金融商品取引法 第67条(認可協会の目的)
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- 認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
- 2.認可協会は、有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限る。第六十七条の十一第一項において同じ。)の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。
- 3.認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
- 4.認可協会は、法人とする。
- 5.認可協会でない者は、その名称中に、認可金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
認可協会の目的とは何ですか?
定義認可協会の目的とは、金融商品取引法第67条に定められた規定で、「認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第67条(認可協会の目的)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第67条の条文原文は「認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。」で始まります。
- 金融商品取引法第67条は第一款 設立及び業務に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第67条の前の条は金融商品取引法第66条の93です。
- 金融商品取引法第67条の次の条は金融商品取引法第67条の2です。
- 金融商品取引法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法67条は、認可金融商品取引業協会の目的を取引の公正・業の健全な発展・投資者の保護と定め、店頭売買有価証券市場の開設権限と法人格、名称使用制限を規定する。
Q · 証券会社の勧誘ルールって、結局どこの誰が作っているんですか?
金融庁ではなく、認可協会の自主規制規則が現場を動かす
金融商品取引法67条1項は、認可金融商品取引業協会の目的を「取引の公正かつ円滑」「金融商品取引業の健全な発展」「投資者の保護」と定めます。この目的規定を土台に、現実に唯一の認可協会である日本証券業協会が自主規制規則を作り、勧誘手順・高齢顧客対応・新規公開株の配分といった証券会社の日常実務を規律しています。2項は店頭売買有価証券市場の開設権限、4項は法人格、5項は誤認名称の使用禁止を定めます。
解説
証券口座を開くとき、投資経験・年収・投資目的をしつこく聞かれた記憶があるはずだ。あの質問票の出所は、法律の条文ではない。67条が置いた認可金融商品取引業協会(現実には日本証券業協会ただ一つ)が作る自主規制規則である。1項が掲げるのは「取引の公正」「金融商品取引業の健全な発展」「投資者の保護」という抽象的な目的だが、その目的を根拠に、民間団体が書いた細則が証券会社の現場を毎日縛っている。さらに2項は、協会が上場していない株式のための「店頭売買有価証券市場」を開設できると定める。ところが旧ジャスダックが2004年12月に証券取引所へ移行して以降、この市場は日本に一つも存在しない。条文は生きているのに実体は空席のままで、その空席が未上場株の流通の細さと地続きになっている。5項は、紛らわしい名前を名乗る団体を封じる規定だ。
法的な位置づけ
金融商品取引法67条は、認可金融商品取引業協会の目的、店頭売買有価証券市場の開設権限、法人格及び名称使用制限を定める組織規定である。1項は取引の公正と円滑、金融商品取引業の健全な発展、投資者の保護を目的として掲げ、協会が定める自主規制規則が正統性を主張しうる範囲の外枠を画する。
よくある質問 AI による整理
Q1認可金融商品取引業協会とは何ですか?
金融商品取引法67条以下に基づき内閣総理大臣の認可を受けた自主規制団体です。現実に存在するのは日本証券業協会のみで、証券会社の実務を自主規制規則で規律しています。
Q2日本証券業協会は何をしている団体ですか?
67条1項の目的の下で自主規制規則を制定し、協会員の監査・処分、苦情対応、店頭売買有価証券の登録制度の運営などを担う認可協会です。
Q3店頭売買有価証券市場は今もあるの?
67条2項で認可協会に開設権限が認められていますが、旧ジャスダックが証券取引所へ移行して以降、実際に開設されている市場はありません。条文は生きたまま実体が空席です。
Q4自主規制規則に違反するとどうなる?
協会による過怠金・戒告等の自主規制処分に加え、金融庁が業者に下す業務改善命令などの行政処分の理由として持ち出されることがあります。内輪の戒めでは終わりません。
Q5認可協会と認定協会の違いは?
認可協会は67条以下の認可を受けた団体で店頭売買有価証券市場の開設権限を持ちます。認定協会は78条の認定を受けた団体で、権限と規律の射程が異なります。
Q6証券口座を開くとき投資経験を聞かれるのはなぜ?
法律の条文が直接求めているのではなく、67条を土台に認可協会が定めた自主規制規則・ガイドラインが、顧客カードの整備と適合性の確認を証券会社に求めているためです。
Q7協会に入っていない業者には自主規制規則は関係ない?
監督指針の運用上、協会未加入の金融商品取引業者等にも協会規則に準じた社内規則の整備が求められます。加入・非加入で規律の逃げ場が生まれる構造ではありません。
Q8「金融商品取引業協会」と名乗ったら違法ですか?
67条5項は、認可協会でない者が認可金融商品取引業協会と誤認されるおそれのある文字を名称に用いることを禁じています。紛らわしい団体名は設計段階で避ける必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証券会社とトラブったときって、金融庁に言えばいいんですか?
金融庁は業者を監督するが、個別の損害回復はしてくれない。67条1項が掲げる投資者保護を現場で担うのは、認可協会の自主規制規則と苦情・あっせんの窓口である。順番は業者の苦情窓口、次に FINMAC のあっせん。実務のポイント:あっせんは指定紛争解決機関の枠組み(金融商品取引法156条の38以下)で動き、業者側には手続に応じる義務がある。個人が単独で提訴するより、相手を席に着かせるコストが圧倒的に軽い
Q2協会って業界の身内でしょう。規則を破っても内輪で終わるのでは?
