受講中の講座ブックマーク無料で登録

農薬取締法 第37条(外国製造農薬の登録の取消し等)

  1. 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。
  2. 一農林水産大臣又は環境大臣が必要があると認めて登録外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  3. 二農林水産大臣又は環境大臣が、必要があると認めて、その職員又はセンターに登録外国製造業者から検査のため必要な数量の当該登録に係る農薬若しくはその原料を時価により対価を支払って集取させ、又は必要な場所においてその業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件についての検査をさせようとした場合において、その集取又は検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
  4. 三国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかったとき。
  5. 四登録外国製造業者又はその国内管理人がこの法律の規定に違反したとき。
  6. 2.前項の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。
  7. 3.第九条第五項の規定は第一項の規定による登録の取消しについて、第三十二条の規定は同項の規定による登録の取消しに係る聴聞について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

外国製造農薬の登録の取消し等とは何ですか?

定義外国製造農薬の登録の取消し等とは、農薬取締法第37条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法第37条(外国製造農薬の登録の取消し等)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法第37条の条文原文は「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 農薬取締法第37条は第六章 外国製造農薬に置かれています。
  4. 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
  5. 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農薬取締法第37条の前の条は農薬取締法第36条です。
  7. 農薬取締法第37条の次の条は農薬取締法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082
  • 本サイト収録農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›