金融商品取引法 第46条(事業年度)
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金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日までとする。ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、金融商品取引法第46条に定められた規定で、「金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第46条(事業年度)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第46条の条文原文は「金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。」で始まります。
- 金融商品取引法第46条は第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第46条の前の条は金融商品取引法第45条です。
- 金融商品取引法第46条の次の条は金融商品取引法第46条の2です。
- 金融商品取引法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法46条は、第一種金融商品取引業者の事業年度を各月の初日から一年と定める。開始日は月の初日に限られ、末日変更後の最初の一期のみ一年でなくてよい。
Q · 証券会社の決算期は、3月16日から翌年3月15日のように自由に決められないんですか?
決められません。開始日は各月の初日に限られます
金融商品取引法46条は、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者の事業年度を、各月の初日のうち当該業者が選択する日から起算して一年を経過する日までと定めています。選べるのは何月から始めるかだけで、月の途中から始まる事業年度は取れません。ただし書により、末日を変更した場合の変更後最初の事業年度だけは一年でなくてよく、変則的な短い期間が認められます。ただしその短い期間も一つの事業年度として報告義務が生じます。
解説
証券会社の決算期は、好きな日から始められない。金融商品取引法46条が第一種金融商品取引業者に許したのは「各月の初日のうち自分が選んだ日から、そこから起算して一年を経過する日まで」という枠だけである。3月16日から翌年3月15日まで、といった変則の期間設定は、定款で自由に決められる会社法や法人税法の世界では可能でも、この条文の下では取れない。そしてこの事業年度は、単なる会計の区切りではない。事業報告書の提出、説明書類の縦覧開始、責任準備金の積立、そのすべての日程がここを原点として動き出す。決算期を一か月ずらす判断は、経理部の内輪の都合ではなく、当局への報告カレンダー全体を動かす判断になる。ただし書も見落とされやすい。末日を変更した直後の最初の一期だけは、一年でなくてよい。
法的な位置づけ
金融商品取引法46条は、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者の事業年度について、各月の初日のうち当該業者が選択する日を開始日とし、その日から起算して一年を経過する日を末日とする旨を定める規定である。ただし書により、事業年度の末日を変更した場合の変更後最初の事業年度は、一年である必要がない。
よくある質問 AI による整理
Q1金融商品取引法の事業年度とは何ですか?
第一種金融商品取引業を行う業者が、各月の初日のうち自ら選んだ日から起算して一年を経過する日までとする会計・報告の期間です。金融商品取引法46条が枠を定めています。
Q2証券会社の決算期は3月が多いって本当?
実務上3月決算が多いのは事実ですが、法律の要求ではありません。46条が縛るのは開始日が各月の初日であることだけで、何月を選ぶかは業者の判断に委ねられています。
Q3金商法46条の事業年度と法人税法の事業年度は同じですか?
別概念です。法人税法13条は定款等で定める会計期間を事業年度としますが、46条は開始日を各月の初日に限定します。実務では二重管理を避けるため一致させるのが通例です。
Q4事業報告書の提出期限はいつまでですか?
毎事業年度経過後3か月以内の提出が求められます(金融商品取引法46条の3)。46条で選んだ事業年度末日が、この期限の起算点になります。最新の改正状況はご確認ください。
Q5第一種金融商品取引業とは何を指しますか?
有価証券の売買・媒介、引受け、PTS 運営など、いわゆる証券会社の中核業務を行う区分です。46条の月初日縛りは、この区分の業者だけに及びます。
Q6事業年度の末日は自分で決められますか?
直接は決められません。開始日を選ぶと、そこから起算して一年を経過する日が自動的に末日になります。1月1日開始なら末日は12月31日です。
Q7変則決算は違法ですか?
違法ではありません。46条ただし書が、末日を変更した場合の変更後最初の事業年度は一年でなくてよいと定めています。ただし対象は変更直後の一期限りです。
Q8説明書類の縦覧はいつから始まりますか?
事業年度経過後の一定期間内に営業所へ備え置き、公衆縦覧に供する必要があります(金融商品取引法46条の4)。起算点は46条で選んだ事業年度末日です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは12月決算にしたいんですけど、証券会社でもできますか?
できる。46条が縛るのは開始日が各月の初日であるという点だけで、何月を選ぶかは自由だ。1月1日開始を選べば末日は12月31日になる(民法143条の期間計算により、末日は開始応当日の前日)。実務のポイント:日本の証券会社の多くが3月決算に揃っているのは法の要求ではなく、業界統計と当局との対話サイクルが3月基準で回っているからにすぎない。
Q2決算期を変えたら、その年は決算をやらなくていいんですか?
逆である。ただし書が認めているのは、変更後の最初の事業年度が一年でなくてよいことだけで、その短い期間も一つの事業年度として扱われる。事業報告書も説明書類も通常どおり必要になる。実務のポイント:短縮期は売上も費用も例年より小さく見えるため、収益構造や財務指標の見え方が変わる。当局から尋ねられる前に期間按分の注記を自分から用意しておくと、対話が一往復で済む。
Q3うちは投資助言業だけなんですが、この条文は関係ありますか?