自主規制処分(過怠金・戒告など)で終わらない。協会規則違反は、金融庁が業者に下す業務改善命令などの理由としても使われる。67条1項の目的規定が、その規則の正統性を支える構造になっている。実務のポイント:処分事例は協会のサイトで社名入りで公表され続けている。取引先の金融機関を選ぶ前にそこを検索する人はほとんどいないが、数分で相手の素行が分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「証券会社のルールは金融庁が全部作っている」という前提で金融庁にだけ苦情を出す人が多いが、立てた問いの宛先が違う。勧誘の手順、高齢顧客への確認、新規公開株の配分といった日々の細則は、67条を土台に協会が作っている。宛先を間違えると、最初の一往復がまるごと無駄になる
- 協会が業界団体であることは知られているが、その深刻度は共有されていない。協会規則違反は内輪の戒めで終わらず、金融庁が業者に直接下す行政処分(業務改善命令・業務停止命令など、役所が事業者に出す具体的な決定)の理由として持ち出される。業界の申し合わせに見えるものが、監督の物差しとして機能している
- 「協会に入っていない業者だから協会規則は関係ない」と考えるのは早い。金融商品取引業者等向けの監督指針の運用では、協会未加入の業者にも協会規則に準じた社内規則の整備が求められる。加入・非加入で逃げ場が生まれる構造にはなっていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設立の入口 | 本条:内閣総理大臣の認可を受けた認可金融商品取引業協会(67条4項で法人) | 78条:認定金融商品取引業協会(認定を受けた一般社団法人等) 金融商品取引所:内閣総理大臣の免許 |
| 市場開設の権限 | 67条2項:上場されていない有価証券の店頭売買有価証券市場を開設できる | 店頭売買有価証券市場の開設権限は持たない 金融商品市場(取引所市場)を開設する |
| 規律の及ぶ相手 | 協会員(認可協会の会員)。未加入業者も監督指針の運用で準じた社内規則整備を求められる | 認定を受けた団体の構成員 取引参加者・上場会社 |
| 紛争処理との接続 | 苦情・あっせんの受け皿へ接続(指定紛争解決機関=156条の38以下) | 団体ごとの苦情処理体制 市場監視・売買審査が中心 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は証券商の同業公会への加入を開業の要件とし、公会の自律規範が実務を規律する点で日本と同型。ただし店頭市場は櫃買中心(証券櫃檯買賣中心)が実際に運営しており、日本の空席状態とは対照的
韓国も単一の金融投資協会が自主規制と分쟁조정を担う構造で、日本の認可協会モデルに近い。証券・資産運用・先物の団体統合を経て現在の形になった点が特徴
ドイツは業界団体型の自主規制団体より、取引所内部の監視機関と BaFin による公的監督の比重が高い。民間協会が勧誘細則を書く構造は日本ほど前面に出ない
本条の制度的祖型。SEC の監督下で登録証券業協会が規則を制定し、会員企業を審査・処分する。FINRA の仲裁手続は日本の FINMAC あっせんより強制力が強く、顧客との紛争が原則仲裁に付される点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、担当者に勧められるまま買った仕組債で400万円が半分になったとしたら、どこへ持ち込む? 金融庁に電話しても個別の損害回復はしてくれない。証券会社の苦情窓口で門前払いなら、次は協会系の紛争解決窓口(FINMAC)である。損失を認識してから時間が経つほど、勧誘時の説明記録や通話録音は保存期限に近づく。動くなら月単位ではなく週単位で考える場面だ。
- 未上場株のマッチングサービスを立ち上げ、サイトに「当社の店頭市場」と書こうとしている。2項の店頭売買有価証券市場は認可協会しか開設できず、5項は誤認されるおそれのある名称も封じる。サービス名を決めるその一行が、後から全面差し替えになる。
学説
通説:67条1項の目的規定は宣言的な飾りではなく、認可協会が定める自主規制規則の正統性が及ぶ外枠を画する機能を持つと解されている。目的から離れた規則は、民間団体による事実上の立法として正統性を欠く余地がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)金融商品取引法への改組 証券取引法の金融商品取引法への改称・改組に伴い、旧法下の「証券業協会」が「認可金融商品取引業協会」へ組み替えられ、目的規定・店頭売買有価証券市場の開設権限・法人格・名称使用制限が現在の形に整理された。以後の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法の制定により、米国の registered securities association を参照した証券業協会の制度が導入された。詳細な条文番号の対応関係は人的検証が必要
- 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法の金融商品取引法への改称・改組に伴い、旧法下の証券業協会が認可金融商品取引業協会へ組み替えられ、目的規定・店頭売買有価証券市場の開設権限・法人格・名称使用制限が現在の形に整理された
- 金融商品取引法 第1条法全体の目的、本条の目的規定の上位方向づけ
- 金融商品取引法 第67条の11店頭売買有価証券の登録制度
- 金融商品取引法 第67条の12一般投資家等買付けに関する受け皿規定
- 金融商品取引法 第78条認定協会制度、認可協会との制度的対比
- 金融商品取引法 第156条の38指定紛争解決機関、苦情・あっせんの受け皿
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第3条法人格付与の一般法、本条4項は特別法上の法人格
- 銀行法 第6条金融業法に共通する名称使用制限の同型規定
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