金融商品取引法 第47条(業務に関する帳簿書類)
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金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
業務に関する帳簿書類とは何ですか?
定義業務に関する帳簿書類とは、金融商品取引法第47条に定められた規定で、「金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第47条(業務に関する帳簿書類)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第47条の条文原文は「金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。」で始まります。
- 金融商品取引法第47条は第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第47条の前の条は金融商品取引法第46条の6です。
- 金融商品取引法第47条の次の条は金融商品取引法第47条の2です。
- 金融商品取引法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法47条は、第一種金融商品取引業者を除く金融商品取引業者に対し、内閣府令で定めるところにより業務帳簿書類を作成・保存する義務を課す規定である。
Q · 投資助言の登録を取ったら、どんな帳簿を作らないといけないんですか?
内閣府令が定める様式の業務帳簿。税務帳簿とは別物です
金融商品取引法47条により、第一種金融商品取引業を行う者以外の金融商品取引業者(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業)は、内閣府令で定めるところにより業務に関する帳簿書類を作成・保存する義務を負います。対象は顧客ごとの契約、助言内容、運用指図などの業務記録であり、会社法432条の会計帳簿や法人税法上の帳簿とは目的も記載事項も保存期間も別系統です。違反は罰則(198条の6)だけでなく、52条の業務停止命令・登録取消しの理由にもなります。
解説
金融商品取引業者と聞いて証券会社を思い浮かべた人は、この条文の射程を半分見落としている。47条が名指ししているのは、むしろ証券会社「以外」だ。括弧書きに「第一種金融商品取引業を行う者を除く」とある通り、証券会社の帳簿義務は46条が受け持ち、47条が受け持つのは第二種金融商品取引業(ファンド持分の販売、不動産信託受益権の売買、投資型クラウドファンディング)、投資助言・代理業、投資運用業である。つまり、社員三人の運用ベンチャーでも、投資助言の登録を取った個人事業主でも、内閣府令が定める様式と保存期間で業務帳簿を作り、置いておく義務を負う。ここで多くの事業者が誤算するのは、この帳簿が「税務のための帳簿」とは全くの別物だという点だ。目的も、記載事項も、保存期間も違う。そして金融庁や証券取引等監視委員会の検査(56条の2)で真っ先に「出してください」と言われるのが、決算書ではなくこの帳簿である。
法的な位置づけ
金融商品取引法47条は、第一種金融商品取引業を行う者を除く金融商品取引業者に業務帳簿書類の作成・保存義務を課す規定である。記載事項、様式および保存期間の具体は内閣府令に委任され、当局の報告徴求・検査(56条の2)における一次資料として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1金融商品取引法47条の対象業者は誰ですか?
第一種金融商品取引業を行う者を除く金融商品取引業者、つまり第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の登録業者です。第一種業者は46条が規律します。
Q2業務帳簿と会計帳簿の違いは何ですか?
会計帳簿は会社法432条・法人税法126条に基づく財務記録、業務帳簿は金商法47条に基づく顧客対応・助言・運用の業務記録です。目的も記載事項も保存期間も別系統で走ります。
Q3投資助言業の帳簿は何を書けばいいですか?
内閣府令が種類と記載事項を定めます。実務上は顧客ごとの契約、助言の日時・内容・根拠、報酬の授受などが中心です。最新の府令の定めをご確認ください。
Q4帳簿を電子データで保存してもいいですか?
内閣府令が認める範囲で電磁的記録による作成・保存が可能です。ただし税務の電子帳簿保存法とは別要件のため、片方を満たしても他方は満たしません。
Q5帳簿を作っていないとどうなりますか?
198条の6の罰則対象になりうるうえ、52条の監督上の処分として業務改善命令、業務停止、登録取消しの理由になります。実務上は後者の打撃が大きいです。
Q6帳簿の保存期間は何年ですか?
47条自体は期間を定めず内閣府令に委任しており、帳簿の種類ごとに異なります。会社法の会計帳簿10年、税務帳簿7年とも起算点が別です。最新の府令をご確認ください。
Q7金融庁の検査では帳簿をいつ求められますか?
報告徴求・検査(56条の2)の場面で求められます。実務上は決算書より先に業務帳簿の提出を指示されることが多く、提出可否が態勢評価に直結します。
Q8有料メルマガの銘柄助言でも登録は必要ですか?
