農薬取締法 第39条(農業資材審議会)
- 農林水産大臣は、第二条第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、第三条第一項の登録をしようとするとき(同条第三項に規定する場合を除く。)、第四条第二項(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準を定め、若しくは変更しようとするとき、第七条第七項(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をしようとするとき(農業資材審議会が軽微な事項の変更と認める場合を除く。)、第九条第二項若しくは第三項(これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消そうとするとき、第十八条第二項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第三十一条第三項に規定する農薬の検査方法を決定し、若しくは変更しようとするとき、又は第三十四条第一項の登録をしようとするとき(同条第六項において準用する第三条第三項に規定する場合を除く。)は、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
- 2.環境大臣は、第四条第三項(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第二十六条第一項若しくは第二項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
- 3.農林水産大臣及び環境大臣は、第三条第一項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は第二十五条第一項の農林水産省令・環境省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
農業資材審議会とは何ですか?
定義農業資材審議会とは、農薬取締法第39条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第二条第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、第三条第一項の登録をしようとするとき(同条第三項に規定する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第39条(農業資材審議会)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第39条の条文原文は「農林水産大臣は、第二条第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、第三条第一項の登録をしようとするとき(同条第三項に規定する場合を除く。」で始まります。
- 農薬取締法第39条は第七章 雑則に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第39条の前の条は農薬取締法第38条です。
- 農薬取締法第39条の次の条は農薬取締法第40条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/39