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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 6 分6 分6 分

金融商品取引法 第65条(職務代行者)

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  1. 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

この条文の基本情報

職務代行者とは何ですか?

定義職務代行者とは、金融商品取引法第65条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、金融商品取引業者等(外国法人に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第65条(職務代行者)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第65条の条文原文は「内閣総理大臣は、金融商品取引業者等(外国法人に限る。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第65条は第八節 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第65条の前の条は金融商品取引法第64条の9です。
  7. 金融商品取引法第65条の次の条は金融商品取引法第65条の2です。
  8. 金融商品取引法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/65

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法65条は、外国法人の金融商品取引業者等で国内代表者が欠けた場合、内閣総理大臣が職務代行者を選任できると定める。会社は登記義務を負う。

Q · 外資系金融の日本代表が突然いなくなったら、会社はどうなるんですか?

会社の意思と無関係に、国が代行者を送り込めます

金融商品取引法65条1項により、外国法人である金融商品取引業者等の国内における代表者が欠けた場合、内閣総理大臣は必要があると認めるときに一時その職務を行うべき職務代行者を選任できます。選任されれば会社は国内の主たる営業所又は事務所の所在地で登記しなければならず、同条2項により相当額の報酬の支払を命じられることもあります。会社が選んだ人ではない者が会社の名で行為し、その費用は会社が負担する構造です。

解説

外国の証券会社や運用会社が日本で商売をするとき、必ず「国内における代表者」を置かなければならない。その人物が突然辞めた、亡くなった、あるいは本国に帰って連絡が取れなくなった。その瞬間、日本の顧客・取引先・監督当局にとって、その会社は「話しかける相手がいない箱」になる。金融商品取引法65条は、その空白に内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)が外から人を差し込む権限を定める。会社が頼んだわけでもない職務代行者が選任され、しかも会社はその人に「相当額の報酬を支払え」と命令されうる。あなたが外資系金融の日本拠点で働いている、あるいはそこと取引しているなら、知っておくべきは一点。代表者不在は「社内の人事問題」ではなく、行政が介入できるトリガーだということだ。そして選任されれば登記される。登記は誰でも取得できる。代表者が飛んだ事実は、そこから公になる

法的な位置づけ

金融商品取引法65条は、外国法人である金融商品取引業者等について国内における代表者が欠けた場合の職務代行者の選任を定める規定である。選任権者は内閣総理大臣であり、要件は代表者の欠缺と選任の必要性の存在である。選任された場合には国内の主たる営業所又は事務所の所在地における登記義務が生じ、相当額の報酬支払命令の根拠も同条に置かれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.代表者の退任情報をつかんだ時点で空白期間を可視化する 本社からの異動通知や辞任の意向を受けた時点で、退任日と後任の着任予定日を並べ、何日間の空白が生じるかを数字にする。空白ゼロで設計できるか、何日残るかを最初に確定させる
  2. 2.後任の選定と金商法31条の変更届出を準備する 後任の国内代表者を決め、登録事項の変更届出の様式・添付書類・提出期限を内閣府令で確認する。届出は結果の事後報告ではなく、行政介入の要否判断を左右する資料として扱う
  3. 3.空白が避けられない場合は監督部局へ事前に体制を説明する 空白期間中の連絡窓口、意思決定ライン、報告徴求への応答方法を書面にまとめ、監督部局へ事前相談する。事後に説明するより、事前に見通しを示すほうが必要性の判断は介入不要の側に振れる
  4. 4.職務代行者が選任されたら登記と権限範囲の整理を同時に行う 国内の主たる営業所又は事務所の所在地で登記を行い、職務代行者の権限範囲を確認して社内の決裁ラインと衝突しない運用を設計する。報酬支払命令が出たら速やかに履行する

よくある質問 AI による整理

Q1職務代行者とは何ですか?

