日本学術会議法 第12条
- 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。
- 2.部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。
- 3.副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。
- 4.第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第12条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第12条の条文原文は「各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。」で始まります。
- 日本学術会議法第12条は第三章 組織に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第12条の前の条は日本学術会議法第11条です。
- 日本学術会議法第12条の次の条は日本学術会議法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/12