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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第29条(登録)

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金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、金融商品取引法第29条に定められた規定で、「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第29条(登録)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第29条の条文原文は「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第29条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第29条の前の条は金融商品取引法第28条です。
  7. 金融商品取引法第29条の次の条は金融商品取引法第29条の2です。
  8. 金融商品取引法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法29条は、金融商品取引業を内閣総理大臣の登録を受けた者に限ると定める。無登録営業は刑事罰の対象で、未公開株等の売付けは171条の2により原則無効となる。

Q · 無登録の業者から投資商品を買ってしまったら、もうどうにもならないの?

無登録業者の売付けは原則無効。まず登録番号を照合します。

金融商品取引法29条により、金融商品取引業は内閣総理大臣(実務の窓口は各財務局)の登録を受けた者でなければ行えません。無登録営業は197条の2で5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、またはその併科の対象となり、さらに171条の2により未公開有価証券の売付け等は原則として無効となります。投資者保護に欠けるものでないことの立証責任は業者側にあるため、詐欺を立証しなくても、登録の有無という一点で代金返還を求める土俵に立てます。

解説

投資の勧誘を受けたとき、話の中身より先に確かめるべき一点がある。その相手が内閣総理大臣(実務の窓口は各財務局)の登録を受けているかどうかだ。金融商品取引法29条はたった一行、登録を受けた者でなければ金融商品取引業を行えないと定める。この一行が二つの扉を同時に開ける。ひとつは刑事の扉で、無登録営業は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、またはその併科の対象になる(197条の2)。もうひとつが、一般にはほとんど知られていない民事の扉である。無登録業者が未公開株やファンド持分を売りつけた契約は、171条の2により原則として無効になる。つまりあなたは「騙された」ことを立証しなくても、相手が登録を受けていないという一点だけで代金の返還を求める土俵に立てる。詐欺の立証と、登録番号の照合。同じ返金でも、必要な労力がまるで違う。

法的な位置づけ

金融商品取引法29条は金融商品取引業の登録制を定める規定であり、内閣総理大臣の登録を受けた者以外がこれを行うことを禁止する。規制対象行為の範囲は2条8項の定義に、登録の効力範囲は28条の業務区分によって画定され、登録拒否事由は29条の4に列挙される。許可制ではなく登録制を採る参入規制である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.商号と登録番号を金融庁の一覧で照合する 振込や契約の前に、金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で商号・登録番号(「関東財務局長(金商)第○○号」形式)・所在地・代表者名の一致を確認し、あわせて無登録業者の公表リストも検索する
  2. 2.該当区分を2条8項と28条で特定する 相手方または自社の行為が2条8項のどの号に当たるかを条文ベースで特定し、必要な登録が第一種・第二種・投資助言代理業・投資運用業のどの区分かを28条で確認する。区分外の業務は登録業者でも無登録営業になる
  3. 3.証拠を保全する 勧誘に使われた資料、LINE やメールの履歴、振込先口座、送金記録、登録有無の検索結果画面を日付入りで保存する。相手方の商号変更や連絡先の消失に備え、第三者が検証できる形で残す
  4. 4.内容証明郵便で無効と代金返還を通知する 無登録であれば、29条の登録を受けていない事実と171条の2による売付けの無効を明示し、代金返還を請求する内容証明郵便を送付する。相手方が刑事罰の射程内にいる自覚があるため、訴訟前の交渉に応じる余地が生まれる
  5. 5.資産流出を止める手当てと当局への情報提供を並行する 回収可能性を確保するため仮差押えを弁護士と検討し、同時に警察および管轄財務局へ情報提供する。刑事の動きが資金移動を止め、民事の回収を後押しすることが実務上ある

よくある質問 AI による整理

Q1金融商品取引業とは何ですか?

有価証券の売買やその媒介、集団投資スキーム持分の販売、投資運用、投資助言などを業として行うことです。範囲は2条8項が号を列挙する形で定め、29条の登録義務はこの定義該当性で決まります。

Q2無登録営業の罰則はどれくらいですか?

197条の2により、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、またはその併科です。両罰規定により、行為者のほか法人にも罰金が科される場合があります。

Q3投資助言だけでも登録は必要ですか?

助言を業として行えば、28条3項の投資助言・代理業として登録が必要です。無償の情報提供との境界は、報酬の有無だけでなく反復継続性と助言の個別性で判断されます。

Q4未公開株の勧誘は違法ですか?

未公開株の売付けや募集の取扱いも金融商品取引業に当たり、無登録で行えば197条の2の対象です。買った側は171条の2により売付けの無効を主張できます。

Q5金融商品仲介業の登録はいつ必要ですか?

登録業者に代わって有価証券の売買の媒介や口座開設の取次ぎを行う場合、66条の金融商品仲介業の登録が必要です。アプリ内の導線設計でも該当しうるため、実装前の確認が要ります。

Q6適格機関投資家等特例業務とは何ですか?

63条に基づき、適格機関投資家等を相手方とするファンドの自己募集・自己運用を届出で行える特例です。出資者の要件を外れると、遡って無登録営業の状態になります。

Q7暗号資産の証拠金取引に登録は必要ですか?