46条の主語は括弧書きで「第一種金融商品取引業を行う者に限る」と絞られており、投資助言・代理業や第二種のみの業者にこの月初日縛りは及ばない。これらの業者の経理は別の款(47条以下)で規律される。実務のポイント:金融商品取引法は括弧書きで適用対象を切り分ける条文が多い。「以下この款において同じ」の一句は、その定義がどこまで効くかの射程表示だ。括弧を飛ばして読むと、他業種向けの規制を自社に持ち込む事故が起きる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「決算期は定款で決めるもの」という前提から議論を始めると、そもそも問いが噛み合わない。会社法や法人税法上の事業年度と、金融商品取引法46条の事業年度は別々に観念される概念である。定款で12月16日開始と定めても、46条の下ではその日は選べない。両者を一致させる実務が一般的なのは、法律上同一だからではなく、ずらすと会計と報告が二重になるから選ばれているにすぎない。
- ただし書の存在自体は知られているが、その射程が「変更後の最初の事業年度」一期限りである点は軽く見られがちだ。期間が短くなるだけで、その変則期も一つの事業年度として扱われ、報告や縦覧の義務が消えるわけではない。免除ではなく、長さだけの例外である。
- あなたから見れば決算期は社内の締め日だが、当局から見ればそれは監督の周期そのものだ。この落差に気付かないまま決算期変更を「経理の事務手続」として処理すると、報告体制の再設計が後手に回る。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用対象 | 金商法46条:第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者のみ | 会社法435条:すべての株式会社 法人税法13条:すべての内国法人・外国法人 |
| 開始日の制約 | 各月の初日に限定(月の途中からは不可) | 制約なし(定款で自由に定められる) 制約なし(法令・定款等で定める会計期間) |
| 期間の長さ | 開始日から起算して一年を経過する日まで | 定款上の事業年度に従う(通常一年) 原則一年(一年を超える定めは一年ごとに区分) |
| 末日変更時の扱い | ただし書により変更後最初の一期のみ一年でなくてよい | 定款変更により変則期が生じる(計算書類は通常どおり必要) みなし事業年度として短縮期を一事業年度として申告 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会計年度を原則として暦年(1月1日から12月31日)とし、例外を認める構造。日本のように「各月の初日から一年」という選択の幅を与える方式ではなく、原則固定型に近い
韓国は金融投資業者の会計期間と業務報告書の提出を資本市場法と下位法令で規律する。期間単位を揃えて監督上の比較可能性を確保する発想は日本と共通
ドイツは商法典で Geschäftsjahr が12か月を超えてはならないと定めるのみで、開始日を月の初日に限る規定は置かない。証券機関固有の報告義務は WpIG と監督実務で補う
米国はブローカー・ディーラーの事業年度末日を自ら定め、SEC へ届け出たうえで年次報告を提出する方式。開始日を月の初日に限る法定制約はなく、届出と変更手続で監督上の把握を担保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外資系証券の日本法人で、親会社に合わせて12月末決算へ変更すると決まったとしたら? 変更後の最初の事業年度は一年未満の変則期になるが、その短い期間についても事業年度としての報告義務は生じる。期末から数か月のうちに、監査法人の手配もシステム改修も通常年度より短いリードタイムで回すことになる。
- 登録申請の書類で、事業年度の開始日を「4月1日」と何気なく書いた。親会社は12月決算だった。連結の都合で数年後に変更する羽目になり、変則決算と二重の報告カレンダーを自分で招いたと気付く。
- 第二種金融商品取引業だけを行う会社の経理担当から「うちも月初日縛りですか」と相談される。46条の主語は括弧書きで第一種金融商品取引業を行う者に限定されている。括弧を読み飛ばした助言は、必要のない制約を他社に課すことになる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録申請の前に、定款上の事業年度が46条の枠(開始日は各月の初日)に収まるか確認する。収まらなければ定款側を先に直す2. 親会社や連結グループの決算期と突き合わせ、将来の変更可能性を織り込んだうえで月を選ぶ3. 選んだ開始日を起点に、事業報告書の提出期限と説明書類の備置き・縦覧の開始日をカレンダーへ落とす4. 自社の期末が監査法人の繁忙期と重なるかを、選択の時点で確認しておく
訴えられた側:1. 末日を変更する場合、ただし書が効くのは変更後の最初の一期だけであり、短縮期でも報告義務は残ると前提を置く2. 変更の決議日・効力発生日と、当局への届出の要否・時期を内閣府令ベースで整理する3. 報告が遅れる見込みなら、遅れてから釈明するのではなく、遅れる前に監督部局へ事前相談を入れる4. 変則期の監査契約は早期に締結し、証憑の準備期間を圧縮しない
時効(請求できる期限):46条自体に時効や期限はない。効いてくるのは46条が起算点を与える各期限であり、事業報告書は毎事業年度経過後3か月以内、説明書類は事業年度経過後一定期間内の備置きと公衆縦覧が求められる(条番号および期間は最新の改正状況をご確認ください)。一度きりの時効ではなく、選んだ期末日が毎年繰り返し効き続ける種類の期限である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法として制定。戦後の占領期に米国証券規制を範とし、証券業者の経理と当局への定期報告を期間単位で規律する枠組みが置かれた
- 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法へ改組。第一種・第二種などの業種区分が導入され、経理に関する款の適用対象が業種区分ベースで整理された
- 金融商品取引法 第46条の2事業年度単位の帳簿書類規律(要確認)
- 金融商品取引法 第46条の3事業報告書の提出期限の起算点(要確認)
- 金融商品取引法 第46条の4説明書類の縦覧時期の起算点(要確認)
- 金融商品取引法 第46条の5責任準備金の積立の期間単位(要確認)
- 金融商品取引法 第47条第一種以外の業者の経理規律(要確認)
- 法人税法 第13条税法上の事業年度との概念差
- 会社法 第435条計算書類作成の期間単位
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