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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第28条

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  1. この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  2. 一有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項第二号及び第六十四条第一項第一号において同じ。)を除く。)についての第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
  3. 2.1_2 商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為
  4. 二第二条第八項第四号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為
  5. 三次のイからハまでのいずれかに該当する行為
  6. 一有価証券の元引受けであつて、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
  7. 二有価証券の元引受けであつて、イに掲げるもの以外のもの
  8. 三第二条第八項第六号に掲げる行為であつて、有価証券の元引受け以外のもの
  9. 四第二条第八項第十号に掲げる行為
  10. 五第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為
  11. 3.この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  12. 一第二条第八項第七号に掲げる行為
  13. 二第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
  14. 三第二条第八項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為(前項第一号、第一号の二若しくは第二号又は前号に掲げるものを除く。)
  15. 四第二条第八項第十八号に掲げる行為
  16. 4.この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  17. 一第二条第八項第十一号に掲げる行為
  18. 二第二条第八項第十三号に掲げる行為
  19. 5.この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
  20. 一第二条第八項第十二号に掲げる行為
  21. 二第二条第八項第十四号に掲げる行為
  22. 三第二条第八項第十五号に掲げる行為
  23. 6.この章において「有価証券等管理業務」とは、第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第一項第五号に掲げる行為に係る業務をいう。
  24. 7.この章において「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務をいう。
  25. 8.この章において「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  26. 一当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。)から取得すること。
  27. 二当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
  28. 三当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
  29. 9.この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  30. 一有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
  31. 二取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  32. 三市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
  33. 一売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
  34. 二当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
  35. 三当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
  36. 四当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)
  37. 五イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
  38. 四店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
  39. 一売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
  40. 二有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
  41. 三当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
  42. 四当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
  43. 五当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
  44. 六イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
  45. 五外国金融商品市場において行う取引であつて、第三号に掲げる取引と類似の取引
  46. 六前三号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第三号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理
  47. 七第二条第八項第五号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの
  48. 八第二条第八項第六号、第八号又は第九号に掲げる行為

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第28条は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第28条の条文原文は「この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第28条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第28条の前の条は金融商品取引法第27条の38です。
  7. 金融商品取引法第28条の次の条は金融商品取引法第29条です。
  8. 金融商品取引法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法28条は、金融商品取引業を第一種・第二種・投資助言代理業・投資運用業の四区分に分け、それぞれ2条8項のどの行為を業として行うことかを定義する規定である。

Q · 金融のビジネスを始めるとき、どの登録を取ればいいかはどこに書いてあるんですか?

金商法28条。四区分で資本金が十倍違う

金融商品取引法28条が、金融商品取引業を第一種(1項)、第二種(2項)、投資助言・代理業(3項)、投資運用業(4項)の四つに区分しています。判定の出発点は商品ではなく行為で、自社の行為が2条8項の何号にあたるかを特定すると区分が自動的に決まります。区分により最低資本金や営業保証金、兼業規制、審査期間が大きく異なり、無登録で行えば29条違反として刑事罰の対象になります。同条5項から8項は、有価証券等管理業務・投資助言業務・有価証券の元引受け・有価証券関連業という上乗せ規制の入口となる概念も定義しています。

解説

「投資の話をするだけ」「ファンドの持分を売るだけ」「知人の資産を運用してあげるだけ」。この四つの言葉の中に、実は四種類の別々の登録区分が隠れている。金融商品取引法28条は、金融商品取引業を第一種・第二種・投資助言代理業・投資運用業の四つに切り分ける設計図だ。なぜこれがあなたに関係するか。登録区分が違えば、必要な最低資本金も、兼業規制も、参入コストも桁で変わるからだ。株式やデリバティブを扱う第一種は資本金5,000万円と自己資本規制比率が課されるのに対し、ファンド持分の販売にとどまる第二種は1,000万円、助言だけなら営業保証金500万円で足りる。そして無登録で踏み出せば29条違反として刑事罰の対象になる。28条を読むということは、自分がやろうとしている行為がどの箱に落ちるかを自分で判定できるようになるということだ(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

金融商品取引法28条は、金融商品取引業の内部区分を定める定義規定である。2条8項各号の行為類型を基準として、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の四区分を画定し、あわせて有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け、有価証券関連業を定義する。登録要件、財産的基礎、兼業規制はこの区分に従って分岐する。

よくある質問 AI による整理

Q1第一種金融商品取引業とは何ですか?

金商法28条1項が定める区分で、株式や社債など2条1項の有価証券の売買・媒介・引受け、店頭デリバティブ、有価証券等管理業務などを業として行うものです。電子記録移転権利もこちら側に含まれます。

Q2第二種金融商品取引業とは何ですか?

金商法28条2項の区分で、ファンド持分の自己募集(2条8項7号)や、信託受益権・組合持分などみなし有価証券の販売・媒介を業として行うものです。不動産クラウドファンディングの多くがここに落ちます。

Q3投資運用業の登録要件は?