暗号資産デリバティブ取引は2019年の改正で金融商品取引業に組み込まれ、第一種金融商品取引業の登録が必要です。現物の売買や交換は資金決済法の暗号資産交換業の登録となります。

Q8登録拒否事由にはどんなものがありますか?

29条の4に列挙され、資本金や純財産の不足、人的構成や体制の不備、他の登録の取消し後一定期間を経過しない場合などが該当します。拒否事由がなければ登録を拒めない構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1向こうは「ちゃんと金融庁に登録してます」って言ってるんですが、確かめる方法ありますか?

金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で商号と登録番号(「関東財務局長(金商)第○○号」の形式)を照合できる。29条の登録は公表が前提の制度なので、載っていない時点で赤信号だ。実務のポイント:実在の登録業者と一字違いの商号を名乗る「なりすまし」が定番の手口。番号だけでなく所在地と代表者名まで一致するかを見る。金融庁は無登録業者の名称を別途公表しており、そのリストも同時に確認する

Q2友達数人からお金を預かって私が株で運用する。これも登録が要るんですか?

出資を集めて運用し利益を分配する仕組みは集団投資スキーム持分(2条2項5号)に当たりうる。その持分を自ら売れば第二種金融商品取引業、運用すれば投資運用業として28条の区分ごとに登録が必要になる。人数が少なくても免除されない。実務のポイント:「報酬を取っていないから業ではない」は誤解で、判断基準は反復継続性と対公衆性だ。63条の特例業務も適格機関投資家が1名以上必要など要件が細かく、要件を外した瞬間に無登録営業へ転落する

Q3無登録業者にお金を払ってしまいました。もう戻ってこないですよね?

諦めるのは早い。171条の2により、無登録業者による未公開有価証券の売付け等は原則無効とされ、投資者保護に欠けないことの立証責任は業者側にある。あなたが詐欺を立証する必要はなく、相手が登録を受けていない事実が出発点になる。実務のポイント:条文上勝てても相手に資産が残っていなければ回収できない。無効主張と同時に仮差押えを打ち、刑事告発を並行させて相手の資金移動を止めにいくのが回収率を上げる実務の型だ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 無登録営業が違法であることは多くの人が知っている。だが深刻度の理解が足りない。刑事罰(197条の2)で終わる話ではなく、171条の2によって売付け契約の民事上の効力まで原則として消える。しかも「投資者保護に欠けるものでないことが明らかである」ことの立証責任は業者側にある。被害者が詐欺を立証する構図とは、攻守が完全に入れ替わっている
  • 「自分のお金を自分で運用するのに登録が要るのか」という問いの立て方自体が的を外している。29条が見ているのは運用の巧拙ではなく、他人の財産を預かるか、他人に有価証券やファンド持分を売るか、その媒介に立つかという点だ。問うべきは「誰の金を、誰に対して動かしているか」である
  • 登録は一度取れば安泰と思われがちだが、29条の登録は28条の業務区分ごとに効力範囲が決まる。第二種金融商品取引業の登録しか持たない事業者が投資一任契約を結んで運用を始めれば、登録業者でありながらその部分は無登録営業になる。行政処分(役所が事業者に直接下す業務改善命令や業務停止命令などの具体的決定)の実例はここに集中している
比較の観点この条文ほかの条文
規律している事柄29条:登録を受けずに金融商品取引業を行うことの禁止2条8項:金融商品取引業に当たる行為の定義
28条:登録の効力が及ぶ業務区分の画定
判断の順序定義該当を前提に、登録の有無を問う段階まず各号に当たるかを判断する入口
次にどの区分の登録が必要かを判断する段階
違反したときの帰結197条の2の刑事罰+171条の2による売付けの原則無効該当しなければ登録規制の外に出る
区分外の業務は、登録業者でもその部分が無登録営業
投資者が使う場面登録の有無という一点で契約の効力を争うそもそも規制対象の取引かを確認する
登録番号が対象業務をカバーしているかを照合する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第44條、證券投資信託及顧問法第6條

台湾は証券商の設立・営業を主管機関の許可制とし、日本の登録制より行政の事前裁量が強い。無許可営業には刑事罰があるが、売買契約を一律に原則無効とする日本の171条の2型の民事規定は置かれていない。

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제11조・제17조

韓国は金融投資業を認可(인가)対象と登録(등록)対象に二分し、無認可・未登録営業を別条で禁止する。2007年制定の資本市場法は、日本の金融商品取引法と同じ横断的規制モデルを採る。

ドイツ
WpIG § 15、KWG § 32、KWG § 54

ドイツは監督官庁 BaFin による Erlaubnis(許可)を要求し、無許可営業は KWG § 54により刑事罰の対象となる。契約の私法上の効力は民法の一般原則で処理され、無効を明文化した規定は置かれていない。

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 15(a)(1)、Investment Advisers Act of 1940 § 203