有償で個別銘柄の売買助言を継続すると投資助言・代理業の登録が必要になりうるため、登録後は47条の帳簿義務もそのまま適用されます。個別判断は当局・弁護士にご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1経理は税理士さんに全部任せてるんですけど、それで帳簿義務は足りてますか?
足りない。税理士が作るのは会計帳簿(会社法432条、法人税法126条)で、47条が求めるのは業務に関する帳簿書類、つまり顧客ごとの契約・助言内容・運用指図の記録である。細目は内閣府令が定める。実務のポイント:検査で最初に requested されるのは決算書ではなくこの業務帳簿だ。会計帳簿が完璧でも業務帳簿が空なら、指摘は帳簿ではなく内部管理態勢そのものに向かう
Q2帳簿って紙で残さないとダメですか?クラウドに全部あるんですが
内閣府令が認める範囲で電磁的記録による作成・保存は可能である。ただし税務の電子帳簿保存法とは別系統の要件なので、片方を満たしても他方は満たさない。実務のポイント:検査で実際に問われるのは保存形式より「求められたとき直ちに検索して出力できるか」だ。チャットログやシステムの生ログが残っているだけでは帳簿書類として扱われない。整理・出力された形になって初めて帳簿になる
Q3保存期間って結局何年なんですか?
47条は期間を書かず内閣府令に委ねており、帳簿の種類ごとに異なる(最新の改正状況をご確認ください)。会社法432条の会計帳簿は10年、法人税法上の帳簿は原則7年、犯罪による収益の移転防止に関する法律7条の取引記録は7年と、起算点も対象も別々に走る。実務のポイント:実務では種類ごとに管理せず、社内規程で最長期間に揃えてしまう会社が多い。判断ミスによる誤廃棄の方が、保管コストよりはるかに高くつく
Q4作ってなかった期間があるとバレたら、どうなりますか?
198条の6の罰則対象になりうるが、実務で効くのは52条の監督上の処分、業務改善命令から業務停止、最悪は登録取消しである。検査で発覚した場合は報告徴求(56条の2)から入るのが通常だ。実務のポイント:処分の量定では違反そのものより、発覚後の事後対応と経営陣の関与度が重く見られる。指摘される前に自ら不備を特定して報告した先と、検査で暴かれた先では、同じ欠落でも着地が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「経理は税理士に任せているから帳簿は大丈夫」という前提そのものが誤っている。問うべきは誰が記帳しているかではなく、業法上の様式・記載事項・保存期間を満たす業務帳簿が存在するかだ。会計帳簿(会社法432条、法人税法126条)と47条の業務帳簿は、目的も中身も別系統で走っている
- 帳簿義務があることは知っていても、違反の本当の重さを見誤っている人が多い。罰則(198条の6)より事業上の打撃が大きいのは52条の監督上の処分、すなわち業務停止命令と登録取消しである。数十万円の罰金で済む話ではなく、業として止まるかどうかの話だ
- あなたから見れば帳簿は事務作業だが、検査官から見れば内部管理態勢が実際に動いているかどうかの指標である。この落差が致命傷になる。帳簿の記載漏れは「記載漏れ」として処理されず、態勢不備の徴表として扱われ、指摘は帳簿ではなく経営管理体制そのものに向かう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の対象 | 金商法47条:第一種を除く金融商品取引業者(第二種・投資助言代理・投資運用) | 金商法46条:第一種金融商品取引業者 会社法432条:株式会社一般 |
| 帳簿の目的 | 業務の適正確保と当局の事後検証(56条の2の検査対象) | 顧客資産の分別管理を含む第一種業務の検証 計算書類作成の基礎となる財務記録 |
| 記載事項・保存期間の決め方 | 内閣府令に委任(種類ごとに異なる) | 内閣府令に委任(第一種業務向けに別建て) 会社法が10年を明定 |
| 違反時の帰結 | 罰則(198条の6)+ 52条の業務停止・登録取消し | 同様に罰則+監督上の処分 過料等、会社法上の責任追及 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も投資顧問事業者に業務関係帳簿の作成保存を義務付け、金管会の検査対象とする点で構造は同じ。細目は主管機関の命令に委ねられる
韓国は金融投資業者一般に資料の記録・維持義務を課し、業態別の細目を施行令に委ねる。日本のように第一種相当と他業態で条文を分ける構成は取っていない
ドイツは EU の MiFID II を国内実施する形で記録保存義務を規定し、通話・電子通信の記録保存まで明文化されている点が日本より広い