金商法28条4項の区分で、投資一任契約やファンドの自己運用を行う業務です。株式会社形態、一定の財産的基礎、運用体制の整備などが求められ、助言業からの変更登録には通常数か月の審査期間を見込む必要があります。

Q4有価証券の元引受けとは何ですか?

金商法28条7項が定義する概念で、有価証券を取得させる目的での全部・一部取得、売れ残り分の残額引受け、新株予約権証券に関する一定の契約を指します。第一種の中でもさらに厳しい上乗せ要件が課されます。

Q5有価証券等管理業務とは何ですか?

金商法28条5項の定義で、第一種業のうち1項5号の行為(顧客からの有価証券等の預託を受ける業務)に係るものです。顧客資産を預かるため、分別管理義務など最も重い規制が上乗せされます。

Q6電子記録移転権利はどの区分になりますか?

28条1項1号の括弧書きにより、みなし有価証券から除外されて第一種側に振り分けられます。セキュリティトークンを扱う事業者が第二種のつもりで準備すると要件が根本的に足りません。

Q7有価証券関連業とは何ですか?

金商法28条8項の定義で、有価証券の売買・媒介・取次ぎ・代理、有価証券関連デリバティブ取引、引受けなどを業として行うことを指します。銀行など登録金融機関の業務範囲を画する場面で機能します。

Q8投資助言業務と投資助言・代理業はどう違いますか?

投資助言・代理業は28条3項の登録区分全体(助言+代理・媒介)を指し、投資助言業務は6項でそのうち3項1号の助言行為に係る業務だけを切り出した概念です。義務の一部は助言業務にのみ適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1投資の相談に乗ってお礼をもらう程度でも、登録が要るんですか?

反復継続して対価を得ながら投資判断の助言をすれば、28条3項1号の投資助言業務に該当しうる。単発・無償なら「業として」の要件を欠くが、金額の多寡は決め手にならない。実務のポイント:金融庁が実務上重視するのは、対価の有無より「継続性」と「不特定多数性」だ。有料コミュニティの中で毎週銘柄を語る形式は、少人数でも継続性で引っかかりやすい

Q2第一種と第二種、どっちが必要かはどう判断すればいいんですか?

扱う商品が2条1項の有価証券(株式、社債など)なら第一種、2条2項のみなし有価証券(ファンド持分、信託受益権など)の販売なら28条2項2号の第二種が基本線。ただし電子記録移転権利は第二種ではなく第一種側に振り分けられる。実務のポイント:迷ったら商品ではなく行為から入る。同じファンドでも、自己募集(2条8項7号)は第二種、他社ファンドの募集の取扱いは扱う権利の種類で分岐する

Q3登録なしでやってしまった場合、後から登録すれば済みますか?

済まない。無登録営業は197条の2により刑事罰の対象で、事後の登録は既往の違反を消さない。さらに無登録者と締結された契約は顧客側から取り消される可能性がある(171条の2)。実務のポイント:ただし自主的な営業停止と当局への申告のタイミングは、行政処分の重さに実務上大きく影響する。指摘される前に自ら止めた事案と、立入検査で発覚した事案では、その後の登録取得可能性まで変わる

Q4海外の証券会社が日本人向けにサービスを出すのも28条の対象ですか?

日本国内の顧客に対して勧誘を伴う形で行えば、国内で業を行っているとして登録が必要になりうる(金融商品取引法58条の2の外国証券業者規制)。ウェブサイトを日本語化し日本居住者向けに口座開設を促す行為が典型。実務のポイント:金融庁は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」というリストを公表しており、掲載されると事実上の日本市場退場になる。掲載前に是正するかどうかが分岐点

間違えやすい点 AI による整理

  • 「金融商品取引業の登録は一つ取れば何でもできる」と思われがちだが、28条は四区分をそれぞれ独立の業務範囲として定義している。第二種の登録で一任運用をすれば無登録営業、投資助言業の登録でファンド持分を販売しても無登録営業。登録があること自体が免罪符にならない
  • 「登録が必要なのは知っている」という人は多いが、その先の深刻度を知る人は少ない。無登録営業は29条違反として刑事罰の対象になるだけでなく、無登録者が締結した契約は取消しの対象になりうる(金融商品取引法171条の2)。刑罰と民事の巻き戻しが同時に襲ってくる
  • 「自分がやりたいのは第一種か第二種か」と考え始めた時点で、問いの立て方がずれている場合がある。28条は「業として行う行為」を軸に区分しており、まず判定すべきは自分の行為が2条8項の何号にあたるかだ。行為を特定して初めて、区分が自動的に決まる。区分から入ると必ず迷子になる
  • 「暗号資産やトークンは金商法の外」という理解は既に古い。2条2項の電子記録移転権利は28条1項1号で第二種ではなく第一種の側に振り分けられている。セキュリティトークンを扱う事業者が第二種のつもりで準備すると、要件が全く足りない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割28条:金融商品取引業を四区分に定義(判定の物差し)29条:区分に応じた登録義務と無登録営業の禁止
30条:第一種のうち高リスク業務への認可の上乗せ
違反したときの効果28条自体に罰則なし(該当性の判定規定)無登録営業は197条の2により刑事罰、契約は171条の2で取消しの対象
無認可で該当業務を行えば業務停止等の行政処分の対象
実務で最初に見る順序2条8項で行為を特定 → 28条で区分を確定確定した区分で登録申請書の様式と添付書類が決まる
第一種確定後、元引受け等を行うかで認可の要否を判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第15條・第44條、證券投資信託及顧問法第3條・第4條

