農薬取締法 第38条(センターに対する命令)
農林水産大臣は、第三条第五項、第七条第三項及び第八条第五項(これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第三十条第一項の集取及び立入検査、第三十一条第三項の検査並びに第三十五条第二項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
センターに対する命令とは何ですか?
定義センターに対する命令とは、農薬取締法第38条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第三条第五項、第七条第三項及び第八条第五項(これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第38条(センターに対する命令)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第38条の条文原文は「農林水産大臣は、第三条第五項、第七条第三項及び第八条第五項(これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農薬取締法第38条は第七章 雑則に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第38条の前の条は農薬取締法第37条です。
- 農薬取締法第38条の次の条は農薬取締法第39条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/38