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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 6 分6 分6 分

金融商品取引法 第89条の7(登記の管轄)

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  1. 金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
  2. 2.登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。

この条文の基本情報

登記の管轄とは何ですか?

定義登記の管轄とは、金融商品取引法第89条の7に定められた規定で、「金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第89条の7(登記の管轄)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第89条の7の条文原文は「金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第89条の7は第二目 登記に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第89条の7の前の条は金融商品取引法第89条の6です。
  7. 金融商品取引法第89条の7の次の条は金融商品取引法第89条の8です。
  8. 金融商品取引法第89条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第89条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第89条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/89_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法89条の7は、金融商品会員制法人の登記を事務所所在地を管轄する登記所がつかさどると定め、その登記所に専用の金融商品会員制法人登記簿を備えると規定する。

Q · 金融商品会員制法人の登記って、どこの法務局に行けばいいの?

その法人の事務所所在地を管轄する登記所です

金融商品取引法89条の7第1項により、金融商品会員制法人の登記は、その事務所の所在地を管轄する法務局・地方法務局またはその支局・出張所(登記所)がつかさどります。同条2項は、登記所に「金融商品会員制法人登記簿」を備えると定めており、株式会社の商業登記簿とは別建ての専用登記簿が用意されています。登記簿は公開が原則で、手数料を払えば誰でも登記事項証明書の交付や閲覧を請求でき、相手方の代表者名や事務所所在地を公的記録で裏取りできます。

解説

金融商品会員制法人、つまり金融商品取引所を会員組織で運営する法人の登記は、その事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局、その支局や出張所がつかさどる。そして登記所には専用の「金融商品会員制法人登記簿」が備えられる。地味な手続条文に見えるが、あなたが投資家として、あるいは取引先として相手方の正体を確認したいとき、この条文が「どこへ行けば真実が置いてあるか」を教えている。会社なら商業登記簿、一般社団法人なら法人登記簿、そして金融商品会員制法人にはこの専用登記簿がある。登記簿は誰でも手数料さえ払えば閲覧・謄本取得ができる公開情報だ。相手のウェブサイトに書かれた「代表理事」が本当に代表理事なのか、事務所所在地は本当にそこなのか、それを裏取りできる唯一の公的記録がここにある。そして裏返せば、登記簿に載っていない事項は第三者に対抗できない、という攻守の分水嶺でもある。

法的な位置づけ

金融商品取引法89条の7は、金融商品会員制法人に関する登記事務の管轄と登記簿の備置きを定める手続規定である。登記事務は当該法人の事務所所在地を管轄する法務局・地方法務局およびその支局・出張所が処理し、当該登記所には他の法人形態と区別された金融商品会員制法人登記簿が備えられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手方の法人形態を特定する 契約相手が金融商品取引所関連法人である場合、まず株式会社形態か会員組織(金融商品会員制法人)かを特定する。形態によって調べるべき登記簿が商業登記簿か本条2項の専用登記簿かに分かれる
  2. 2.事務所所在地から管轄登記所を確認する 本条1項により登記事務は事務所所在地を管轄する法務局・地方法務局またはその支局・出張所がつかさどる。法務省サイトの管轄一覧で、その所在地を担当する登記所を特定する
  3. 3.登記事項証明書を取得または登記情報を閲覧する 証明力が必要なら登記事項証明書を交付請求し、内容確認だけなら登記情報提供サービスでオンライン閲覧する。代表者の氏名・資格、事務所所在地、登記の年月日を確認する
  4. 4.契約書の署名者と登記内容を照合する 契約書に署名する者の氏名・肩書が登記上の代表権者と一致するか照合する。不一致なら委任状など代理権を証する書面を求め、所在地が登記と異なる場合は取引の是非を再検討する
  5. 5.自法人側は変更登記を期間内に申請する 自法人の登記事項に変更が生じた場合、本条の管轄登記所へ変更登記を申請する。誤った登記所への申請は手続の遅滞を招くため、移転により管轄が変わるケースでは提出先を事前に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1金融商品会員制法人登記簿とは何ですか?