台湾は証券商の業務を承銷・自營・經紀の三種に分け、投信・投顧は別法で規律する。日本のように一本の条文で四区分を横断的に定義する構造ではなく、業法が複数に分かれている点が最大の差

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제6조

韓国は2007年の資本市場法で投資売買業・投資仲介業・集合投資業・投資諮問業・投資一任業・信託業の六区分を採用。日本の四区分より細分化し、売買と仲介を明示的に分ける点が異なる

ドイツ
WpIG § 2、KWG § 1 Abs. 1a

ドイツは EU の MiFID II を国内法化する形で投資サービスを列挙する方式。区分は EU 指令の附属書に由来し、加盟国間でパスポート制度により相互承認される点が日本と根本的に異なる

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 15、Investment Advisers Act of 1940

米国は broker-dealer と investment adviser を別々の連邦法で規律し、さらに州登録と SEC 登録が運用資産額で分岐する。単一法典内の四区分という日本の構造とは設計思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 友人数名から資金を預かり、まとめて株式で運用して成果報酬を受け取る。本人は「お小遣い稼ぎの延長」のつもりだが、これは2条8項12号の投資一任契約または集団投資スキームの自己運用にあたり、28条4項の投資運用業に落ちる。無登録なら29条違反、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)の射程内
  • 不動産クラウドファンディングを立ち上げたい。組合持分を投資家に販売するなら、それは2条2項のみなし有価証券であり、28条2項2号の第二種金融商品取引業。株を売るわけではないから第一種は不要、ここを取り違えて5,000万円を用意しようとする起業家は毎年出る
  • 有料メルマガで「この銘柄が上がる」と個別銘柄の売買判断を配信し、月額課金を取っている。もし継続的に対価を得て投資判断の助言をしていたら? それは28条3項1号の投資助言業務であり、登録が要る。「情報提供にすぎない」という自己申告は、金融庁の判断基準では通らないことがある
  • IPO の主幹事を務める証券会社が、売れ残った株式を全部引き受ける契約を結ぶ。これが28条7項2号の残額引受、いわゆる元引受だ。元引受をやるには第一種の中でもさらに厳しい要件(30億円以上の資本金、金商法29条の4の2)が課される
  • 投資助言業の登録を取って3年、顧客から「運用まで任せたい」と言われた。あと2週間で契約開始の予定。だが助言業の登録では一任運用はできない。投資運用業の変更登録が必要で、審査には数か月かかる。契約日を先に決めてしまった時点で、間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:無登録業者と取引してしまった場合、1. 契約書・振込記録・勧誘時のやり取り(メール、LINE、録音)を全部保全2. 金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧で相手の登録番号を照合、無登録なら金融商品取引法171条の2による契約の取消しを検討3. 財務局と警察の両方に申告、行政と刑事の二軸で動かす4. 民事回収は不法行為(民法709条)と併せて組む。無登録業者は資産隠しが早いので、保全処分の要否を弁護士と即日検討

訴えられた側:無登録営業を指摘された場合、1. まず自社の行為が2条8項のどの号にあたるかを弁護士と精査、該当しない主張が成り立つ余地を探る2. 「業として」の要件(反復継続性、対価性)を争えるか検討、単発かつ無償の行為は業性を欠く場合がある3. 該当が明白なら、直ちに営業を停止し登録申請へ移行、自主的停止は量刑と行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:業務停止命令)の判断で有利に働く4. 顧客資金を預かっている場合は返還を最優先、被害拡大の有無が処分の重さを分ける

時効(請求できる期限):28条自体に期限の定めはない。関連する無登録営業罪(金融商品取引法197条の2)の公訴時効は法定刑に応じて5年(刑事訴訟法250条2項)。無登録業者との契約の取消権は、追認をすることができる時から1年、契約締結時から5年(金融商品取引法171条の2第2項)。民事の損害賠償は損害および加害者を知った時から3年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:28条の四区分は、顧客資産を毀損させる危険の大小に応じて規制強度を段階化する立法技術と理解されている。顧客資産の預託を受け自己勘定でも取引する類型に最も重い規制を課し、助言にとどまり資産を預からない類型は参入コストを抑える設計である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:証券取引法を金融商品取引法に改組する改正により28条が新設され、商品別の縦割り規制から行為類型を基準とする四区分の横断的業規制へ転換。翌平成19年(2007年)施行
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:電子記録移転権利の概念が導入され、2条2項のみなし有価証券のうち電子記録移転権利は28条1項1号の括弧書きにより第一種側へ振り分けられた。セキュリティトークン事業の規制水準が第二種から第一種へ引き上がる

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金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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