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農薬取締法 第1条(目的)

この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、農薬取締法第1条に定められた規定で、「この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法第1条(目的)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法第1条の条文原文は「この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の…」で始まります。
  3. 農薬取締法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
  5. 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農薬取締法第1条の次の条は農薬取締法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082
  • 本サイト収録農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/1

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