会員組織で運営される金融商品取引所法人のために備えられる専用の登記簿です。金融商品取引法89条の7第2項が根拠で、株式会社の商業登記簿とは別建てになっています。

Q2金融商品会員制法人の登記事項証明書はどこで取れますか?

申請先の基準は本条が定める事務所所在地の管轄登記所です。なお登記情報のオンライン化により、証明書の交付自体は管轄外の登記所でも受けられる運用が広がっています。

Q3登記簿は部外者でも見られますか?

見られます。法人登記は公開が原則で、利害関係の有無を問わず誰でも手数料を払えば登記事項証明書の交付請求や閲覧ができます。オンラインの登記情報提供サービスも利用できます。

Q4登記されている代表者名は正しいと保証されますか?

保証されません。日本の登記に公信力はなく、登記官は形式的審査にとどまります。登記簿は「法人が公的に主張している内容」の記録であり、真実性そのものの保証ではありません。

Q5事務所を移転したら登記はどうなりますか?

所在地が変われば管轄登記所も変わり得ます。変更登記を申請しないと、旧所在地宛ての郵便や訴状が届かないリスクがあり、登記懈怠として不利益を受ける可能性もあります。

Q6金融商品会員制法人と株式会社金融商品取引所は何が違う?

組織形態が違います。会員組織は会員の自治で運営され本条の専用登記簿に、株式会社形態は商業登記簿に記録されます。適用される意思決定手続や開示の枠組みも異なります。

Q7登記していない事項は取引相手に主張できますか?

原則としてできません。登記すべき事項を登記していない間は、その事項を善意の第三者に対抗できないのが法人登記の一般原則です。未登記期間は法人側のリスクになります。

Q8登記所とはどの役所を指しますか?

本条の定義により、法務局・地方法務局およびこれらの支局・出張所を指します。税務署や金融庁ではなく、法務省の地方組織が登記事務を担当します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも金融商品会員制法人って何ですか、証券取引所とは違うんですか?

金融商品取引所を会員組織の形で運営するための法人格です。金融商品取引法は取引所の組織形態として株式会社と会員組織の双方を認めており、後者の受け皿がこの法人です(金融商品取引法第5章)。実務のポイント:組織形態が違えば適用される情報開示や意思決定手続も違います。相手方の組織形態を最初に特定してから資料を探すと、無駄な調査時間が半分になります

Q2登記簿って、部外者の私でも見られるんですか?

見られます。登記簿は公開が原則で、誰でも手数料を払えば登記事項証明書の交付や閲覧を請求できます。本条2項が登記所に金融商品会員制法人登記簿を備えると定めているのは、その公開の受け皿を法律で確保しているからです。実務のポイント:オンラインの登記情報提供サービスなら証明書より安く即座に内容を確認できます。証明力が必要な場面だけ紙の証明書を取る、という使い分けで費用も時間も圧縮できます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登記の管轄なんて事務手続の話で、外部の人間には関係ない」と思われがちだが、管轄が定まるということは「そこに公開された記録がある」ということと同義である。管轄条文は、あなたが情報にアクセスする座標を示している
  • 登記されている事項は「正しいことが国によって保証されている」と誤解されがちだが、登記には公信力がない。登記官は形式的審査しかせず、内容の真実性まで保証しない。登記簿は「相手が公的に主張している内容」の記録であり、それと現実が食い違っていた場合に誰が責任を負うかを決める道具である。この違いを知らないと、登記簿を見たから安心だという誤った安心を買うことになる
  • 「金融商品会員制法人なんて聞いたこともない、架空の制度だろう」と考える人がいるが、金融商品取引所は株式会社形態と会員組織形態の両方が法律上認められており、会員組織のための法人格が金融商品会員制法人である。日本の市場インフラの設計そのものに関わる制度である
比較の観点この条文ほかの条文
条文が定める対象金商法89条の7:登記の管轄と登記簿の備置き金商法89条の6:設立登記による法人成立の時期
金商法89条の3:定款記載事項(登記事項の実質的基礎)
外部者にとっての意味どこを見れば公的記録にアクセスできるかの座標その法人がいつから法人格を持つかの基準時
法人の目的・名称・事務所など基本情報の源泉
法人側の実務負担所在地主義で申請窓口が一つに定まる設立登記を完了しなければ法人として活動できない
定款変更があれば登記事項の見直しが必要になる
手続の一般法商業登記法・各種法人等登記規則が手続細目を補充設立手続全体は金商法第5章の規定群が規律
定款認証・変更手続は法人法制の一般原則に従う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第128條、民法第48條

