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農薬取締法 第2条(定義)

  1. この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する肥料を除く。)をいう。
  2. 2.前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。
  3. 3.この法律において「農薬原体」とは、農薬の原料であって、有効成分及びその製造の結果残存する有効成分以外の成分から成るものをいう。
  4. 4.この法律において「製造者」とは、農薬を製造し、又は加工する者をいい、「輸入者」とは、農薬を輸入する者をいい、「販売者」とは、農薬を販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)する者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、農薬取締法第2条に定められた規定で、「この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法第2条(定義)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法第2条の条文原文は「この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。」で始まります。
  3. 農薬取締法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
  5. 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農薬取締法第2条の前の条は農薬取締法第1条です。
  7. 農薬取締法第2条の次の条は農薬取締法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082
  • 本サイト収録農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/2

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