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農薬取締法 第35条(国内管理人に係る報告及び検査)

  1. 農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、センターに、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
  3. 3.第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による立入検査について、第三十条第二項から第四項までの規定は前項の規定による立入検査について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

国内管理人に係る報告及び検査とは何ですか?

定義国内管理人に係る報告及び検査とは、農薬取締法第35条に定められた規定で、「農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法第35条(国内管理人に係る報告及び検査)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法第35条の条文原文は「農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。」で始まります。
  3. 農薬取締法第35条は第六章 外国製造農薬に置かれています。
  4. 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
  5. 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農薬取締法第35条の前の条は農薬取締法第34条です。
  7. 農薬取締法第35条の次の条は農薬取締法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082
  • 本サイト収録農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/35

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