外国法人である金融商品取引業者等の国内代表者が欠けたときに、内閣総理大臣が選任し、一時その職務を行わせる者です(金商法65条1項)。会社が選んだ役員ではありません。

Q2国内における代表者とは誰のことですか?

日本で金融商品取引業を営む外国法人が国内に置く代表者で、監督当局の命令・報告徴求・検査を受け止める窓口となる者です。登録事項として届け出られ、登記もされます。

Q3職務代行者の報酬は誰が払うのですか?

会社です。内閣総理大臣は、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を金融商品取引業者等に対して命ずることができます(金商法65条2項)。

Q4職務代行者の選任は登記されますか?

登記されます。65条1項後段により、会社は国内における主たる営業所又は事務所の所在地でその登記をしなければなりません。登記事項証明書は誰でも取得できます。

Q5国内代表者が変わったら届出はいつまでに必要?

登録事項の変更として、金商法31条に基づく変更届出が必要です。期限や様式は内閣府令に定められているため、最新の規定と当局の運用を確認してください。

Q6日本の証券会社にも金商法65条は適用されますか?

適用されません。65条は外国法人に限られます。国内法人の代表者不在には、会社法351条2項の一時取締役など裁判所による選任の仕組みが用意されています。

Q7職務代行者の選任を会社は拒否できますか?

拒否できません。選任権者は内閣総理大臣であり、会社の同意は要件になっていません。争う場面があるとすれば、選任そのものではなく後続の行政処分に対する不服申立てです。

Q8取引先に職務代行者がいるか調べる方法は?

国内の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する法務局で登記事項証明書を取得するか、オンラインの登記情報提供サービスで確認します。第三者でも取得できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国内代表者が少しの間いないだけでも、いきなり金融庁の人が送り込まれるんですか?

「必要があると認めるとき」という要件があるので、短期の空白で後任の見通しが立っていれば直ちに選任されるわけではない(65条1項)。実務上は、空白が長期化し検査・報告徴求の相手方が不在になる場合が想定される。実務のポイント:必要性の判断材料は、空白の長さそのものより、会社側が当局に対して連絡経路と復旧見通しを示せているかで大きく変わる。届出は結果の報告ではなく、介入の要否を左右する交渉材料である

Q2職務代行者って、会社の代表者と同じことが全部できるんですか?

選任の趣旨は国内における代表者の職務を暫定的に行わせることにあるため、権限は日常業務の維持に必要な範囲が中心となる(65条1項)。会社の基本方針を変える行為まで当然に含むかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:本国本社は「日本に自分たちの決めていない代表がいる」状態を極端に嫌う。この一点を経営陣に伝えると、後任選定のスピードが劇的に上がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「代表者が辞めても後任を決めればいいだけ」と考えられているが、問題は決めるまでの空白そのもの。監督当局にとって代表者不在は、検査も報告徴求も命令も届かない状態を意味する。空白の長さが、行政介入の要否判断に直結する
  • 職務代行者は会社を助けてくれる存在だと受け取られがちだが、法律から見れば、選任権者は内閣総理大臣であって会社ではない。会社が選んだ人ではない者が、会社の名で行為し、その報酬を会社が負担する。この落差が、介入を受けた側に重くのしかかる
  • 「外国法人に限る、と書いてあるから国内の証券会社には無関係」という理解は条文どおりだが、狭すぎる。国内法人の代表者不在には会社法351条2項の一時役員(裁判所選任)が用意されている。空白を埋める仕組みは共通で、担い手が行政か裁判所かの違いにすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
空白を埋める主体金商法65条:内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)が職務代行者を選任金商法31条:会社自身が後任を選び変更届出を行う
会社法351条2項:裁判所が利害関係人の申立てにより一時取締役を選任
適用対象外国法人である金融商品取引業者等に限定金融商品取引業者等全般(国内法人を含む)
株式会社一般(金融業に限らない)
発動のきっかけ代表者の欠缺+行政が必要と認めること(申立て不要)登録事項の変更という事実の発生
利害関係人の申立て(裁判所は職権では動かない)
コストの帰属会社に相当額の報酬支払を命じうる(65条2項)届出コストは会社負担だが行政からの支払命令はない
一時取締役の報酬は裁判所が定め会社が負担

