録の残る形で意見を出し、金融庁にも情報提供する3. 届出事項なら施行が速い、意見募集の締切日を先に確定して逆算する4. 認可処分そのものの取消訴訟は第三者の原告適格が高い壁になる、訴訟前提の戦い方に賭けない
訴えられた側:1. 変更したい条項が認可事項か届出事項か、文書単位ではなく条項単位で切り分ける2. 認可事項なら正式申請より前の事前相談が実務の本体、論点と添付書類を先に固める3. 行政手続法5条の審査基準と標準処理期間を確認し、施行日から逆算した申請日を決める4. 届出漏れに気付いたら「遅滞なく」の趣旨に従い即日追完し、経緯を社内記録に残す5. 不認可なら理由の提示(同8条)を確認し、審査請求か取消訴訟かを選ぶ
時効(請求できる期限):1項の認可に申請期限の定めはないが、変更の効力を生じさせる前に認可を得ていなければならない(事前認可)。2項の届出は「遅滞なく」、正当な理由のない遅延は許されない。不認可処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年) 証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い「証券取引所」が「金融商品取引所」に改められ、本条の名宛人も金融商品取引所となった。2項の金融商品債務引受業に係る業務方法書の除外部分は清算機関制度の整備に伴う調整の産物であり、各改正の年次と新設・改正の区別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法(昭和23年法律第25号)制定。占領期の米国1934年証券取引所法の自主規制機関監督モデルを踏まえ、証券取引所の定款・業務規程・受託契約準則の変更を主務大臣の認可事項とする枠組みが置かれた
- 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い、名宛人が「証券取引所」から「金融商品取引所」に改められた。2項の金融商品債務引受業に係る業務方法書の除外部分は清算機関制度の整備に伴う調整であり、各改正の年次と新設・改正の区別は人的検証が必要
- 金融商品取引法 第81条2項の届出対象事項を特定する(内容は要確認)
- 金融商品取引法 第87条の2ただし書認可業務の全部廃止が届出対象
- 金融商品取引法 第156条の19債務引受業の業務方法書を認可対象から除外
- 金融商品取引法 第84条自主規制業務、規則による自律の根拠(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第194条の7認可権限を金融庁長官へ委任
- 行政手続法 第5条認可申請の審査基準の設定・公表義務が及ぶ
- 行政事件訴訟法 第3条不認可処分に対する取消訴訟の根拠
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