第二十三条
第23条
日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
2総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
3部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。
4連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。
第二十三条
日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
2総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
3部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。
4連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。
第二十四条
総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2総会の議決は、出席会員の多数決による。
3部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)