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日本学術会議法 第五章 会議

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議法第五章 会議は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本学術会議法第五章 会議が属する日本学術会議法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十一号です。
  3. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。

2総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。

3部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。

4連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。

第二十四条

第24条

総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。

2総会の議決は、出席会員の多数決による。

3部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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