台湾も会員制証券取引所を法律上認め、社団法人としての登記事項を定める。登記の公開を通じた対外的公示という機能は日本と共通する

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(資本市場法)

韓国は取引所を株式会社形態に一本化する方向で整理しており、会員組織専用の登記簿という建て付けは日本ほど明確ではない

ドイツ
Börsengesetz § 2 ff.、HGB §§ 8 ff.

ドイツは取引所そのものを公法上の施設と位置づけ、運営主体(Börsenträger)の法人形態に応じて商業登記簿等に登記される二層構造をとる

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 6

米国は取引所の公示を州の法人登記ではなく SEC への登録・届出で担保する。公的記録へのアクセスは EDGAR を通じて連邦レベルで一元化されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 金融商品会員制法人と業務委託契約を結ぶことになり、署名者が本当に代表権を持つのか確認したい。相手が出してきた「理事会議事録」だけを信じるか、それとも事務所所在地を管轄する法務局で登記事項証明書を取るか。後者を選んだ人だけが、無権代理のリスクを事前に潰せる
  • 事務所を移転した金融商品会員制法人の事務局担当者として、あなたは登記手続の窓口がどこか分からないまま放置してしまった。移転登記を怠ると過料の対象になりうるうえ、旧所在地宛の郵便物や訴状が届かない事態を招く。あと何日で期限が来るか、あなたはまだ数えていない
  • もし、あなたが取引相手の登記事項証明書を取ろうとして、間違った法務局に行ってしまったらどうなる? 現在は登記情報がオンライン化されており、どの登記所でも他管轄の証明書を取れる運用が広がっているが、申請書類の提出先は本条が定める管轄登記所である。管轄を取り違えると手続が止まる
  • 投資判断のためにある取引所グループの組織形態を調べていて、株式会社形態か会員組織かで規制も情報開示も違うことに気づいた。会員組織なら本条の登記簿にあたる。調査の入り口が違えば、手に入る情報の質も違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手方の法人形態を特定する。金融商品会員制法人なら本条の専用登記簿、株式会社なら商業登記簿2. 事務所所在地を管轄する法務局または地方法務局で登記事項証明書を取得する。オンライン(登記情報提供サービス)でも閲覧可能3. 契約書の署名者名と登記上の代表者を照合、不一致なら代理権の書面を要求4. 所在地が登記と違う場合は、その時点で取引の是非を再検討する

訴えられた側:1. 自法人の登記事項に変更が生じた場合は、法定期間内に管轄登記所へ変更登記を申請する2. 登記申請の提出先は本条の管轄登記所であることを確認、誤った登記所への申請は却下されうる3. 登記懈怠を指摘された場合、遅滞の理由と是正済みであることを示す資料を整える4. 未登記の間に第三者と取引していた場合、対抗力の欠如が争点になるので契約書と通知記録を保全する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはないが、登記事項の変更があった場合の変更登記には法定の申請期間が定められている(金融商品取引法の登記関連規定および法人登記の一般原則。具体的な日数は最新の改正状況をご確認ください)。登記に関する権利義務の争いには、特定の時効がなければ一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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