米国は SEC への broker-dealer 登録と州レベルの登録が重畳する。無登録者が締結した証券契約について、投資者側からの解除・返還を認める枠組み(1934年法 § 29の契約無効規定)が置かれており、日本の171条の2と発想が近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 仲間内で資金を出し合い、あなたが代表して FX や株で運用して利益を分配している。参加者が知人5人だけでも、集団投資スキーム持分(2条2項5号)の自己募集と運用に当たれば、第二種金融商品取引業と投資運用業の登録が要る(28条)。「身内だから」という例外規定は条文のどこにも書かれていない。報酬を取っていなくても、反復継続していれば「業として」に当たりうる
  • もし、SNS で知り合った相手から未公開株を300万円で買っていたとしたら? 相手の説明の真偽を争う前に、金融庁の登録業者一覧で商号を照合する。無登録であれば171条の2により売付けは原則無効となり、無効でないことの立証責任は業者側に回る。争点が「騙したか」から「登録があるか」に移る、その転換が回収率を左右する
  • 自社アプリに「ここから口座を開いて株を買える」導線を実装した。紹介や取次ぎの形でも、金融商品仲介業(66条)の登録が必要になる場合がある。作ってから顧問弁護士に聞くのでは遅い
  • 適格機関投資家等特例業務(63条)の届出だけでファンドを運営してきたが、出資者に要件を満たさない一般個人が混じっていたと判明した。特例の枠を外れた瞬間、遡って無登録営業をしていた立場になる。当局からの報告徴取の回答期限まであと10日、出資者名簿と契約書の再点検を今夜から始めるしかない
  • 親が「元本保証、月3% 配当」の海外ファンドに500万円を入れたと打ち明けてきた。あなたが最初にすべきなのは親を責めることではなく、勧誘者の商号と登録番号、振込先口座、勧誘に使われた資料を確保することだ。無登録であれば、その事実自体が返還請求と刑事告発の両方の核になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧誘者の商号・登録番号・所在地・代表者名、振込先口座、勧誘資料、LINE やメールの履歴をすべて保全する2. 金融庁の登録業者一覧と「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」の公表リストの両方を照合3. 無登録であれば内容証明郵便で171条の2に基づく無効と代金返還を請求し、同時に相手の資産の仮差押えを弁護士と検討する4. 並行して警察(生活安全課・捜査二課)と財務局への情報提供。刑事の動きが民事の回収を後押しすることは実務上よくある

訴えられた側:1. まず自社の行為が2条8項のどの号に当たるかを条文ベースで特定する。該当しないなら、その理由を書面で整理しておく2. 該当するなら、28条のどの業務区分か、63条の特例業務や既存登録の範囲で説明できるかを検証3. 当局から報告徴取や照会が来た段階での虚偽報告は独立した罰則の対象になるため、事実は事実として出す4. 継続中の契約は直ちに新規勧誘を停止し、金融商品取引法に詳しい弁護士と登録申請か事業撤退かを同時並行で設計する

時効(請求できる期限):無登録営業(197条の2)の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項、長期10年未満の罪)。民事側は、171条の2による無効を前提とした不当利得返還請求が民法166条(権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)、不法行為構成なら民法724条で損害および加害者を知った時から3年。ただし実務上の本当の期限は法定期間ではなく、相手の口座から資金が抜けるまでの数か月である

学説

通説:29条の登録義務は、行為が2条8項各号に該当し、かつ「業として」行われる場合に生じる。「業として」の判断は反復継続性と対公衆性を中心とし、報酬の有無は決定的要素ではないと解されている。

実務的理解(監督指針の運用):登録の効力範囲は28条の業務区分ごとに画定されるため、登録業者であっても区分外の業務を行えばその部分は無登録営業と評価される。行政処分事例はこの区分外業務と体制不備に集中すると理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)成立、平成19年(2007年)9月30日施行 証券取引法を金融商品取引法に改組した際、旧証券取引法の証券業登録制を引き継ぎつつ、規制対象を集団投資スキーム持分やデリバティブ取引まで横断的に拡大し、登録を要する「金融商品取引業」の外延を大きく広げた。29条自体の条文は一行だが、2条8項と28条の改正のたびに実質的な射程が動く構造にある

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法(昭和23年法律第25号)として制定。米国の1933年法・1934年法を母型に、証券業を営むことについて参入規制を置いた。
  2. 2.平成10年(1998年) 改正:金融システム改革関連法により、証券業の参入規制が免許制から登録制へ改められた。行政裁量を絞り、参入の予測可能性を高める方向に舵を切った改正である。
  3. 3.平成18年(2006年)成立・平成19年(2007年)9月30日施行 改正:証券取引法を金融商品取引法に改組。登録制を引き継ぎつつ、規制対象を集団投資スキーム持分やデリバティブ取引まで横断的に拡大し、29条の実質的射程を大きく広げた。
  4. 4.令和元年(2019年)成立・令和2年(2020年)施行 改正:暗号資産デリバティブ取引が金融商品取引業に組み込まれ、現物取引(資金決済法の暗号資産交換業)と根拠法が分かれる構造が確立した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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