米国は投資顧問業者について保存すべき帳簿の種類と年数(原則5年、うち直近2年は事務所内保管)を規則で詳細に列挙する。日本は内閣府令に委任する点で構造は近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 不動産会社が信託受益権の売買を扱うため第二種金融商品取引業の登録を取った。帳簿は営業日誌とスプレッドシートで代用していた。初回検査の初日、それが帳簿書類として認められないと告げられる
- もし投資助言の顧客から「そんな銘柄を勧められた覚えはない、勝手に損をさせられた」と言われたら、あなたは何で反論するのか。助言日時と内容の記録がなければ、争いは記憶と記憶のぶつけ合いになり、立場の弱い方が折れる
- 金融庁から報告徴求(56条の2)の書面が届き、提出期限は2週間後。指定された帳簿の一部が、退職した運用担当者の個人 PC にしか残っていないと気付く。本人の連絡先はもう繋がらない
- あなたが投資運用業者を買収する側に立った。デューデリジェンスで業務帳簿の欠落が見つかれば、買収価格の減額どころか、登録業者としての継続性そのものにリスクがつく。売り手の社長は「実質的に問題ない」と繰り返す
- 有料メルマガで個別銘柄の売買助言を続けてきた元アナリスト。投資助言・代理業の登録を取った途端、読者一人ひとりとのやり取りが帳簿書類の対象になることを、登録後に知る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約締結時書面、取引報告書、メール、録音を自分側で時系列に整える2. 交渉段階で「金融商品取引法47条に基づく業務帳簿のうち自分に関する部分の開示」を書面で求める。作成義務がある以上、業者は「ない」とは言いにくい3. 訴訟になれば文書提出命令(民事訴訟法220条)を申し立てる。従わなければあなたの主張が真実と認められうる(同224条) 4. 並行して証券取引等監視委員会の情報提供窓口へ。検査の端緒になる
訴えられた側:1. 欠落した帳簿を日付を遡って作り直す誘惑をまず断つ。遡及作成は改ざんと評価され、47条違反より重く扱われる2. いつから何が欠けているかを自分で特定し、現状の不備一覧を日付入りで残す3. 再発防止策と責任者を決め、必要なら当局へ自主的に報告する。事後対応の適切性は処分の量定で考慮される4. 52条の業務停止・登録取消しが視野に入るなら、金融規制に慣れた弁護士を検査対応の初期段階で入れる
時効(請求できる期限):47条自体に権利行使の期限はない。帳簿ごとの保存期間は内閣府令が定め、種類により5年から10年(最新の改正状況をご確認ください)。罰則(198条の6、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。行政処分(52条)に期間制限はなく、数年前の不備でも処分理由になりうる。顧客からの民事請求は民法166条の一般消滅時効(5年または10年)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)金融商品取引法制定 証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い、第一種・第二種・投資助言代理業・投資運用業という業態区分(28条)が導入され、第一種以外の業者を対象とする帳簿書類義務として本条が置かれた。以後の改正有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い、28条の業態区分(第一種・第二種・投資助言代理業・投資運用業)が導入され、第一種以外の業者を対象とする帳簿書類の作成・保存義務として本条が置かれた。以後の改正有無は人的検証が必要
- 金融商品取引法 第28条業務の区分、括弧書きの除外対象を確定する
- 金融商品取引法 第46条第一種金融商品取引業者側の帳簿書類義務
- 金融商品取引法 第56条の2報告徴取及び検査、帳簿が検査対象となる根拠
- 金融商品取引法 第52条業務停止・登録取消し等の監督上の処分
- 金融商品取引法 第198条の6帳簿の不作成・虚偽記載・不保存に対する罰則(現行効力を要確認)
- 会社法 第432条会計帳簿の作成・10年保存、別系統の義務
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第7条取引記録等の作成・保存義務が重畳的に適用
- 法人税法 第126条青色申告法人の帳簿保存義務、税務側の並行義務
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