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日本学術会議法 第12条

  1. 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。
  2. 2.部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。
  3. 3.副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。
  4. 4.第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法第12条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法第12条の条文原文は「各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。」で始まります。
  3. 日本学術会議法第12条は第三章 組織に置かれています。
  4. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議法第12条の前の条は日本学術会議法第11条です。
  7. 日本学術会議法第12条の次の条は日本学術会議法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121
  • 本サイト収録日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/12

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