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第208條之1、第372條

台湾は董事会が職権を行使できない場合、利害関係人または検察官の申立てにより法院が臨時管理人を選任する。外国会社は国内の訴訟及び非訟代理人の指定を要する。日本のように金融監督当局が直接選任する構造ではなく、司法経由である点が異なる

韓国
상법 제386조 제2항

韓国も一時理事の選任は法院が行う。金融投資業者に対する監督は金融委員会・金融監督院が担うが、代表者欠缺の補充自体は会社法(상법)の一般規定に委ねられる構造

ドイツ
AktG § 85、KWG § 53

ドイツは取締役が欠けた場合、裁判所(Amtsgericht)が緊急選任する。他方 KWG は外国企業の国内支店に業務執行者の要件を課し、BaFin の監督到達性を確保する。選任は司法、監督要件は行政という役割分担

アメリカ
Securities Exchange Act § 15(b)、Form BD

米国は外国ブローカー・ディーラーに送達代理人の指定を求め、監督の到達性を送達制度で確保する。代表者の欠缺そのものを理由に規制当局が代行者を選任する一般規定は置かれていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外資系運用会社の日本支店で、国内代表者が任期途中で本国へ異動。後任の届出が遅れたまま数週間が経過した。この状態が「代表者が欠けた」に該当すれば、金融庁が職務代行者を選任しうる。社内では人事の引継ぎ問題としか認識されていないが、監督当局から見れば監督対象の応答能力が消えた状態である
  • あなたが外国金商業者の日本拠点と継続的な取引をしている。ある日、登記事項証明書を取ったら「職務代行者」が記載されていた。これは通常の役員交代ではない。行政が介入した痕跡であり、与信判断・契約継続判断の材料として読むべきシグナルだ
  • もし、選任された職務代行者への報酬支払命令を会社が無視したらどうなる? 支払命令自体は2項に根拠があるが、履行を確保する手段は行政処分(業務改善命令、登録取消し)の側にある。報酬を払わない姿勢そのものが、監督上の信頼を削る材料になる
  • 外国法人の日本拠点で法務・コンプライアンスを担当している。代表者の退任届が本社から届いた。後任決定まであと10日しかない。この空白期間をどう埋めるか、届出をいつ出すかで、行政の介入を受けるか自力で処理できるかが分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:外国金商業者の顧客・取引先の立場なら、1. 連絡が取れなくなった時点で登記事項証明書を取得し、代表者欄と職務代行者欄を確認2. 職務代行者が選任されていれば、その者が日本における窓口になるので書面で連絡を取る3. 選任がなく代表者も不在なら、金融庁の監督部局および金融サービス利用者相談室へ状況を通報4. 未払債権があれば時効管理を並行して行う

訴えられた側:外国金商業者側なら、1. 代表者の退任が決まった時点で後任選定と変更届出のスケジュールを確定させ、空白を最小化2. 空白が避けられない場合は事前に監督部局へ体制と連絡窓口を説明3. 職務代行者が選任された場合、その権限範囲を確認し、社内の意思決定ラインと衝突しない運用を設計4. 報酬支払命令が出たら速やかに履行する。不履行は監督上の評価を直撃する

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。選任は「必要があると認めるとき」という行政の裁量判断で随時行われる。なお、選任後の登記は会社法915条1項の趣旨に従い遅滞なく行うべきものであり、変更登記の懈怠は過料の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への改題を伴う全面改正(平成18年法律第65号、平成19年9月30日施行)。横断的な業規制への再編に伴い条文構成の大幅な整理が行われた。個別条項の沿革は e-Gov の改正履歴で確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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