農薬取締法 第36条(外国製造農薬の輸入者の届出)
- 第三十四条第一項の登録に係る農薬の輸入者(当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合を除く。)は、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。当該事項に変更を生じたとき、及び当該輸入者がその輸入を廃止したときも、同様とする。
- 一輸入する農薬の登録番号
- 二輸入者の氏名及び住所
- 2.前項の規定による届出は、新たに第三十四条第一項の登録に係る農薬の輸入を開始する場合にあってはその開始の日の二週間前までに、前項各号に掲げる事項に変更を生じた場合又はその輸入を廃止した場合にあってはその変更を生じた日又はその輸入を廃止した日から二週間以内に、これをしなければならない。
この条文の基本情報
外国製造農薬の輸入者の届出とは何ですか?
定義外国製造農薬の輸入者の届出とは、農薬取締法第36条に定められた規定で、「第三十四条第一項の登録に係る農薬の輸入者(当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第36条(外国製造農薬の輸入者の届出)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第36条の条文原文は「第三十四条第一項の登録に係る農薬の輸入者(当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合を除く。」で始まります。
- 農薬取締法第36条は第六章 外国製造農薬に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第36条の前の条は農薬取締法第35条です。
- 農薬取締法第36条の次の条は農薬取締法第37条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/36